令和3年度第1回調布市調布飛行場対策協議会議事録 1 日時  令和3年6月30日(水)午後3時30分~午後5時15分 2 場所  調布市役所4階市議会全員協議会室 3 委員出欠  出席11名,欠席5名  ・出席委員  川幡長勝委員,岩崎卓己委員,貝沼一朗委員,小林孝委員,高野全世委員, 高橋一明委員,塚本信之委員,布目正浩委員,萩原治委員,林隆委員,峯岸伴則委員 ・欠席委員  嵐裕治委員,河原朗委員,塚挾道夫委員,谷治博史委員,吉村史恵委員 4 傍聴者  2名 5 案件 (1) 委員委嘱 (2) 会長及び副会長の選任(会長:塚本委員(新任),副会長:高橋委員(新任)) (3) 協議事項  新たな機種の航空機の調布飛行場の使用について 対象機種 レオナルド式 AW189型(回転翼機) 事務局:  皆さん,こんにちは。定刻となりましたので,ただいまから,令和3年度第1回調布飛行場対策協議会を開催いたします。本協議会の進行は会長が行うこととなっていますが,本日の協議会の中で会長の選任を行うまでの間は,事務局にて進行させていただきますので,御了承ください。 はじめに,定足数について御報告いたします。事前に欠席の御連絡をいただている委員は5名ですが,現時点で,会議開催の定足数である半数以上の出席をいだいておりますことを御報告させていただきます。 次に,次第の2「委嘱」についてです。 調布飛行場対策協議会の委員の任期が昨年11月で満了となり,委員の改選を行いました。そのため,新たな委員による協議会の開催を昨年度中に予定していましたが,新型コロナウイルスの感染状況に鑑み,開催を延期させていただきました。 そうしたことから,本日は,令和3年度第1回ということで,昨年の委員改選後における最初の協議会の開催となります。 今期は,来年11月までを任期とする委員として,16名の皆様に就任いただきました。本来であれば,市長の長友より,委員の皆様お一人お一人に委嘱状を交付させていただくところですが,新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,大変恐縮ではございますが,委嘱状は机上に配付させていただいておりますので,よろしくお願いいたします。 なお,今期は新たな委員として,4人の方に就任いただき,また,12人の方は引き続きとなっていますので,どうぞよろしくお願いいたします。 ここで,今期から新しく委員になられた4名の方を事務局から御紹介させていただきますので,各委員から一言ご挨拶をお願いしたいと思います。 <岩崎委員,貝沼委員,布目委員挨拶> 事務局:  ありがとうございました。 なお,本日は欠席されていますが,同じく市民委員として,塚狭(つかさ)委員となりますので,よろしくお願いいたします。 事務局:  続きまして,市を代表しまして,市長の長友から,ご挨拶申し上げます。 長友市長:  皆さま,こんにちは。市長の長友でございます。本年第1回調布市調布飛行場対策協議会に,お忙しい中ご参集いただき誠にありがとうございます。昨今はオンライン会議が多いわけではございますが,本日は皆様にご参集いただくということで,ソーシャルディスタンスに伴う仕切りや人との距離等,感染防止対策に万全を期して行っておりますのでどうかよろしくお願い申し上げます。 委員の皆様の任期は先ほど触れましたように昨年11月に満了となっておりましたが,新型コロナウイルス感染症の影響により令和元年8月を最後に協議会が開催できず残念な状況が続いておりました。今般新たな任期を担っていただく新任4名含む16名の委員の皆様,恐縮ではございますが引き続きよろしくお願いいたします。 ご承知の通り,本協議会は平成4年に発足し,調布飛行場の存続を受け入れるに当たって飛行場の管理・運営に関して事前協議の場が必要であることが1つの条件であったということで,この協議会で東京都からの申し入れがあった事項をご協議いただくことが,設立目的であることを改めて確認させていただきたいと存じております。そして調布飛行場についてはその後,平成8年に都営空港化を,一定条件を付して了承,またそこから5年後の平成13年3月から航空法に基づく正式飛行場として開始され今日に至っており,そういう節目節目で大変重要な協議・検討をいただいてきたということでございます。これまでの間,航空路線の新設や新たな機種の航空機の飛行場使用に関することなど,条例に規定している事項についてご協議いただき,市はその協議結果を踏まえて,近接する三鷹市及び府中市と連携を図りながら東京都との協議に当たってきたというわけであります。その東京都との協議に際して,このような場で広範な市民の皆様の意見を大いなる拠り所とさせていただいているということでご理解頂ければと思っております。 そうした中で,今から6年前の7月,調布飛行場を離陸した自家用小型飛行機が富士見町の住宅地に墜落し,飛行機に同乗された方及び巻き添えになられた市民の皆様が死傷する事故が発生したということで皆様もご存知のとおりであるかと思われます。 事故当時は日曜日のことでありました。私は土日も何かしらの公務が入ることが多いのですが,その日は午後からの公務で,午前中は私用のため自分で車を運転して外に出ておりました。事故が起きたのは午前11時頃であり,その直後にものすごい勢いで携帯にメールと電話が入り,それを聞いてみると,「堕ちた」という第一声,そしてテレビのニュース速報にも出たようでありまして,そのような状況も間接的に電話で聞きながらとにかく現場に行かなければと思った次第であります。 現場の様子としては,小型飛行機が庭に突き刺さっているという感じで,日常生活ではあり得ない光景でした。そこにまだ消防団の皆さんの消火活動が続いておりまして,猛暑の中であの重装備で滝のように流れる汗のなかで懸命に消火活動をしていただいていました。 離着陸機が止まっているかを確認しなければならないと思い飛行場へと向かい,飛行機がどうなっているのかとお聞きしたところ,発進は止めているが,島を飛び立って空中にいる飛行機に関しては着陸させてもらいたく,その日の飛行機便はそこで止めていただいているという説明を受けました。