PUBRIC INFORMATION CHOFU No.1514 みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布 市報 ちょうふ 【1】 平成27(2015)年3月31日 介護保険制度特集号 ■発行:調布市 ■所在地:〒182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 ■編集:行政経営部広報課 調布市ホームページ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ 電話042-481-7111 問い合わせ/高齢者支援室電話各担当係へ 平成27年4月から介護保険制度が変わります  平成26年6月に、国の社会保障・税一体改革の実現に向けた「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。これにより介護保険制度の一部が改正され、平成27年度から29年度にかけて介護保険サービスや費用負担が変更となります。  今回の改正の主なポイントは、介護の必要性が高い方を支えるサービスの重点化や、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるための仕組みづくり、所得や資産に応じて負担を見直す費用負担の公平化などです。 地域包括ケアシステムの構築  「地域包括ケアシステム」とは、介護、介護予防、医療、生活支援、住まいの5つのサービスが、包括的・継続的に提供される体制のことです。  超高齢社会を迎え、一人暮らしの高齢者や、高齢者のみの世帯、認知症の高齢者が増加していくことが見込まれています。  市では、高齢になっても住み慣れた地域で安心して生活を続けることができるよう、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる平成37年までに、「地域包括ケアシステム」を段階的に構築していくことを目指しています。地域包括支援センターを中核として、地域全体が連携し一体的な支援ができるよう施策を進めていきます。 問い合わせ/計画係電話481-7149 地域包括ケアシステム ・5つのサービスと地域包括支援センター  病気になったときの「医療」 介護が必要になったら「介護」 地域のつながり・見守りネットワークの輪及び、高齢者が安心して暮らす「住まい」 支え合い・日常支援「生活支援」 元気で暮らすために「介護予防」 相談支援業務やネットワークづくり「地域包括支援センター」 各サービスとの連携支援 「医療」と「介護」 医療と介護の連携 「医療」と「住まい」 入院・通院・往診 「介護」と「住まい」 訪問・通所・入所 「住まい」と「地域包括支援センター」 相談・支援 「住まい」と「介護予防・生活支援」 参加・利用・支援 介護の必要性が高い方を支えるサービスの重点化 平成27年4月から特別養護老人ホームへの新規入所者対象要件が変わります  特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な、中・重度の要介護者を支えるための施設としての機能を重点化するため、入所は原則として要介護3以上の高齢者に限定されます。 (注)平成27年3月末時点ですでに入所している方、やむを得ない事情により入所する方を除きます (注)4月から市のホームページで、入所に関する市の指針を公表します 問い合わせ/支援センター係電話481-7150 住み慣れた地域で生活を続けるための仕組みづくり  平成29年4月までに移行開始 介護予防サービスが変わります  要支援の方の訪問介護および通所介護について、これまで全国一律の基準に基づくサービス(予防給付)でしたが、今回の改正により、地域の実情に応じたサービスが提供できるよう市が取り組む事業(地域支援事業)として位置付けられました。今後は、これまでの介護事業者に加え、市や住民団体、ボランティア団体など、様々な担い手によりサービスを提供していくことになります。 (注)市では平成28年度中に移行を開始する予定です。移行時期については今後、市報など でお知らせします (注)要介護の方の訪問介護および通所介護は変更ありません 生活支援体制の整備を進めます  高齢者の生活支援体制を地域の中に作っていくため、地域住民の皆さんによる介護予防活動や、生きがいを持って参加できる活動の場作りなど、自主的な取り組みを応援していきます。  支援を受けるだけでなく、高齢者自らも担い手となるなど、高齢者も地域の活動に参加することで地域とのつながりを維持できるよう、平成27年度中に生活支援コーディネーターを配置して、体制の整備に取り組みます。詳細は後日、市報などでお知らせします。 問い合わせ/計画係電話481-7149 第6期調布市高齢者総合計画を策定(平成27年度から29年度)  介護保険事業における保険給付の円滑な運営と、それ以外の高齢者保健福祉サービスを推進するため、「第6期調布市高齢者総合計画」を策定しました。本計画では、平成27年度から29年度に取り組む、高齢者保健福祉施策の具体的な支援の内容を明記しています。 【新しい計画期間における取り組み】 (1)地域包括支援センターの機能強化 (2)生活支援の展開と介護予防の取り組み (3)医療と介護の連携強化 (4)認知症高齢者などへの支援の充実 (5)在宅生活の支援 (6)介護保険事業の円滑な運営 (注)閲覧場所/高齢者支援室(市役所2階)、公文書資料室(市役所4階)、各図書館および市のホームページ (注)この計画の策定に当たって、高齢者福祉推進協議会による検討やパブリック・コメントを実施しました。協議内容およびパブリック・コメント結果は市のホームページでご覧いただけます 問い合わせ/計画係電話481-7149 No.1514 平成27(2015)年3月31日 【2】 介護保険制度特集号 費用負担の公平化など 平成27年4月から65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料が変わります 調布市の基準額は月額5200円 ●介護保険の財源  介護保険制度では、サービス利用費用のうち、1割を利用者が負担し、9割を介護給付費で賄っています。