【6】 令和4(2022)年12月5日 No.1727 トピックス ●電動キックボードはナンバープレートの交付を  電動キックボードは原動機付自転車に該当します。そのため、申告(登録)手続きが必要となり、毎年の軽自動車税(種別割)に対する納税義務も発生します。市民税課で申告(登録)を行い、ナンバープレートの交付を受けてください。  なお、ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものです。公道を走行するためには、運転免許や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。 ◎電動キックボードを使用する際の注意事項 運転免許証の携帯、ヘルメットの着用、車道の走行(歩道の走行は禁止) 自賠責保険(共済)への加入 道路運送車両法上の保安基準の要件を満たすよう関係法令を遵守し、自身の責任で管理してください 場所・問い合わせ/市民税課(市役所3階)電話481-7191・7192 ●3月まで北部地域巡回公共交通実証実験(無料)の運行期間を延長  深大寺北町と深大寺東町を中心に運行する北部地域巡回公共交通実証実験の運行期間を、3月末まで延長します。 日時/毎週火曜日・金曜日(12月29日(木曜日)から1月3日(火曜日)を除く)の午前9時台から午後3時台 費用/無料(3月末まで) 問い合わせ/運行に関して:京王バス株式会社調布営業所電話499-6711 事業に関して:交通対策課電話481-7454 ●市民のスポーツ活動に関する実態調査にご協力を  対象者に調査票を順次送付しています。調査票が届いた方は、期限までに回答のご協力をお願いします。 対象/市に住民登録をしている16歳以上の方から無作為に抽出した約3000人 締め切り/1月10日(火曜日)(消印有効) その他/調査結果の概要は、市ホームページなどで公表 問い合わせ/スポーツ振興課電話481-7496 ●市・都民税(住民税)の主な改正 ◎令和5年度から適用される改正点 ◇住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長(令和7年まで) ◇合計所得金額135万円以下の場合に非課税となる未成年の年齢引き下げ  民法における成年年齢引き下げに伴い、20歳未満から18歳未満(1月1日時点)に変更されます。 〇税額の計算は市ホームページの活用を  市ホームページでは市民税・都民税額やふるさと納税控除上限額の目安の試算、市民税・都民税申告書の作成を行うことができます。 ◎令和6年度以降の改正点 ◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式が改正  令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から、特定配当等と特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなります。 ◇国外居住親族の扶養控除などの見直し  30歳から69歳の国外居住親族が「留学生」「障害者」「生活費または教育費に充てるために38万円以上の送金を受けている者」のいずれにも該当しない場合、扶養控除の対象外となります。 ●寄附に関する税の申告(寄附金税額控除) ◎控除対象となる寄附金 ◇通常の寄附金 対象/都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと寄附金(ふるさと納税))、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部に対する寄附金、東京都が条例で指定した寄附金、調布市が条例で定めた寄附金 調布市が条例で定めた寄附金の条件/ 財務大臣指定寄附金または独立行政法人・地方独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・認定NPO法人への寄附金:市内に事務所または事業所を有する法人に対する寄附金であること 特定公益信託の信託財産とするための支出:特定公益信託の信託財産とするために支出した寄附金であること(注)東京都が指定した寄附金は東京都主税局ホームページ参照、または東京都課税指導課電話03-5388-2969へ問い合わせ ◇被災地に対する寄附金など 対象/令和4年1月1日から12月31日に寄附した、被災自治体への寄附金、他自治体や国を通じた被災者への義援金、日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金(最終的に被災地方団体または地方団体の義援金配分委員会などに拠出されることが新聞記事、募金要綱または募金趣意書などで明記されているもの) 申告書の記入/確定申告書第2表「住民税に関する事項」または市・都民税申告書表面の「寄附金に関する事項」欄に寄附金額を記入(注)どちらかの書類に記載がないと控除が受けられません 必要書類/(1)自治体、国、募金団体から交付された受領証または預り証(注)ふるさと納税の場合は受領証に代えて、特定事業者(国税庁ホームページ参照)が発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」の添付可(2)振込依頼書の控え、または郵便振替の半券(共に原本に限る)。半券に記載された口座が、募金団体が設けた義援金などの専用口座と確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書などの写し(振込先が国、被災自治体、日本赤十字社または中央共同募金会の義援金専用口座の場合は、振込依頼書の控え、または郵便振替の半券のみの添付で可)(3)新聞社などが募金団体の場合は、寄附者の住所・氏名・寄附金額が記載された新聞記事など ◎手続き  3月15日(水曜日)までに税務署に所得税の確定申告をしてください。確定申告をしない方は、令和5年1月1日現在お住まいの市区町村で市・都民税(住民税)の申告をしてください。 問い合わせ/市民税課電話481-7193から7197 ●新型コロナウイルス感染症の相談窓口 ◎一般的な相談 新型コロナ・オミクロン株コールセンター 電話0570-550-571 (毎日午前9時から午後10時) ◎発熱などの症状がある方の相談窓口 (1)まずは、かかりつけ医に相談 (2)かかりつけ医がいない場合 東京都発熱相談センター(毎日24時間) 電話03-5320-4592 電話03-6258-5780 電話03-5320-4551 電話03-5320-4411 医療機関案内専用ダイヤル(毎日24時間) 電話03-5320-4327 電話03-5320-5971 電話03-5320-7030 ●新型コロナウイルス感染症対策のため、各施設・事業はサービスなどを一部制限して開館・実施  利用・参加を予定している方は、事前にお問い合わせいただくか、市ホームページや主催団体ホームページなどで最新情報をご確認ください。また、マスク着用などの感染症対策をした上で利用・参加をお願いします。