No.1687 令和3(2021)年7月5日 【7】 福祉 福祉の続き ●家族介護者(ケアラー)向け講座「知って安心、自宅での介護のコツ」  実演を交えながら自宅での介護のこつを学びます。 日時/8月7日(土曜日)午後1時30分から2時30分 会場/ぷちぽあん(入間町3丁目22番地5) 定員/申し込み順6人 費用/無料 その他/個別相談あり 会場・申し込み・問い合わせ/電話またはファクスで調布ゆうあい福祉公社電話481-7711・ファクス483-4378へ(注)申込時に困っていること・知りたいことを伝えてください ●知って活かそう介護予防教室(全8回)  運動や栄養、口腔、認知症予防の理解を深め、上手に年齢を重ねるこつを学びます。 日程/(1)8月25日(水曜日)(2)9月1日(水曜日)(3)8日(水曜日)(4)22日(水曜日)(5)29日(水曜日)(6)10月6日(水曜日)(7)13日(水曜日)(8)20日(水曜日) 時間/午前10時から11時30分 会場/総合福祉センター2階201・202会議室 対象/市内在住の65歳以上で、初参加の方(注)要支援・要介護認定者、介護予防・日常生活総合事業対象者、医師から運動制限を受けている人は不可 定員/申し込み順20人 費用/無料 申し込み・問い合わせ/7月6日(火曜日)から16日(金曜日)に電話で高齢者支援室電話481-7150へ ●こころの健康講演会「マインドフルネスの基本的な理解と実践」 日時/9月25日(土曜日)午後2時から4時(1時30分開場) 会場/文化会館たづくり12階大会議場 講師/佐渡充洋(医師、慶応義塾大学医学部精神・神経科学教室・同大学ストレス研究センター専任講師) 定員/申し込み順85人 費用/無料 その他/詳細はこころの健康支援センターホームページ参照 申し込み・問い合わせ/7月20日(火曜日)から9月24日(金曜日)に電話、ファクスでこころの健康支援センター電話490-8166・ファクス490-8167(社会福祉協議会) ●みんなでなくそう特殊詐欺 ◎色々な詐欺の言葉にだまされないように  さまざまな職業になりすました詐欺犯人からの電話が多数掛かってきています。  詐欺犯人は市役所、金融庁、警察官、銀行の職員などになりすまし、「カードを預かりに行きます」「還付金の手続きがATMでできます」「口座残高はいくらですか」「自宅に現金はありますか」などと話してきます。これらは全てお金を騙し取るための言葉です。  被害に遭わないために、電話で知らない人からお金の話をされたら、家族などに連絡しましょう。もし自宅に怪しい電話が入ったら、すぐに110番または調布警察署まで通報してください。 問い合わせ/調布警察署生活安全課電話488-0110 総合防災安全課電話481-7547 ●令和3年度国民健康保険税 7月7日(水曜日)に納税通知書を発送 問い合わせ/保険年金課電話481-7054から7056  国民健康保険に加入している方がいる世帯の世帯主へ、令和3年度の納税通知書を送付します。税額は、令和3年4月から令和4年3月の1年分です。年度の途中で加入・脱退した方は、加入月数に応じた月割り課税となります。また、年金天引きの方には、今年度の税額とともに、令和4年度の仮徴収となる令和4年4月・6月・8月の年金天引きの額も記載しています。  詳細は納税通知書に同封のチラシをご覧ください。 ◎令和3年度の国民健康保険税の改正点 (1)基礎控除額の変更(合計所得金額2400万円以下の方は33万円から43万円に変更。給与・年金控除額の減額分と相殺となるため、賦課額の水準が変更になるのはそれ以外の所得者のみ)(2)賦課限度額の年額を96万円から99万円へ引き上げ(3)均等割額軽減の対象者基準の変更(上記(1)の変更を反映) ◎65歳以上の加入者は原則年金天引き(特別徴収)  65歳以上の方の納付は、原則年金からの天引き(特別徴収)です。ただし、次の場合には、年金天引きされません。 (1)年金受給額が年額18万円未満の場合(2)介護保険料の天引き額との合計額が1回の年金受給額の2分の1を超える場合(3)世帯の中に65歳未満の加入者がいる場合 など (注)申出書の提出と口座振替の登録手続きをすることで、口座振替に変更可 ◎解雇などにより離職(非自発的失業)した方の軽減  申告により、国民健康保険税が軽減となる場合があります。