PUBRIC INFORMATION CHOFU No.1490 みんなが笑顔でつながる・ぬくもりと輝きのまち調布 市報 ちょうふ 【1】 平成26(2014)年6月20日 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金特集号 ■発行:調布市 ■所在地:〒182-8511 東京都調布市小島町2丁目35番地1 ■編集:行政経営部広報課 調布市ホームページ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ 問合せ/コールセンター 電話042-481-7247 電話の掛け間違いにご注意ください 臨時福祉給付金 子育て世帯臨時特例給付金 7月11日(金曜日)から支給対象者となり得る方(注)へ申請書を送付します 申請受付期間/平成26年7月14日(月曜日)から10月31日(金曜日)  平成26年4月からの消費税率の引上げによる影響を緩和するため、2つの給付金を支給します。支給対象者となり得る方に申請書などを郵送しますので、必要事項を記入のうえ、ご返送ください。 臨時福祉給付金 住民税の非課税者の負担を緩和します  消費税率の引上げに際し、住民税の非課税者への負担を緩和するため、暫定的・臨時的な給付措置として実施します。 ↓ 〈イメージ〉 住民税の非課税者 対象者:高齢者世帯など (注)課税者の扶養親族や生活保護受給者などは除く 子育て世帯臨時特例給付金 子育て世帯の負担を緩和します  消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施します。 ↓ 〈イメージ〉 子育て世帯 対象者:児童手当の受給者 (注)児童手当の所得制限限度額以上の方や生活保護受給者などは除く (注)支給対象者であっても申請書などが届かない場合がありますので、7月26日(土曜日)までに届かない場合は、お問い合わせください 臨時福祉給付金 支給要件 ●支給対象者  次の全ての要件を満たす方 (1)平成26年1月1日現在で調布市に住民登録をしていた方 (2)平成26年度の市民税(均等割)が非課税の方 (3)平成26年度の市民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等となっていない方 (4)平成26年1月1日現在で生活保護及び中国残留邦人などの円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受給していない方 (5)ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定するハンセン病療養所非入所者給与金及び援護を受けていない方 (6)日本の国籍を有しない方のうち、中・長期在留者、特別永住者などに該当する方 ●支給額 1人につき1万円 なお、下記の《加算対象者》は1人につき5000円を加算 《加算対象者》 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者(平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の支払いがある方) 児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当、原爆被爆者諸手当、毒ガス障害者対策手当、ガス障害者対策手当などの受給者(平成26年1月分の受給者) 予防接種法に基づく健康被害救済給付金、新型インフルエンザ予防接種健康被害救済給付金、副作用救済給付または感染救済給付の受給者(平成26年1月分の受給者) 表1 住民税が課税されない所得水準の目安(非課税限度額) (給与所得者) 区分/非課税限度額(給与収入ベース) 単身/100万円 夫婦/156万円 夫婦子1人/205.9万円 夫婦子2人/255.9万円 (公的年金等受給者) 区分/非課税限度額(年金収入ベース) 単身(65歳以上)/155万円 単身(65歳未満)/105万円 夫婦(65歳以上)/211万円 夫婦(65歳未満)/171.3万円 子育て世帯臨時特例給付金 支給要件 ●支給対象者 次の全ての要件を満たす方 (1)平成26年1月1日現在で調布市に住民登録をしていた方 (2)平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していた方 (3)平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方 ●対象児童 支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童 (注)「臨時福祉給付金」の対象となる児童、生活保護の受給者となっている児童などは除く ●支給額 対象児童1人につき1万円 表2 児童手当の所得制限限度額 区分(扶養親族等の数)/所得制限限度額 子1人(1人)/660万円 夫婦子1人(2人)/698万円 夫婦子2人(3人)736万円 (注)給与所得のみの場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額が目安になります ●公務員の方へ  公務員の方は、所属庁から交付された「申請書」と「児童手当(特例給付)受給状況証明書」に「振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカードの写しなど)」を同封のうえ、7月14日(月曜日)から10月31日(金曜日)必着で郵送してください。 【郵送(申請)先】〒182-8511調布市役所          調布市子育て世帯臨時特例給付金事務局(市役所4階) 支給対象者診断フローチャート、申請手続きの流れなどは裏面へ No.1490 平成26(2014)年6月20日 【2】 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金特集号 支給対象者診断フローチャート  基準日は平成26年1月1日です。 スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(非課税) 平成26年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか? ↓(いいえ) 加算対象の基礎年金・児童扶養手当などを受給していますか? ↓(いいえ) 臨時福祉給付金 臨時福祉給付金の支給対象者となります。