そして確認が終わり調布市役所に戻り,先にできる手立てを相談しながら矢継ぎ早にうったというわけであります。事故から数日経過した後には,被害を受け仮住まいに住んでおられるご家族にお会いしに向かい,その時は気の毒で言葉も出ませんでした。 今においても私の脳裏に生涯忘れることのできない大きな衝撃とともに,惨状の光景は焼き付いております。当然のことながら,その事故を大変重く受け止めたもので事故の直後に調布,三鷹,府中の3市長連名で事故原因の究明と再発防止策の早期徹底などの緊急要請を行わせていただき,それに沿って,東京都と地元3市による協議を,その後何度も重ねてきたわけであります。東京都は,飛行場の安全対策の強化,管理・運営の厳格化等の対応を図るとともに,被害者支援については生活再建に資する実効的な制度の構築ということになったのは当然ではありますが,そのような協議を重ねて実効のある結論を引き出すために,地元の皆様方の大変理性的なご意見,私どもの東京都に対する対応を確実に前進させるに,大きな力をいただいたことに未だ深く感謝しております。事故被害者のみならず,地元の方の安全を守るということで,決してこの事故を風化させるわけにはいかないということは改めて申し上げるとともに,しっかりとそのような想いとともに安全な対策,厳格な管理・運営,これを引き続き求めていきたいと思っております。本日は久しぶりの会合で新任の方もおられるということで,このような話をさせていただきました。どうかよろしくお願い申し上げます。 最後に,最近少し気になるのは,一名ならず飛行機の運行に当たって高さの問題やルートの問題,またヘリコプターも含めて騒音の問題,これが少し気になるという話が耳に入ってきており,事実関係を確認しなければなりません。ただ,いささかなりとも約束にたがえるような運航がなされているということであればこれも強い姿勢をもって臨まなければなりませんので,この場の協議だけでなく地元の皆様に実情をお伺いしながらその任に当たらせていただきたいと思っております。今後ともひとつよろしくお願い申し上げます。 事務局:  市長の長友は,ここで退席とさせていただきます。 それでは次に,次第の3「会長及び副会長の選任」についてです。 はじめに,事務局より,調布飛行場対策協議会条例について説明いたします。 事務局:  それでは,本飛行場対策協議会の設置根拠となっています条例の内容について,御説明いたします。 まず,第1条は,設置目的ですが,調布飛行場の管理運営に関して,市民の生活環境の保全を図ることを目的として設置されているものでございます。 第2条は,所掌事項として,本協議会で協議していただく内容について位置付けております。協議内容については,記載のとおりでございます。 第3条は,本協議会の構成についてでありますが,市民委員15人以内,学識経験者3人以内,計18人以内をもって組織することとしております。 第4条,任期につきましては,委嘱状にもありますとおり,2年となっております。 次の第5条のところで,協議会に会長及び副会長を置くこととしておりまして,その選出については,委員の互選によることとしております。 また,第6条では,協議会は,会長が招集することとしております。 第7条は,会の定足数についてでありまして,本協議会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができないとされております。 第8条については,意見の聴取として,委員以外の方の協議会への出席等について規定しております。 条例の内容については以上であります。 事務局:  それでは,会長,副会長の選出を行います。 事務局からの説明にありましたとおり,調布飛行場対策協議会条例第5条の規定により,会長及び副会長は委員が互選することになっております。 御意見のある方がいらっしゃいましたらお願いいたします。 特になければ,事務局から案を提示させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 それでは,平成27年7月に発生しました小型航空機墜落事故に際し,調布飛行場周辺三町地域協議会において,尽力された塚本委員に会長を,高橋委員に副会長をお願いしたいと思いますが,いかがでしょうか。 それでは,会長に塚本委員,副会長に高橋委員に御就任いただくということで,拍手をもって御承認いただけますでしょうか。 (一堂から拍手あり) ありがとうございます。恐れ入りますが,塚本会長と高橋副会長は,席をお移りくださいますようお願いいたします。 それでは,会長及び副会長から,就任のご挨拶をいただきたいと思います。はじめに塚本会長お願いいたします。 塚本会長:  皆さんこんにちは。会長を承りまして,頑張りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 調布飛行場の飛行機が落ちた時には,我々も三町協議会として一生懸命に努力して,それなりの成果があったと思っております。 微力ではありますが,頑張りたいと思いますので,どうぞよろしくお願いします。 事務局:  塚本会長,ありがとうございました。続きまして,高橋副会長お願いいたします。 高橋副会長:  今度,副会長という大役を仰せつかりました高橋と申します。よろしくおねがいします。 事故が起きる前からこの会議に委員として出ていましたが,やはり,いざ,飛行機が落ちて,住民の方が亡くなるという現実を見た中で,この会議の重要さをつくづく感じています。 今後も微力ですが,皆さんのお力を借りながら,この会が市民の皆さんにとって有意義な会となるよう頑張っていきたいと思いますので,ぜひ御協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 事務局:  高橋副会長,ありがとうございました。 それでは,ここからは,塚本会長に進行をお願いしたいと思います。