6月18日までに税軽減申告書を提出した該当者には、今回発送分から軽減が反映されています。軽減内容は、対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして税額を算定します。 ●新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方へ ◎納税のご相談  納付が難しい事情がある方は、分割納付などができる場合があります。お早 めにご相談ください。 ◎特例減免  生活保護を受けることになった場合などのほか、新型コロナウイルス感染症 の影響による国民健康保険税の減免の特例があります。 【対象世帯】 (1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(令和3年度中に1カ月以上の治療)を負った世帯 (2)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の令和3年中の収入が令和2年中より10分の3以上の減収が見込まれる世帯 (注)令和2年の所得金額の合計が1000万円以下、減少の見込まれる収入以外の令和2年の所得の合計金額が400万円以下である世帯に限る 【申請方法】(注)7月7日(水曜日)以降受付開始予定  納税通知書の到着後、市税減免申請書と次の必要書類を保険年金課へ郵送。 (1)の世帯/医師の診断書の写し (2)の世帯/令和3年中の主たる生計維持者の収入申告書、令和2年分確定申告書控えの写し(ある方のみ)、令和3年1月以降における収入の減少が分かるもの(決算書、収支内訳表、財務諸表、事業用の口座の通帳の写しなど)、損害保険金の金額が分かるもの(ある方のみ)、廃業・失業を証する書類(廃業等届出書や離職票など。該当者のみ) (注)減免申請書や収入申告書の様式は市ホームページから印刷可 【標準減免額】 (1)の世帯/全額減免 (2)の世帯/減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)を乗じた金額 A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の、30%以上減少が見込まれる収入の前年の所得額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額 D:減免の割合 (注)新型コロナウイルスの影響による廃業・失業の場合は、所得額と関係なく10分の10減免(要証明書類) 前年の所得金額の合計/減免の割合(D) 300万円以下/10分の10 400万円以下/10分の8 550万円以下/10分の6 750万円以下/10分の4 1000万円以下/10分の2 【市独自上乗せ「子育て応援減免」】  就学前の加入者がいるひとり親家庭で子どもが18歳になる年度までの加入者、減免該当世帯には、減免額を該当の児童1人につき1万円上乗せします。 【減免決定までの保険税の取り扱い】  審査結果が通知されるまでの期間を含め、保険税が未納の期間は、法令に基づき督促状が送付されます。  減免決定時、減免の対象となる期間の保険税(決定前の税額)をすでに納付されていた場合は、還付となります。減免決定から還付まで2カ月から3カ月程度かかる場合があります。また、納付期限が過ぎた未納期がある場合はその未納期に充当されます。  口座振替登録をしている場合は、減免決定までは決定前の税額で口座から引き落とされます。 ◎傷病手当金の支給  給与などの支払いを受けている国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染し療養のため仕事を休み、給与などを受けることができない場合、世帯主からの申請により支給します。 (注)詳細は市ホームページ参照 適用期間/令和2年1月1日から令和3年9月30日(木曜日)のうち療養のため仕事を休んだ期間 ●調布市LINE公式アカウントで情報発信中  多くの方々に市政情報を届けるため、LINEで新型コロナウイルス感染症に関する情報や防災・災害などの情報を配信しています。 調布市と友だちになろう/ホーム画面の検索バーで「調布市」と検索し、友だちに追加 問い合わせ/広報課電話481-7301