PUBRIC INFORMATION CHOFU No.1530 みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布 市報 ちょうふ 【1】 平成27(2015)年10月5日 マイナンバー制度特集号 ■発行:調布市 ■所在地:〒182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 ■調布市ホームページ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ ■編集:行政経営部広報課 問合せ/マイナンバーコールセンター電話0570-00-7211 調布市制施行60周年 10月下旬~11月に書留配達 マイナンバー(個人番号)が全員に通知されます 通知カードは確実に受け取って、大切に保管してね! (注)マイナンバー制度の概要は4面をご参照ください 不在通知に注意!  通知カードは10月下旬~11月に簡易書留(転送不要)で配達されます。お留守のときには不在通知が投かんされます。土曜日・日曜日、祝日も含め、指定した日時に再配達可能です。また、勤務先への配達もできますので、郵便局での保管期間中にご本人が確実にお受け取りください。  通知カードの配送状況については、下記の個人番号カードコールセンターへお問い合わせください。郵便局での保管期間経過後は、市役所に返送され、保管します。運転免許証・パスポート・住民基本台帳カードなどの本人確認資料(家族全員分)をお持ちの上、マイナンバーカード交付窓口(市役所6階602会議室)までお越しください。 不在だと…不在通知をポストに投かん 郵便局に1週間保管 日時指定、勤務先への配達などで受け取り 保管期間中に受け取らないと… 市役所に返送・保管(約3カ月) 来庁、本人確認の上お渡し 1 通知カードって何?  マイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカードで、マイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。平成28年1月から、各種手続きや申請のときにマイナンバーを求められることがあります。確実に受け取り、紛失しないよう大切に保管してください。記載されている住所や氏名などを変更する場合は、通知カードが必要になりますので、必ず持参してください。 (注)本人確認資料としては、使用できません 2 何に使うの? 行政機関・地方公共団体で 児童手当などの福祉給付や、確定申告などの税の手続きで使用します。 勤務先で 給与や雇用保険などの手続きで使用します。 3 最近、引っ越したんだけど…  9月中に住民票の異動手続きをした方は、新住所地に配達されます。10月以降に手続きをし、旧住所地で受け取ることができなかった方は、新住所地の市区町村にお問い合わせください。 問い合わせ先(ナビダイヤル・通話料有料) 個人番号カードコールセンター 通知カードなどの配送状況について 日本語対応電話0570(783)578 外国語対応電話0570(064)738 (注)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 受付時間 午前8時30分から午後10時(年末年始を除く)(土曜日・日曜日、祝日は午前9時30分から午後5時30分) 国のコールセンター 制度全般について 日本語対応電話0570(20)0178(マイナンバー) 外国語対応電話0570(20)0291 (注)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 受付時間 午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く) 調布市マイナンバーコールセンター 個人番号カードの交付申請・受け取りなどについて 電話0570(00)7211 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日を除く。日本語対応のみ) (注)12月からは土曜日・日曜日、祝日も受け付け(年末年始除く)、英語・中国語・韓国語にも対応  (注)やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができなかった方は、住民票の住所地の市区町村にお問い合わせください 【3】 No.1530 平成27(2015)年10月5日 【2】  マイナンバー制度特集号                                      希望者のみ 個人番号カード交付の流れ 全員 通知カード受け取り・保管(10月下旬から11月)  住民票の住所に通知カードが簡易書留(世帯単位)で配達されます。生涯使用する番号です。大切に保管してください。  なお、マイナンバーは法律で定められた目的以外の使用および他人への提供が禁じられています。 *返送されてしまった場合は、市役所での受け渡しとなります(1面参照) *紛失・破損した場合は、再発行(有料)となります 1 申請(希望者のみ) 個人番号カードの申請 (注)申請は任意で、いつでもできます。申請が集中し た場合は、交付まで時間がかかることがあります  希望者は、同封されている申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼って郵送するなどにより、「個人番号カード」の交付を受けることができます。 【1】郵送で申請 【2】インターネットで申請  スマートフォンなどで顔写真を撮影し、インターネットで申請。 2 交付通知 交付通知書の受け取り・確認・記入(平成28年1月から)  カードの準備ができると、市役所から「交付通知書(はがき)」が届きます。必要事項を記入してください。 3 交付予約 交付予約(電話・web)  「交付通知書」に貼ってあるシールを見ながら、電話またはインターネットで交付予約をしてください。 4 交付 マイナンバーカード交付窓口(市役所6階602会議室)で交付  予約した日時に交付通知書・通知カード・本人確認資料・住民基本台帳カード(持っている人のみ)をお持ちの上、市役所にお越しください。 (注)暗証番号(2種類)をご入力いただきます。お越しになる 前にあらかじめ考えておいてください よくある質問 1 赤ちゃんにもマイナンバーが付番されるの?日本国籍の人だけ?  出生届を提出し、住民票が作成された時にマイナンバー(個人番号)が付番されます。日本に住所を有している全ての住民が対象になるため、年齢に関係なく番号が通知されます。また、対象は中長期在留者や特別永住者などの外国人の方も含まれます。なお、10月5日時点で日本に住民票がない方は、マイナンバーが付番されません。住民票が作成された時に、マイナンバーの付番対象となります。  2 何でも情報が筒抜けになるの?  今まで各行政機関で管理していた個人情報は引き続きそれぞれの機関で管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。マイナンバーを基にそれぞれのデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。 3  なりすましが不安だな…  海外の番号制度で見られるなりすましの事案は、番号のみでの本人確認や、番号に利用制限がなかったことなどが影響したと考えられます。日本の番号制度では、厳格な本人確認の義務付けや、利用範囲を法律などで限定しています。 4 マイナンバーの数字は誕生日がいいな。  マイナンバーの数字を選ぶことはできません。また、原則として数字を変更することはできません。  ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがある場合は、本人の申請または市長の職権により変更することができます。 5 自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何?  マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号です。紛失したり、漏えいすることがないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。ほかの手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。 個人番号カードって? 申請・取得は任意です  個人番号カードは、申請により、平成28年1月から無料で交付されます。