(1万円) スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(非課税) 平成26年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか? ↓(いいえ) 加算対象の基礎年金・児童扶養手当などを受給していますか? ↓(はい) 臨時福祉給付金 臨時福祉給付金の支給対象者となります。(加算含む1万5千円) スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(課税) 平成26年1月分の児童手当(特例給付)を受給していましたか(中学生以下の児童がいますか)? ↓(はい) 平成25年の所得は児童手当の所得制限限度額未満ですか?(表面の表2を参照してください。) ↓(はい) 子育て世帯臨時特例給付金 子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者となります。(1万円) スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(課税) 平成26年1月分の児童手当(特例給付)を受給していましたか(中学生以下の児童がいますか)? ↓(はい) 平成25年の所得は児童手当の所得制限限度額未満ですか?(表面の表2を参照してください。) ↓(いいえ) 対象ではありません スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(課税) 平成26年1月分の児童手当(特例給付)を受給していましたか(中学生以下の児童がいますか)? ↓(いいえ) 対象ではありません スタート 生活保護を受けていますか? ↓(いいえ) 平成26年度分の住民税は課税?非課税?(表面の 表1や下記のQ&Aを参照してください。) ↓(非課税) 平成26年度分の住民税が課税されている方に扶養されていますか? ↓(はい) 対象ではありません スタート 生活保護を受けていますか? ↓(はい) 対象ではありません (注)保護基準の改定で消費税の負担に対応します 手続きの流れ 申請受付期間 平成26年7月14日(月曜日)から平成26年10月31日(金曜日)(必着) 申請から支給まで1か月半程度かかります。あらかじめご了承ください。 申請方法  市から送付される申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。 調布市 対象となり得る方に申請書などを郵送 (注1) ↓(郵送) 市民の皆さん 申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、同封の返信用封筒で返送(注2) 平成26年10月31日(金曜日)必着 ↓(郵送) 調布市 返送された申請書を確認・審査。支給決定後、決定通知書を送付し、指定口座へ振込み(注3) ↓(振込) 市民の皆さん 指定口座に入金(給付金受給) 注1 支給対象の可能性がある方にのみ郵送します。また、申請書などが届いても受給できない場合があります。 注2 本人確認書類(住所、氏名が記載された公的な証明書)及び指定口座の写し(金融機関名、支店名、名義人、口座番号が分かる書類)の提出をお願いします。他にも書類が必要な場合がありますので、詳細は申請書に同封する案内でご確認ください。 注3 申請者本人の口座へ振込みます。金融機関に口座をお持ちでない場合のみ現金での支給となりますが、支給は9月下旬以降となります。詳細は申請書に同封する案内でご確認ください。 その他留意事項 受け取ることができるのは、臨時福祉給付金または子育て世帯臨時特例給付金どちらか一つの給付金のみで、1人1回限りです。 申請先は、平成26年1月1日時点で住民登録があった区市町村です。 申請期間中に申請が行われなかった場合は、両給付金共に支給を受けられなくなりますのでご注意ください。 申請手続きや添付書類の詳細は、申請書に同封する案内でご確認ください。 臨時福祉給付金については、支給対象者全てに申請書を送付するわけではありません。税金が未申告の方などで、対象となり得るにも関わらず、7月26日(土曜日)までに申請書が届かない場合は、お問い合わせください。 臨時福祉給付金については、本人申請・受給が困難な場合は、一定の条件により代理申請・受給が可能です。詳細は申請書に同封する案内でご確認ください。 Q&A よくある質問 Q1 住民税が課税されているかどうかの確認方法は? A1 ご自身の給与明細などの「住民税」の欄に金額の記載がある場合や、ご自身の給与や年金の収入が表面の 表1 にある非課税限度額以上の場合は、基本的には住民税が課税されています。 Q2 最近、引越しをしたのですが、どこに申請すれば良いですか? A2 今回の両給付金は、基準日(平成26年1月1日)時点で住民登録のあった区市町村からの支給となります。基準日の翌日以降に調布市へ転入された方は、基準日時点で住民登録をされていた区市町村窓口へお問い合わせください。 Q3 基準日(平成26年1月1日)以降に誕生・死亡した場合は、支給の対象になりますか? A3 基準日に生まれた方は対象ですが、基準日の翌日以降に生まれた方は対象外です。また、基準日から支給が決定されるまでに亡くなられた方は対象外です。 問合せ 調布市臨時給付金コールセンター(臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金共通) 電話 042-481-7247 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)      (注)7月31日(木曜日)までは、午前8時30分から午後6時 臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事務局 調布市役所4階 両給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください 市の職員が、ATM(銀行などの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 詐欺犯人の手口として、「携帯電話とキャッシュカードを持ってATMに行ってから電話してください」などと、ATMの操作を指示してきます。 「おかしいな?」と感じたら迷わず下記窓口へご相談ください。 調布警察署 電話042-488-0110(代表) 調布市総合防災安全課 電話042-481-7547