塚本会長よろしくお願いします。 塚本会長:  委員の皆様,改めましてよろしくお願いします。 先ほどは,新たに委員となられた方からご挨拶をいただきましたが,継続となった委員の皆様からも自己紹介を兼ねて一言ご挨拶をいただきたいと思います。 <川幡委員,小林委員,高野委員,萩原委員,林委員,峯岸委員挨拶> 塚本会長:  皆様ありがとうございました。続きまして,事務局職員の方もご挨拶をお願いします。 <事務局職員順次挨拶> 塚本会長:  ありがとうございました。それでは,本日御欠席の委員もいらっしゃいますが,来年11月までは,このメンバーとなりますので,よろしくお願いします。 続きまして,本日の傍聴希望者について,事務局に確認します。傍聴希望者はいらっしゃいますか。 事務局:  傍聴を希望する方がいらっしゃいます。 塚本会長:  いらっしゃるようですので,傍聴の方が入場されるまで休憩といたします。 (傍聴者入場) 塚本会長:  それでは,再開いたします。 次第に戻りまして,進めさせていただきます。本日は,次第の4のとおり,協議案件が1件です。 会議の進行は,ここから概ね1時間程度を目途とさせていただきたいと思います。進行について委員の皆さんのご協力をお願いいたします。 また,会議録を作成する関係から,お名前をおっしゃってから,ご発言いただくようご協力をお願いいたします。 それでは,次第の4番目の協議事項に移ります。協議事項は「新たな機種の航空機の調布飛行場の使用について」です。この件について説明を事務局にお願いします 事務局:  まず,今回初めて委員になられた方もいらっしゃいますので,協議に当たっての補足説明といたしまして,調布飛行場の概要及び小型航空機墜落事故に関する経過について説明いたします。 はじめに,調布飛行場の概要について,資料のAからCまでの資料を用いて御説明させていただきます。 最初に,資料のBにより,調布飛行場の経過についてご説明し,次に,「調布飛行場概要資料」とあります資料Aを中心に,調布飛行場の概要についてポイントをご説明させていただきます。 それでは最初に,「B」という記号がある資料をお願いします。A3の3つ折りの「調布飛行場の主な経過」という年表形式の資料でございます。 まず,これまでの経過のポイントについて,この資料に沿ってご説明させていただきます。 「調布飛行場」は,昭和16年4月に「東京調布飛行場」として開設されました。終戦後,昭和20年9月より米軍に接収され,その後,昭和30年7月に米軍と民間小型機が共同使用することになったことから,以後,国の管理として,当時の運輸省が飛行場の管理を行うこととなりました。 基地跡地としては,昭和47年から49年にかけて米軍から日本に返還されましたが,返還とともに基地跡地の所在する調布市,三鷹市,府中市の地元3市において,跡地利用と飛行場の存廃問題についての論議が本格化いたしました。 こうした動きとして,昭和46年12月,調布市議会において,基地跡地全面返還と飛行場使用反対に関する決議が可決され,昭和47年2月には,調布市,三鷹市,府中市の3市の市長及び市議会議長の六者で構成された「調布基地跡地対策連絡協議会」,通称「六者協」が発足し,調布飛行場の廃止や飛行場移転について共同して取り組むこととなりました。 昭和47年4月,運輸省の飛行場継続使用の要請に対し,東京都は,代替空港の選定や移転を条件に3年間の暫定使用を了承しました。 昭和50年3月,国の暫定使用期間が終了しましたが,代替飛行場の見通しが立たないことを理由に,国は東京都に調布飛行場の継続使用を申し入れたため,飛行場の存廃問題は膠着状態となりました。 昭和51年2月,こうした状況を打開するため,東京都は当時(約80ヘクタール)の飛行場の規模を2分の1程度に縮小(39ヘクタール)し,逐次,跡地利用を進めたいとの案を「六者協」において示しました。 しかしこの提案は,跡地利用全体の中で検討していくこととなり,継続して協議していくこととなりました。 こうした中,昭和55年8月に発生した,調布中学校校庭への小型機の墜落事故を契機に,昭和56年から運輸省は代替飛行場に関する調査を実施することになりました。しかし,調査結果としましては,調布飛行場を他に全面移転することは現実的に困難とする内容でありました。 一方,平成元年6月,都議会において当時の鈴木都知事が「調布飛行場は地域航空の拠点として必要性は高く,不可欠なもの」とする見解を表明し,同年7月,東京都から地元市に,調布飛行場の都営正式飛行場化の提案がなされました。 調布市においては,平成3年6月,市議会に「調布基地跡地利用対策特別委員会」が設置され,東京都の提案について審議していくこととなりました。 そして,平成4年2月,市議会特別委員会において,当時の吉尾市長は,これまでの移転廃止から,調布飛行場の存続を条件付で認めていくという基本的な考えを表明しました。 平成4年3月及び4月には,市議会特別委員会で,調布飛行場の存続について,審議後,了承いただきましたことから,翌5月に開催された「六者協」において,調布市として東京都の提案を了承いたしております。 平成4年6月,調布飛行場の受入条件等について確認するため,東京都と調布市とで「調布離着陸場の管理運営に関する協定」を締結し,同年7月から調布飛行場は,「東京都調布離着陸場」として東京都が管理運営することとなりました。 その後,正式飛行場化につきましては,平成7年7月,東京都から地元3市に対して,「調布飛行場の整備方針及び整備基本計画(案)」により正式飛行場化に向けた提案があり,同(案)については,市議会特別委員会での審議等を経て,平成8年7月,「周辺住民の生活環境の向上に一層努めるとともに,騒音対策や安全対策の強化をはじめとする各市の受入条件の受諾を条件に」了承され,平成9年4月には,27項目の受入条件を定めた協定書及び協定書に基づく運用事項等を定めた覚書を地元3市がそれぞれ,東京都と締結しております。 