令和3年3月29日 監 査 委 員 決 定 令和3年7月26日修正 令和3年度 調布市監査計画 1 監査委員をめぐる状況   我が国が人口減少局面に突入する中で,調布市においても,人口構造の変化により,税収の減少や社会保障関係経費の増大が懸念されている。   地方公共団体の財源や人的資源が限られる中,最少の経費で最大の効果を挙げるよう,事務の適正性の確保の要請が高まっていることを背景に,先の地方自治法の一部改正(平成29年6月)により,監査制度の充実強化が図られた。   この法改正を受け,我々調布市監査委員は,令和2年3月に,監査等の対象に係るリスクや内部統制の状況を勘案し効率的かつ効果的に監査等を実施することなどを内容とした調布市監査基準(以下「監査基準」という。)を策定した。   令和3年度は,引き続きこの監査基準に基づき監査等を実施することにより,市の事務事業について,適法性や効率的かつ効果的な実施等を確保し,もって,市民福祉の増進を図っていく。 2 基本方針   令和3年度の監査等は,監査基準に基づき,次の基本方針により実施する。 (1) 市の事務事業について,違法・不正の指摘にとどまらず,指導にも重点を置いて監査等を実施するとともに,経済性・効率性・有効性について留意する。 (2) 監査の実効性を確保するため,指摘等に対する改善状況を適切に把握し,是正・改善を求めていく。 (3) 監査等の対象に係るリスクの重要度が高いものについて,重点的に監査手続を実施することにより,効率的かつ効果的な監査等を実施する。 (4) 監査等で得られた情報等で目的が関連するものは相互に連携させるよう調整し,監査等を行う。 (5) 監査委員及び補助職員は,その職務が監査基準に基づいて遂行されるよう,積極的な研修への参加等により,専門能力の向上や知識の蓄積に努める。 (6) 監査結果の情報は市民に分かりやすく発信する。 3 各監査等の指針   令和3年度に実施する監査等については,次の指針による。なお,監査等の実施に当たっては,これまで蓄積された情報を活用し,効率的かつ効果的に監査等を行う。 (1) 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項並びに同条第2項(行政監査))    令和2年度及び令和3年度の市における事務及び事業の執行全般を対象に実施する。    財務に関する事務はもとより,経営に係る事業の管理が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているかに留意して実施する。    また,工事監査については,令和3年度に実施している工事を対象とし,計画,設計,積算,契約,施工等が適切かつ合理的,経済的に行われているか,工程,品質,安全等の管理並びに材料,出来高等の検査及び監督が適切に行われているか等を主眼として実施する。 (2) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)    令和2年度及び令和3年度の財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかに留意して実施する。併せて,所管課の当該団体に対する指導監督が適切に行われているかについても注視して実施する。 (3) 決算等審査    令和2年度決算を対象として実施する。   ア 各会計歳入歳出決算審査(地方自治法第233条第2項)     会計管理者が調製する各会計の決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに,予算執行,資金運用並びに財産及び市の経営に係る事業の管理の状況について審査する。   イ 下水道事業会計決算審査(地方公営企業法第30条第2項)     市長が調製する下水道事業会計の決算計数が適正なものとなっているか確認するとともに,下水道事業の経営成績及び財政状況について審査する。   ウ 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)     定額運用基金における運用状況を示す書類の計数が正確で適正なものとなっているか確認するとともに,基金の運用がその設置目的に沿って確実かつ効率的に行われているかについて審査する。 (4) 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)     健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し,かつ正確であるかについて審査する。 (5) 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)     各会計の毎月の現金の出納事務が正確に行われているかについて検査する。また,併せて行う書類検査については,提出を受けた収支に係る会計伝票の点検を行い,法令等に基づいた適正な手続が行われているかに着目して実施する。 (6) 随時監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)     定期監査に準じて行い,監査委員が必要と認めるときに実施する。 4 監査等の種類,対象,時期等   監査等の種類,対象,時期等は,次のとおりとする。   第1回定期監査 対象 子ども生活部 実施時期 令和3年4月~同年6月 報告・公表時期 令和3年6月   第2回定期監査 対象 教育部(教育総務課・学務課・指導室) 実施時期 令和3年9月~同年11月 報告・公表時期 令和3年11月   第3回定期監査(工事監査)対象 工事の内容,進捗状況等に応じ決定 実施時期 監査委員が必要と認める時期 報告・公表時期 監査委員が必要と認める時期   財政援助団体等監査 対象 社会福祉法人調布市社会福祉協議会 実施時期 令和3年10月~令和4年2月 報告・公表時期 令和4年3月   決算審査(基金運用状況審査を含む。) 対象 一般会計,各特別会計及び下水道事業会計並びに各基金 実施時期 令和3年7月~同年8月 報告・公表時期 令和3年8月   健全化判断比率等審査 対象 健全化判断比率・資金不足比率   例月出納検査 対象 現金出納事務等 実施時期 令和3年4月~令和4年3月 報告・公表時期 毎月   随時監査 対象 監査委員が必要と認める事項 実施時期 監査委員が必要と認める時期 報告・公表時期 監査委員が必要と認める時期