この介護給付費の財源は下図の通りです。おおむね50%が公費で、22%が65歳以上の方(第1号被保険者)、28%が40から64歳の方(第2号被保険者)の保険料で賄われます。 公費 第1号被保険者22% 第2号被保険者28% 国25% 東京都12.5% 調布市12.5% 保険料 65歳以上の方の保険料22% 40~64歳の方の保険料28% ●保険料基準額  平成27~29年度の保険料基準額は、サービス利用者数の増加や特別養護老人ホームなどの基盤整備、65歳以上の方の負担割合の変更(21%から22%)などにより上昇する要因がありましたが、介護報酬の減額改定や介護保険給付費等準備基金の活用により、保険料の上昇抑制に努めた結果、月額5200円となりました。 ●納付する保険料  65歳以上の方に納めていただく保険料は、本人や世帯の課税状況や収入・所得に応じて決まります。平成27年度介護保険料決定のお知らせは平成27年7月上旬に送付する予定です。 問い合わせ/介護保険料係電話481-7504 平成27年4月からサービス付き高齢者向け住宅に住所地特例が適用されます  これまで、サービス付き高齢者向け住宅(注1)は、一部を除き介護保険の住所地特例(注2)対象施設ではありませんでした。平成27年4月以降は、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、全て住所地特例の対象施設となります。  なお、対象者は平成27年4月以降の入居者です。 注1 サービス付き高齢者向け住宅とは、安否確認や生活相談など、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です 注2 住所地特例とは、対象施設に入居し、その施設の所在地に住所を移した方は、特例として施設入居前の市区町村の介護保険の被保険者となることです 問い合わせ/介護保険料係電話481-7504 平成27年8月から一定以上の所得がある方の利用者負担割合が変わります  一定以上の所得がある65歳以上の方が介護保険サービスを利用した場合、利用者負担割合がこれまでの1割から2割に変わります。  一定以上の所得とは、合計所得金額が160万円以上の方(単身で年金収入のみの場合280万円以上)です(下図参照)。ただし、「年金収入とその他の合計所得金額の合計」が単身で280万円未満、2人以上世帯で346万円未満の方は、1割負担になります。 65歳以上の方→本人の合計所得金額が160万円以上の方など→2割負担 65歳以上の方→上記以外の場合→1割負担  この利用者負担割合の変更により、要介護(要支援)認定を受けている方全員に、利用者負担割合を記載した「負担割合証」を交付します。平成27年7月に送付する予定です。  平成27年8月以降に介護保険サービスを利用する場合、「介護保険被保険者証」に加えて「負担割合証」の提示が必要となります。 問い合わせ/介護保険料係電話481-7504 平成27年8月から施設利用時の居住費(滞在費)・食費の軽減要件が変わります  施設利用時に掛かる居住費(滞在費)・食費は、原則として利用する方の自己負担となりますが、市民税非課税世帯である方は、申請に基づき居住費などの軽減を受けています。その対象要件が変わります。  下記2つの要件のうち、どちらかに該当する方は、軽減の対象外となります。 預貯金など/預貯金などが単身1000万円・夫婦2000万円を超える場合 配偶者の所得/配偶者が市民税課税者である場合((注)住民票上の世帯が異なる場合も含む) (注)現在、この軽減を受けている方の有効期間は「平成27年7月末まで」となっています。  更新のお知らせは、平成27年6月頃に送付する予定です 問い合わせ/介護給付係電話481-7321 平成27年8月から高額介護サービス費の上限額が変わります  ひと月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が上限額を超えた場合、申請により、超えた分を高額介護サービス費として支給しています。その上限額が一部変わります。  同一世帯内の65歳以上の方で、医療保険制度における「現役並み所得」に相当する方がいる場合、その世帯の上限額が月額3万7200円から4万4400円に引き上げられます。  なお、その他の方は上限額の変更はありません。 ■平成27年7月までの上限額 区分/世帯の上限額/個人の上限額 市民税課税世帯の方/3万7200円/3万7200円【A】へ 世帯全員が市民税非課税(課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円超の方)/2万4600円/2万4600円【B】へ 世帯全員が市民税非課税(課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方)/2万4600円/1万5000円【B】へ 世帯全員が市民税非課税(老齢福祉年金受給者)/2万4600円/1万5000円【B】へ 生活保護受給者/1万5000円/1万5000円【B】へ 【A】■平成27年8月からの上限額 区分/上限額 医療保険制度における現役並み所得相当の方(注)1/4万4400円 市民税課税世帯の方(注)2/3万7200円 【B】変更はありません (注)1同一世帯内の65歳以上の方で、課税所得145万円以上の方がいる世帯 (注)2(注)1に該当する世帯で、年収が単身で383万円、2人以上世帯で520万円に満たない場合は、申請により、上限額が「市民税課税世帯の方」と同額になります。申請方法などは,今後お知らせを送付する予定です 問い合わせ/介護給付係電話481-7321 この特集号の内容には、平成27年2月時点のものがあります。 ★紙面上では市外局番042の表記を省略しています★