その後,調布飛行場は,平成13年3月31日,航空法に基づく都営空港として供用が開始されています。 なお,「調布基地跡地利用対策特別委員会」は,平成8年6月に解散いたしております。 また,「六者協」も,平成9年5月に解散しておりまして,現在は,東京都副知事と地元3市の市長で構成する「調布基地跡地関連事業推進協議会」,いわゆる「四者協」において,調布基地跡地に関する協議等を行っております。 正式飛行場化後の経過といたしましては,平成17年8月,東京都から地元3市に対して航空管制官の撤退や就航率の向上等についての協議が申し入れられました。 こうした協議の申入れ等があったことから,市議会では,平成17年3月,本特別委員会,「調布飛行場等対策特別委員会」が設置され,航空管制官の撤退問題についてご協議いただきました。 航空管制官の撤退については,調布市をはじめ地元3市として,従前より存置に向けた要望等を国や東京都に行ってきたところですが,国の意向が極めて強いことなどから,安全性の確保を大前提に協議を重ね,平成18年2月に開催された四者協において,管制官の撤退と東京都による航空機への情報提供業務の開始について,合意に至りました。 「就航率の向上について」は,継続協議事項となり,「四者協」の枠組みの中に設置されている「調布飛行場諸課題検討協議会」が平成18年11月に開催されました。その際,東京都から就航率を向上させるために計器飛行方式を導入したいとの考えが示されましたが,その後,平成19年以降,他の基地跡地の協議案件を先行して協議したことなどにより,計器飛行方式の導入についての協議は具体的には進みませんでした。 一方,平成23年において,羽田―三宅島路線を運航している航空事業者より,当該路線からの実質的な撤退の意向が表明されたことから,平成24年5月,調布飛行場における三宅島航空路線の新規開設について,東京都から提議され,四者協の協議事項として協議検討することとなりました。併せて,計器飛行方式の一部導入についての協議が再開されました。両協議事項について,東京都による住民説明会の開催や市議会調布飛行場等対策特別委員会での協議結果等を踏まえ,地元三市で連携しながら調布市としても慎重に検討し,安全・騒音対策の徹底や自家用機の運航制限の強化等について,東京都の取組を明示していただいたうえで,平成24年12月開催の四者協にて合意に達しました。 なお,計器飛行方式は,平成25年6月から開始されておりますが,実質的に離島便に限って,限定して運用されております。また,三宅島航空路線の運航は,平成26年4月から運航開始されております。 そして,平成27年7月に調布飛行場周辺地域における小型航空機墜落事故が発生しました。事故後の主な経過につきましては,のちほど資料Dにより,ご説明させていただきます。 以上が調布飛行場の経過であります。 事務局:  続きまして,調布飛行場に関する概要をご説明させていただきます。資料Aをお願いいたします。「調布飛行場概要資料」という資料でございます。 1ページと2ページは,先ほどご報告させていただきました経過をまとめたものですので,省略させていただき,3ページ以降のポイントとなる部分についてご説明させていただきます。 まず,資料Aの3ページをお願いいたします。中程の「イ」の「利用状況」についてですが,調布飛行場は,大島・新島・神津島・三宅島との間の離島航空をはじめ,防災・医療・救難などの緊急活動や,航空測量,航空写真,航空機整備などに利用されております。 令和2年の利用実績は,中段の四角囲いのとおりとなっており,1年間の離着陸回数の上限    2万3000回に対し,合計で1万1200回余となっております。 続きまして「ウ」の「運用状況」です。 「運用方式」でありますが,先ほどの経過の説明で申しあげましたとおり,平成25年度から,適用航空機を離島便等に限定した計器飛行方式の一部導入が行われていますが,昼間有視界方式が基本であることは,これまで通りとなります。 ページをめくっていただいて4ページ,「運用時間」であります。平日は,午前8時30分から午後5時まで,日祭日は,午前10時からとなっております。 なお,運用時間の特例として,航空事業者が行う2地点間飛行,これは離島便のことですが,これにつきましては,午前8時30分から,時期により午後6時又は午後5時までとなっております。 ただし,災害発生時や緊急性のある飛行又は公共的必要性の認められるものについては,運用時間外でも離着陸を許可することができることとなっております。 次に,「エ」の「事業者」の表の1行目,航空機の駐機可能数については,計器飛行方式や三宅島路線に係る協議の中で,より一層の削減を図っており,平成25年度から記載のとおり駐機スポットが削減されております。 次に,その表の下の「?」,「正式飛行場化」についてであります。 「ア」の「飛行場の分類」につきましては,空港法では,「公共の用に供する飛行場」のうち,調布飛行場は「その他の飛行場」に分類されます。 空港法の分類については,資料6として補足資料を添付させていただいておりますので,後ほど御覧いただければと存じます。 次に,5ページ,「オ」の「効果」であります。 正式飛行場化による効果といたしまして,「安全性の向上」,「コミュニティ機能の向上」,「防災拠点としての機能向上」の3つの視点で整理しています。 安全性の面では,航空機が安全に離着陸できるための空間,「航空制限表面」といわれるものが確保され,建物等の高さが制限されております。 また,安全性につきましては,もうひとつ航空機の離着陸の安全を確保するため,着陸する際,滑走路への適確な進入角度をパイロットに指示するための「進入角指示灯」などの航空保安施設が整備されております。 なお,「航空制限表面」については,資料7として参考資料を添付させていただいておりますので,後ほど御覧いただければと存じます。 次の行の「コミュニティ機能の向上」についてですが,調布飛行場のターミナルビルにつきましては,正式飛行場化後も,仮設建築物で運用されておりましたが,平成25年4月から,本設化された2階建ての新ターミナルビルが供用開始されております。