【16】 令和4(2022)年9月5日 No.1720 ★紙面上では市外局番042の表記を省略しています ●9月20日(火曜日)から26日(月曜日)は動物愛護週間 ◎大切な家族と健康で長く一緒に暮らすために  コロナ禍をきっかけにペットを飼い始めた人も多いかもしれません。動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑をかけないようにする責任があります。家族全員で動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう。 ◇ペットを飼い始める時は  ペットショップやブリーダーからの購入や、動物保護施設で飼えなくなったり飼い主不明で保護されたペットを譲渡してもらえることもあります。  動物を販売するためには、動物取扱業の登録が必要です。購入する場合は、登録業者であることを確認しましょう。 ◇動物取扱業者を選ぶときのポイント 広告に登録番号・動物取扱責任者・動物取扱業の種別などを記載している 店内に登録番号が記入された標識を掲示している 飼い方や健康状態などの説明がある 生後56日以内(注)の犬猫が売られていない(注)49日以内も認められる場合あり ケージが狭すぎたり明るすぎたりしない 排泄物などで施設が汚れたり悪臭がしない ◇犬・猫のマイクロチップ装着が義務化  6月1日から、販売業者は犬・猫にマイクロチップを装着することが義務付けられました。ブリーダーやペットショップから犬や猫を購入した後、住所・連絡先を変更する場合は、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)ホームページで登録情報を変更してください。 ◎犬を飼う方へ ◇飼い犬の登録・届出  飼い始めたら30日以内に居住自治体へ登録・鑑札の交付を受けてください。また、次の場合は届け出てください。 届出が必要な場合/ (1)住所や飼い主などが変わったとき (2)飼い犬が亡くなったとき (3)飼い犬が人にケガをさせてしまったとき 申し込み・場所/(1)(2)環境政策課(市役所8階)(3)東京都動物愛護相談センター多摩支所電話042-581-7435 ◇年に1回は狂犬病予防注射  狂犬病は、すべての哺乳類がかかる恐ろしい病気です。人が発症するとほぼ100%死亡します。毎年4月から6月に予防注射を接種させ、注射済票の交付を受けてください。 注射済票の申請方法/ 動物病院で予防注射を受けた後、獣医師が発行した狂犬病予防注射済証を環境政策課へ持参 ◇周辺環境への配慮を 首輪に鑑札と注射済票をつける 放し飼いにしない 散歩時はリードでつなぎ、短めに持つ 適正なしつけをする フン尿は飼い主が責任を持って処分をする ◇犬のフンにお困りの方へ イエローチョーク作戦  道路などに放置されている犬のフンを、黄色のチョークで囲って発見日時を書くことで、飼い主に警告する取り組みです。  チョークは環境政策課で配布しています。 ◎猫を飼う方へ ◇室内で飼育  外に出る猫は交通事故や病気のリスクが非常に高く、寿命は室内飼育の約半分とも言われています。またフン尿などにより近所トラブルの原因にもなります。登り降りの運動ができる場所や爪とぎなどを用意し、室内で飼育しましょう。 ◇不妊去勢手術  猫は年に2回から4回の出産が可能で、1回の出産で4匹から5匹の子猫を産みます。飼えない子猫が産まれないよう、不妊去勢手術を検討しましょう。  また、不妊去勢手術には、オスは尿かけ(スプレー)がなくなる、メス特有の病気(子宮蓄膿症など)にかからなくなるといった利点もあります。 ◇トイレの砂・チップは燃やせるごみ  内容物は不燃性のものもありますが、燃やせないごみとして出されると、処理施設での燃やせないごみの手選別作業に衛生面で支障をきたします。  ごみとして出す時は、燃やせるごみに少しずつ混ぜて出してください。 ◇飼い主のいない猫のために 地域猫活動 ボランティア活動中  飼い主のいない猫のトイレ・餌・繁殖などを管理してトラブルや個体数を減少させ、地域環境を改善する活動です。届出済の地域猫ボランティアは活動の際に手帳と腕章を携帯しています。 問い合わせ/環境政策課電話481-7087 ●国民健康保険税第3期の納期限は9月30日(金曜日)  お手元の納付書で、指定金融機関派出所(市役所2階)・神代出張所・取扱金融機関などでお納めください。なお、バーコード付きの納付書は全国のコンビニエンスストアとスマートフォン・タブレット端末(モバイルレジ)で納付できます。ペイジー対応のATMやオンライン(ペイジー、アプリ決済、クレジット)でも納付できます。その他/詳細は納付書裏面または市ホームページ参照。納付書がない方や納税に困難な事情がある場合は、納税課へご相談ください。 問い合わせ/納税課(市役所3階)電話481-7214から7220