令和3年度随時監査(学校監査)結果報告書 第1 監査の種類   地方自治法第199条第1項及び第5項の規定による随時監査 第2 監査の対象 市立小中学校(10校)及び教育委員会事務局 (1) 小学校(8校)    調布市立第二小学校    調布市立富士見台小学校    調布市立滝坂小学校    調布市立上ノ原小学校    調布市立緑ケ丘小学校    調布市立染地小学校    調布市立北ノ台小学校    調布市立多摩川小学校 (2) 中学校(2校)    調布市立調布中学校    調布市立神代中学校 (3) 教育委員会事務局 教育部教育総務課,学務課及び指導室 第3 監査の実施期間   令和4年1月19日(水)から同年3月25日(金)まで 第4 監査の範囲   所管に係る令和2年度及び令和3年度に執行された財務その他の事務 第5 監査の着眼点及び実施内容   調布市監査基準に基づき,市立小中学校が所管する財務に関する事務その他の事務が法令に適合し,正確で,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として,関係諸帳簿及び関係書類の照合,関係職員から の事情聴取等,通常実施すべき監査手続を実施した。 なお,本監査は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から極力対面を避け,リスクの重要度が高い項目について調査票により確認を行った。 第6 監査の結果   対象の事務は,上記のとおり監査した限りにおいて,法令に適合し正確に行われ,最少の経費で最大の効果を挙げ,組織及び運営の合理化に努めているものと概ね認められたが,一部に次のとおり留意を要する事項が見受けられたので,早急に改善措置を講じ られたい。 (1) 理科室における薬品の管理状況について 各校で策定している医薬用外毒物劇物危害防止規定に基づく薬品の管理が適切に行われていないものが見受けられた。(第二小学校,上ノ原小学校,緑ケ丘小学校,多摩川小学校,調布中学校,神代中学校) 医薬用外毒物劇物危害防止規定等に基づき,適正な薬品管理に努められたい。 (2) 現金等の管理状況について     タクシーチケットについて,受入簿を用いた管理が行われていないものが見受けられた。(上ノ原小学校)   公金等取扱基本マニュアルに基づき,適正な管理に努められたい。 (3) 学校徴収金について   ア 給食費における食材料費について,誤って別の業者に支払っているものが見受けられた。(第二小学校)  イ 教材費の購入において,業者から請求を受け支払に至るまで8箇月弱もの期間を要しているものが見受けられた。(調布中学校) 会計事務の適正な執行に努められたい。(ア及びイ) ウ 学校徴収金に係る預金口座の届出印について,公費会計に係る預金口座と同一のものが見受けられた。(富士見台小学校,多摩川小学校,調布中学校,神代中学校) エ 支出の裏付けとなる証拠書類について,現金出納簿とともに保管されていないものが見受けられた。(上ノ原小学校,染地小学校) オ 調理実習に係る食材の購入において,教員による立替払いが行われているものが見受けられた。(神代中学校) 調布市立学校学校徴収金事務取扱要綱に基づき,適正な事務処理に努められたい。(ウ,エ及びオ) (4) 学校に対する指導等について ア 監査対象の全校において給食費の学校徴収金基本計画が策定されておらず,保護者への通知をもってこれに代える運用を行っていた。(学務課) 調布市立学校学校徴収金事務取扱要綱に基づき,適正な事務処理の指導等に努められたい。 イ 今回の監査項目のうち,留意を要する事項として上記に記した「理科室における薬品の管理状況,現金等の管理状況及び学校徴収金」をはじめ,教育委員会事務局の指導,助言等が行き届いていないと思われるものが見受けられた。(教育総務課,学務課 ,指導室) 定期的に学校現場の実態を把握し,学校事務が適切に行われるよう指導等の徹底に努められたい。