その中で,周辺住民の方が憩えるスペースや展望デッキが設置されています。次の行,防災拠点機能として,災害時におきましては,緊急物資などの航空輸送拠点としての機能や陸上交通が分断された場合の支援施設としての機能を果たすこととなっております。なお,災害時にその機能の拠点ともなる防災等会議室が,新ターミナルビルの2階に設置されております。 次に6ページをお開きください。 「2」の「調布飛行場に関する調布市の基本的考え方」についてであります。「?」の「基本的な考え方」ですが,平成4年に,調布市は,これまでの調布飛行場の移転・廃止の考えを存続へと大きく方針転換しております。 存続を受け入れるに際して市議会特別委員会において,当時の吉尾市長が表明した「調布飛行場問題に対する基本的考え方」の要旨を記載しております。 この中で,上から2つ目のマル印にあります,「調布飛行場が果たしてきた離島航路をはじめ,救難救急の拠点としての役割や広域的な役割分担から,一概に反対を唱えることはできない」などとし,下から2つ目のマル印にあります,より現実的な対応として「現状を拡大させないこと。」をはじめ,「安全と騒音対策を十分に講じること。」,「飛行場の運用に一定の制限を設けること。」,「飛行場の管理運営に関する事前協議システムの確立」を条件に飛行場の存続を認めることといたしております。 次に,飛行場の存続を受け入れるにあたっての具体的な受入条件でありますが,「?」の「受入条件」の項に基本的な項目を掲載しております。 離着陸回数の制限として年間の離着陸回数は2万3000回を上限とすることや,日祭日の飛行制限などでありまして,これらの内容は,平成9年に締結した協定において,27項目が定められております。 次に,7ページ,「調布飛行場対策協議会の概要」についてであります。 「(1)」の「沿革と役割」にありますとおり,この協議会は,事前協議システムによる東京都からの事前協議事項について協議いただく組織として,平成4年に「調布離着陸場対策協議会」として設置しています。 市民と学識経験者で構成し,条例上は18人の定数となっておりますが,現在の委員数は市民14人,学識経験者2人の計16人となっております。 所掌事項は,基本的には東京都との覚書で定められている事前協議事項に対応したものとして,調布飛行場対策協議会条例に規定しておりまして,その内容は,「(2)」の協議事項に記載している項目となっております。なお,平成13年の正式飛行場としての供用開始後は,「調布離着陸場」を「調布飛行場」に読み替え変更しております。 「飛行場対策協議会」の設置条例につきましては,資料8のとおりであります。後ほどご確認いただきますようお願いいたします。 次に,ページが飛びまして,12ページから17ページについては,「参考1」といたしまして,現在の「調布飛行場等対策特別委員会」について,また,18ページから20ページにつきましては,平成3年から8年まで設置されていました「調布基地跡地利用対策特別委員会」について,沿革や審査事項,開催経過等の概要を掲載させていただきましたので,御参考にしていただければと存じます。 最後に赤いシールタグのついた資料について,概略を御説明させていただきます。先ほど御説明いたしましたところは省略させていただきます。 資料1をお願いいたします。都営正式飛行場化に当たって,「六者協」での合意後,平成8年に東京都が策定した「調布飛行場の整備方針及び整備基本計画」であります。 1ページをお願いします。1ページ下段の,?から?までに,調布飛行場の位置づけを明確にするための整備方針が記載されております。 2ページ以降には,飛行場の規模,飛行方式等の整備計画や安全対策・騒音対策等となっております。 次に,資料2をお願いします。平成9年に東京都と締結した協定でありまして,第2条には,飛行場を受け入れるに当たっての基本的事項や,3ページ目の別表には,先ほど申しました27項目の受入条件を定めております。 第2条の2項にあります飛行場の運用制限につきましては,別に定めることとしておりますが,具体的には資料3の覚書に定められております。 資料3の覚書をお願いいたします。 第1の運用事項には,「飛行場の管理運営は,昼間有視界飛行方式に対応したものとすること」や「日祭日の運用時間」,「遊覧飛行の使用を認めない」ことなど,飛行場の運用制限が個別に定められております。 次の2ページには,第2の「協議事項及び報告事項」にありますとおり,東京都からの事前協議事項や報告事項が定められております。 次に,資料4をお願いいたします。 そのうち資料4-1は「調布飛行場の管理運営形態の変更等に伴う確認書」でありますが,これは,平成18年2月の「四者協」での合意後,国の航空管制官に変わって東京都が航空機に対する情報提供業務を行うに当たって,条件とした事項や東京都と調布市とで締結している協定や覚書の解釈について確認するため,東京都と調布市とで締結した確認書となります。裏面の別紙は,東京都の情報提供業務に係る都の安全確保のための対応を示したものです。 その次の資料4-2は,「調布飛行場の就航率の向上及び三宅島航空路線開設に係る確認書」であります。平成24年12月の四者協での合意後,平成25年2月に取り交わしたもので,合意内容やそれに伴う協定の記述内容の読み替えについて確認しています。裏面の「東京都の取組内容」は,東京都が取り組む安全・騒音対策や,自家用目的の飛行の制限強化の取組について記載されています。 飛行場まつりを除く体験飛行の禁止や,外来機の飛行場の使用については,給油のみを目的とする使用を原則禁止とすることも,ここに明記されています。 なお,三鷹市及び府中市も同じ内容の確認書を締結しております。 次に,資料5をお願いいたします。年間離着陸回数の推移です。 協定上の年間離着陸回数の上限は2万3000回となっておりますが,令和2年は,1万1200回余となっております。 