○調布市公の施設の指定管理者候補者選定審査委員会要綱 平成17年7月29日要綱第83号 最終改正 平成20年9月9日要綱第131号 調布市公の施設の指定管理者候補者選定審査委員会要綱 第1 設置 調布市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年調布市条例第30号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定により,公の施設の指定管理者の候補者を選定するため,当該候補者の選定ごとに,調布市公の施設の指定管理者候補者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 第2 所掌事務 委員会は,条例第4条及び第5条の規定により,公の施設の指定管理者の候補者を選定しようとするときに,選定しようとする法人その他の団体の事業計画等の内容を審査し,その結果を市長に報告するものとする。 第3 組織 委員会は,公の施設の指定管理者の候補者の選定ごとに市長が依頼し,又は任命する次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。 (1) 学識経験を有する者 (2) 指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設を所管する課の属する部の次長(相当職を含む。)以下の職員 (3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者 第4 任期 委員の任期は,市長が依頼し,又は任命した日から第2の規定により市長に報告した日までとする。 第5 委員長及び副委員長 委員会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は,委員が互選する。 3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。 4 副委員長は,委員長が指名する。 5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。 第6 会議 委員会は,委員長が招集する。 2 委員会は,第2に規定する事項について,指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設を所管する課から付議された事案を審査する。 3 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 4 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。 5 委員会は,非公開とする。ただし,委員長が必要と認めたときは,公開するものとする。 第7 意見の聴取 委員長は,委員会の運営上必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 第8 除斥 委員は,直接間接を問わず,指定管理者の候補者の選定に係る応募に参加してはならない。 2 委員は,本人又は配偶者若しくは2親等以内の親族が指定管理者に指定しようとする法人その他の団体の代表者又は役員であるときは,その議事に加わることができない。 第9 守秘義務 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。 第10 議事録の整備 委員長は,議事録を整備しなければならない。 第11 審査結果の公表 市長は,委員会と協議のうえ,委員会における審査の経過及び選考の結果を指定管理者の候補者の選定後に公表するものとする。 第12 複数の公の施設に係る委員会の設置 複数の公の施設に係る同一の指定管理者の候補者の選定について,市長が必要と認めたときは,1の委員会の設置をもって当該複数の公の施設に係る同一の指定管理者の候補者を選定することができる。 第13 庶務 委員会の庶務は,指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設を所管する課(第12の規定により委員会を設置する場合において,公の施設を所管する課が複数あるときは,協議により定める課)において処理する。 第14 雑則 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この要綱は,平成17年8月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日要綱第38号) この要綱は,平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成19年3月30日要綱第72号) この要綱は,平成19年4月1日から施行する。 附 則(平成20年3月31日要綱第29号) この要綱は,平成20年4月1日から施行する。 附 則(平成20年9月9日要綱第131号) (施行期日) 1 この要綱は,平成20年9月10日から施行する。 (調布市市民プラザあくろす指定管理者候補者選定審査委員会要綱の廃止) 2 調布市市民プラザあくろす指定管理者候補者選定審査委員会要綱(平成19年調布市要綱第131号)は,廃止する。