本人確認書類として使用できるほか、e-Taxなどに利用できる予定です(当初申請の集中により、平成28年2月からの確定申告にカード発行が間に合わない可能性もあります。住民基本台帳カードの公的個人認証(有料)の利用もご検討ください)。  カードに記録されるのは、カードに記載された氏名、住所、性別、生年月日、マイナンバーのほか、電子証明書などに限られます(所得などの個人情報は記録されません)。 (注)住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望する人は、交付時に住民基本台帳カードを回収します(両方は所有できません) 個人番号カードの安全性について 個人番号カードのICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。 万一、紛失・盗難にあった場合には、24時間365日個人番号カードコールセンターで対応します。 顔写真やパスワードが設定されていますので、不正利用されるリスクは限定的です。 No.1530  平成27(2015)年10月5日 【4】 マイナンバー制度特集号 解説 マイナンバー マイナンバーとは?  平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人一人異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。  マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。 (マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。) 行政の効率化  行政機関や地方公共団体などで、さまざまな情報の照合・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。  複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 公平・公正な社会の実現  所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。 国民の利便性の向上  添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。  行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできます。 マイナンバーが使える主な手続き  マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きのほか、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。  市でも、市民ニーズや国の考えなどを参考にしながら、マイナンバーの活用について検討を進めていきます。 社会保障関係の手続き 年金の資格取得や確認、給付 雇用保険の資格取得や確認、給付 ハローワークの事務 医療保険の給付の請求 福祉分野の給付、生活保護 など 税務関係の手続き 税務署に提出する確定申告書、届出書、 法定調書などに記載 都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など 災害対策 防災・災害対策に関する事務 被災者生活再建支援金の給付 被災者台帳の作成事務 など (注)このほか、これらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナ ンバーを利用することができます。 マイナンバー制度実施の流れ 平成27年10月以降 住民票の住所に通知  住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。 (注)現在お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができない可能性があります 平成28年1月 マイナンバーの利用開始  税の手続きや年金、医療保険、雇用保険などの社会保障の手続きで、マイナンバーの利用が開始されます。申請者への個人番号カード交付も始まります。 平成29年1月 個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始  マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせもパソコンで受け取れます。 平成29年7月 地方公共団体なども含めた情報連携を開始  行政機関の間の情報連携により事務が確実かつスムーズになり、手続きの簡素化や、手続きの所要時間の短縮など、国民の負担が軽減。暮らしがより便利になります。 マイナンバー制度の安全性 個人番号カードの安全性について個人情報の漏えい対策は大丈夫? 国に個人情報をなんでも一元管理されてしまうのでは? 他人にマイナンバーを使われてなりすまし被害に遭ったらどうしよう… ↓ 制度面 法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。 なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。 マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。 法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。 プライバシーはきちんと守られるの? ↓ システム面 個人情報は従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。分散管理することで、次々と情報が漏えいすることを防ぎます。 行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。 平成29年1 月から、「情報提供等記録開示システム(マイナポータル)」が稼働予定です。マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。 事業者の皆さんもマイナンバー制度への準備が必要です 平成28年1月以降、税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。 源泉徴収票の作成手続き 健康保険・厚生年金・雇用保険の手続き 証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金などの支払調書作成 など マイナンバーの取り扱いに当たっては、ガイドラインを踏まえた対応が必要です。  マイナンバーの適正な取り扱いのために、民間事業者が最低限守るべきことや、より万全な対応を示したガイドラインを特定個人情報保護委員会が作成しました。マイナンバーの利用・提供・保管制限や特定個人情報の安全管理の内容・方法について、全従業員への研修などによるガイドラインの理解と遵守の徹底をお願いします。 ガイドラインの詳細はこちら「特定個人情報保護委員会」で検索 法人には法人番号が通知されます。  平成27年10月から、法人(注)には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に国税庁から通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。 (注)法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます(法人の支店・事業者などや個人事業者の方には指定されません)。 法人番号の詳細はこちら「法人番号 国税庁」で検索 平成28年1月以降、マイナンバーはこのように利用されます。 事業者は、報酬などに係る支払調書の作成、源泉徴収票の作成、雇用保険被保険者資格取得届の作成、厚生年金保険被保険者資格取得届の作成、健康保険被保険者資格取得届の作成を行う 事業者は、講師、原稿の執筆者などに報酬などを、従業員に給与の支払いや保険料の徴収にマイナンバー(個人番号)で利用・保管などを行う。 事業者は、税務署・市町村に報酬などに係る支払調書の提出、源泉徴収票、給与支払報告書の提出で、年金事務所・健康保険組合やハローワーク に社会保険関係の手続きでマイナンバーで記載する マイナンバー制度の詳細は、内閣官房ホームページへ 「マイナンバー」で検索 マイナンバーに関する不審な電話が掛かってくる事案が発生しています。マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供する際は、提供相手と利用目的をしっかり確認してください。