なお,目的別の年間の離着陸回数や前年との増減等につきましては,資料C「飛行目的別年間離着陸回数」のとおりでありますので,後ほどご確認をいただきますようお願いいたします。 次に,資料9をお願いします。こちらは,東京都の調布飛行場の運営要綱であります。運営要綱につきましては,調布飛行場における管理運営の一層の適正化等に向けた取組として,これまでの空港使用手続に加え,飛行目的の明確化や搭乗者の制限,本人確認,飛行目的の確認の徹底など,飛行場使用における手続やチェック体制の見直し・改善を図るため,平成30年9月に改正がなされています。 その主な改正内容について,ご説明させていただきます。4ページをお願いします。第4章「自家用機における手続」にありますように,第7条の「自家用機の搭乗者の事前登録」や,第8条の「自家用機の操縦者の出発前確認事項等の確認書及び宣誓書の提出」,第9条の「自家用機の操縦者及び搭乗者の本人確認」といった項目が新たに設けられました。 また,5ページの第12条の飛行目的ですが,空港使用届出書に記載する飛行目的については,別表1~別表5までの飛行目的を記載することとしています。  11ページの別表5をご覧ください。従前は,別表1~別表4に該当しないものは,「その他」として空港使用届出書に記載していましたが,このたびの飛行目的の明確化を図るため,「その他」の内容を別表5にありますように具体的に記載するよう改正されました。 その次の資料10ですが,「東京都調布飛行場運用規程」でありまして,調布飛行場の離着陸に当たっての気象条件や離着陸の方法等を定めている東京都の規程であります。 最後に,資料11ですが,「東京都営空港条例」でありまして,調布飛行場を含む都営空港全体に関する基本的事項が定められています。ページ数の記載がなく申し訳ありませんが,6ページ目をお願いします。第14条の2にありますように「生活再建支援の措置」として,平成30年に創設された被害者支援制度が規定されています。 調布飛行場の概要については以上になります。 事務局:  続きまして,調布飛行場周辺地域における小型航空機墜落事故後の対応について,御説明いたします。 資料Dをお願いいたします。 こちらは,平成27年7月26日,調布飛行場周辺地域において,小型航空機墜落事故が発生した後の主な経過について,取りまとめたものです。 調布飛行場における小型航空機墜落事故への対応については,事故発生直後の平成27年7月28日,調布市,三鷹市,府中市の地元3市長連名により,事故の原因究明や再発防止策の徹底,その間の自家用機の離着陸の自粛など,東京都に対する緊急要請を行いました。その要請に対する東京都の対応等について協議するため,調布基地跡地関連事業推進協議会(通称,四者協)の枠組みにおいて,地元3市が連携しながら東京都との協議を重ねました。 資料Dの中で,下線を付したものが,東京都と地元3市との協議の場であり,平成27年12月に開催された四者協の枠組みにおける部長級の幹事会において,「調布飛行場の安全対策の強化」及び「調布飛行場の管理運営の一層の適正化」を協議事項とすることを確認しました。その具体的な対応については,地元3市と東京都港湾局の部課長級で構成する調布飛行場諸課題検討協議会で協議を行うこととし,平成28年1月の開催以降,10回の諸課題協議会において協議を重ねました。 また,富士見町,上石原,飛田給の調布飛行場周辺三町の自治会等で構成する「調布飛行場周辺三町地域協議会」においても,平成27年10月に東京都に「航空機事故対応と安全対策の徹底等に関する要望書」を提出しました。その後も東京都の回答内容も踏まえて,再要望書や請願を提出し,東京都に対応を求めました。 調布飛行場では,従前より,地元市との協定・覚書に基づき,周辺住民の生活環境の保全を図るため,安全対策や騒音対策を講じてきました。その中では,飛行場の運用に一定の制限を設けるなど,東京都による独自の取組が行われてきました。しかし,このたびの自家用機の航空機墜落事故を受け,平成  29年7月18日に公表された国の運輸安全委員会による事故調査報告書を踏まえた,万全な安全対策や,管理運営の厳格化を図ることとして,住民説明会における地域住民の意見等を踏まえながら,東京都としての対応が進められてきたところであります。 そのような中,令和元年7月25日に開催されました四者協において,東京都としてより一層の管理運営の厳格化や万全な安全対策を図るため,3点の取組が示されました。 1点目は,管理運営の一層の厳格化,2点目は,安全対策の強化,3点目は,万が一の事故発生の際の仕組みの構築です。こうした取組の実効性確保に当たっては,調布飛行場の管理運営や安全対策全般について,外部の専門家に中立な立場からチェックする外部監査等に取り組むとともに,このたびの墜落事故を風化させない取組として,不断の改善・強化に取り組み,万全な安全対策と厳格な管理運営を徹底していくというものでありました。 こうした東京都における取組に対して,調布飛行場の安全運航を求める地元市として,改めてこの事故を重く受けとめていることを申し述べたうえで,調布飛行場における諸課題解決に向け,4点の意見を申しあげたところであります。 まず,1点目は,被害に遭われた方への支援に関してですが,平成30年8月に施行された新たな被害者支援制度については,東京都としても事故被害者や地域住民からの意見・要望に誠実に向き合い,被害者の生活再建に資する実効的な対応が図られたものと受けとめており,具体的に本制度を利用されている事故被害者の方もおられると認識していますが,引き続き,全ての事故被害者の生活再建に向け,寄り添った対応をしていくこと。 2点目として,調布飛行場に常駐している自家用機に関しては,他空港への移転を加速させるなど,具体的な分散・移転を推進し,自家用機の撤廃に向け,最大限取り組むこと。 3点目として,調布飛行場の万全な安全対策,厳格な管理運営の徹底など,調布飛行場の諸課題解決に向けた不断の改善・強化に取り組む中で,実効性を確保するとともに,地元市への適時適切な情報提供はもとより,地域住民の不安解消と理解促進に最大限取り組むこと。この事故は現知事の就任前に発生したものであるが,知事による事故被害者に寄り添った言動を求める意見などが出されており,今後も誠実に対応すること。 最後に4点目として,調布飛行場の都営コミューター空港化に至る長年の経過については,改めて東京都として部局横断的に共有していくこと。そのうえで,今回の重大事故に関する経過や諸対応について,決して風化させることのないよう,関係部局において今後も引き継ぎをしていくこと。 以上4点の意見を申し述べたところであります。 なお,自家用機の分散移転に関する東京都の動向としては,現在,大島空港において,自家用機の移転受入れに向けた格納庫等の整備が進められているところであり,併せて,施設整備完了後の自家用機の移転受け入れに向けて,東京都において自家用機使用者等との協議調整が進められております。 市は,引き続きその取組状況を確認しながら,今後も機会を捉えて,東京都に対して,自家用機の分散移転を求めていく考えであります。 調布飛行場周辺地域における小型航空機墜落事故後の対応については,以上であります。 事務局:  それでは,本日の協議案件であります,新たな機種の航空機の調布飛行場の使用について,御説明させていただきます。 新たな機種の航空機の調布飛行場の使用につきましては,東京都と調布市とで締結している協定,覚書に基づく事前協議事項の1つに位置付けられています。 新たな機種とは,「これまで調布飛行場の使用実績のない型式の航空機」ということで,『「個々の機体ごとの使用実績」ではなく,「機体の種類」として調布飛行場の使用実績がない型式』という意味でございます。 新たな機種の航空機の調布飛行場の使用について,事前協議事項としておりますのは,「調布飛行場を使用する航空機の騒音値や重量等を事前に確認し,飛行場周辺地域における生活環境の維持等を図る」という趣旨からでございます。 東京都からの協議を受けてから,回答するまでの流れは,本協議会で御協議いただき,その御意見等を踏まえ,市から東京都に回答しております。 それでは,資料Eをお願いいたします。 本日,御報告させていただきます案件につきましては,令和2年10月29日付で東京都から府中市・三鷹市を含めた地元3市に対して協議に付された内容でございます。 はじめに1ページ目が,東京都からの協議文書の写しでございます。 2に記載のとおり,協議対象機種につきましては,「レオナルド式 AW189型」,機体のイメージにつきましては,3ページに機体の3面図を添付しておりますとおり回転翼機,いわゆる「ヘリコプター」になります。 資料Eの1ページにお戻りいただきまして,一番下の4にありますとおり,使用者は東京消防庁となっています。 1つ上,3の使用目的につきましては,別添の申請書に沿って御説明させていただきますので,資料の2ページをお願いいたします。こちらが事業者から東京都に提出された新たな機種の申請書でありまして,一番下の「10飛来目的」は,イの「災害訓練」及び,ウのその他で「消防業務に関すること」となっております。 具体的な内容につきましては,将来的な実施の必要性を見込んでいるものであることから,災害訓練等の実施時期などについて現時点では予定はないということでございます。 なお,申請書の項目9にある「今後の飛来回数」につきましても,災害時の使用のため未定ということでございます。 次に,項目3「航空機登録番号(定置場)」にありますとおり,当該機は,立川飛行場及び東京ヘリポートが定置場となります。 その上の項目2「耐空証明等の受理等の年月日及び設計の変更」の欄にありますとおり,2018年10月31日に国土交通省航空局の型式証明を取得し,その後,2019年3月4日に設計の変更が行われております。なお,この変更は,人命救助に必要となる一般的な設計の変更を行ったものということでございます 次に,項目4の「騒音値」についてです。回転翼機(ヘリコプター)の場合,「国際民間航空機関    (ICAO)」が設定する国際民間航空条約の附属書16に基づき,「上空通過時」,「進入時」,「離陸時」について申請の際に必要な数値とされています。その中で,「上空通過時」の申請値が,「基準値    94.34dBを0.86dB超えております。 ここで,別に用意した「航空法施行規則」を参考にご説明いたします。 それでは,参考資料1「航空法施行規則」1ペ-ジをご覧ください。中段に記載のある表の計算式により算出した値が,この度の機種における基準値となります。 続きまして,裏面をご覧ください。5-2にありますとおり,aからcまでの3つの要件にすべて適合するときは,1つ又は2つの騒音値が基準を超えている場合でも,騒音基準に適合するとされています。 今回の機種においては,「a その超過部分が3デシベル以下であること」という要件に対し,超過部分は0.86デシベルあるため適合しています。「b 超過部分の合計が4デシベル以下であること」という要件に対し,「進入時」,「離陸時」は超過しておらず,「上空通過時」部分の合計は,aと同様    0.86デシベルであるため適合いたします。最後に「c 3つの騒音値合計が3つの基準値合計以下であること」という要件に関しては,基準値の合計290.02デシベルに対し,申請値の合計が   285.6デシベルであるため適合します。以上のことから,騒音値基準に適合するとされております。 次に,項目6にあります各空港における滑走路の重量制限である「換算単車輪荷重」の申請値が   3870キログラムとなっており,「基準値2900キログラム」を970キログラム超えております。 ここで,参考に用意した「東京都営空港条例」によりご説明いたします。 では,参考資料2をご覧ください。第5条の第3項に「空港施設の状況,使用頻度等を考慮し,空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐えうるかどうかを確認しなければならない」と規定されており,今回の申請機種は,災害時の臨時的な使用に限られるため,日常的な使用は想定されておりません。また,調布飛行場の登録機種の中には,東京消防庁の回転翼機で,今回の申請機種よりも重い機種による調布飛行場の使用実績があることを確認しておりますが,その際,特に安全性に問題がなかったことが確認されているとのことです。 説明は以上です。 塚本会長:   事務局の説明は終わりました。それでは,本件につきまして,質問・ご意見をいただきたいと思います。 小林委員:  六者協(調布基地跡地対策連絡協議会)及び四者協(調布基地跡地関連事業推進協議会)の各々のメンバー構成を教えてください。  次に,自家用機の分散移転について,現在,調布飛行場に自家用機が何機あるのでしょうか。 事務局:  六者協は,調布市・三鷹市・府中市の3市の市長及び市議会議長の6者で構成しており,四者協は,3市の市長及び東京都副知事の4者で構成されています。  調布飛行場の自家用機については,現在,17機の登録があり,そのうち,7機は調布飛行場外に駐機しており,残りの10機が調布飛行場に駐機しています。 高野委員:  先ほど口頭で説明いただいた小型航空機墜落事故を受けた今後の対策について,本協議会の取組として,今後注目すべきものであるので,文面での配付をお願いしたい。 事務局:  後日,資料として配付いたします。 布目委員:  調布飛行場に関するこれまでの経過の説明のなかで,当初は反対という立場であったが,離島空路の役割や地域の活力向上の視点などから,一定の条件のもと受け入れてきたという説明があった。一方で,事故に対するリスクは消えないと思うが,そのことに対して東京都から金銭的な補償はあるのでしょうか。 事務局:  飛行場が所在する自治体は,国や都道府県から航空機燃料譲与税を受けることとなり,調布市の歳入額は,年間で70万円余。市としては,地元住民の安全面や騒音対策を求めていく立場にある。 布目委員:  私は一度も調布飛行場の離島便を利用したことがない。調布市民が調布飛行場の利便性をどのくらい享受しているか。もっと市民が利用できるようになるといいと思うが,そういったところを評価できるといい。 貝沼委員:  さきほど,個人所有の航空機が17機あると説明があったが,個人所有というのは,企業が所有する機体も含めた数か,完全に個人が所有する機体だけを数えたものか。 事務局:  17機と説明したのは,自家用機であり,事業用機は,回転翼機と固定翼機を合わせて108機の登録がある。 塚本会長:  ほかに質問,ご意見がないようでしたら,学識経験者としてご出席いただいております川幡委員から何かご助言などいただければありがたいかなと思います。いかがでしょうか。 川幡委員:  今回協議のあった機種については,重量が基準値を超えているが,滑走路の強度からすると十分なのだろうと思います。災害時に活躍する機体であり,飛来頻度や目的を考えると,特に問題はないかと思う。騒音値も少し大きいと思うが,ヘリコプターは速度が遅いので,一定時間,騒音が続くこととなると思う。機体の性能については保証されていると思います。 塚本会長:  ほかに質問,ご意見がないようでしたらそろそろ取りまとめたいと思います。 本日の協議事項であります、「新たな機種の調布飛行場の使用」については,了承ということでよろしいでしょうか。 なお,新機種の協議につきましては,三鷹市及び府中市にも東京都から同様の協議があるとのことですが,両市の協議状況について事務局から説明をお願いします。 事務局:  三鷹市については,「航空機の使用にあたっては,安全面への配慮及び騒音対策等について引き続き万全を期されますよう,申し添える。また,緊急時や災害時に備え,事前訓練を実施するようお願いいたします。」との意見を付して了承しております。 府中市については,「新機種の使用にあたっては,事故や騒音問題が発生しないよう,特に留意をお願いする。」との意見を付して了承しております。 塚本会長:  それでは,今の報告内容も踏まえ,調布飛行場対策協議会として意見を付したいと思います。 付帯意見として,「使用目的に限り,騒音や安全性確保に十分留意し,適切な運用を図ること。」としたいと思いますが,よろしいでしょうか。 それでは,協議結果については以上のとおり取りまとめることといたします。ご異議ございませんか。 (異議なしの声) 塚本会長:  ありがとうございました。さよう確認されました。それでは,本日の協議結果を事務局にとりまとめいただき,市長へ報告願います。 本日予定した協議案件は以上で終了いたしました。終了予定時刻が近づいて参りましたが,全体を通じてご意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 貝沼委員:  調布飛行場に関する協議の場に,小金井市が入らないのはなぜでしょうか。小金井市も滑走路の先に入っているはずなので,入らない理由が分かれば教えてほしい。 事務局:  確認させていただいて,別途メモとして委員に配付いたします。 塚本会長:  それでは,これで,本日の議事はすべて終了となります。事務局の方から事務連絡等はありますか。 事務局:  本日の会議録については,事務局で整理させていただきまして,各委員に送付いたします。委員の皆様に,確認いただいた後,市のホームページに公開する予定です。 また,委員の委嘱と併せて行っております,調布飛行場の現地視察につきましては,今年度,実施したいと考えております。日程については,会長と調整のうえ,改めて委員の皆様にお知らせいたします 塚本会長:  事務局の説明は終わりました。会議録につきましては,公開と合わせて,各委員へも送付いただくよう事務局にお願いします。また,飛行場の現地視察の件も,調整方よろしくお願いします。 それでは、これで、本日の調布飛行場対策協議会を終了いたします。お疲れ様でした。 (午後5時15分閉会)