陳情文書表(令和5年2月20日受理) 受理番号 陳情第81号 件名 庁舎内における職員への政党機関紙の勧誘・配達・集金を自粛するよう求める陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 総務委員会 (注)原文のまま記載 (陳情理由) 近年、全国市区町村の庁舎内で、政党機関紙の勧誘・配達・集金が許可なく行われていることが問題となっており、新聞、月刊誌等の各種メディアで報道されています。 その中で、職員アンケートを実施した川崎市役所の実例が報告されていますが、しんぶん赤旗などの政党機関紙を、あまりに多くの管理職等の職員が購読している(させられている)ことに驚愕しました。特に、議員に勧誘され、「購読しなければならないというような圧力を感じた」と答えた職員が8割近くにのぼったというのは、極めて深刻な状況です。新聞報道によると、全国自治体でも川崎市と同様の事例がたくさんあるようです。 庁舎内において、議員による職員に対するパワハラなどあってはなりません。ところが、全国の複数自治体において「心理的圧力を感じた(断れないので有料購読している)」という実情が報じられていることから、調布市役所においても、政党機関紙の勧誘・配達・集金行為に関する現状把握とルールを今一度明確にすると共に、庁舎内の政治的中立性を疑われるような行為は慎み、職員で読みたい方は自宅を配達先にするなど、住民の不安を解消して頂きたい。 (陳情項目) ①住民の不安を解消するために、市庁舎管理規則に定められている禁止事項、庁舎内販売等のルールを遵守し、住民の大切な個人情報を預かる執務室内に許可なく立ち入り、政党機関紙の勧誘(営業)・配達・集金が行われないようにしてください。 ②政党機関紙の購読は個人の自由であり、制限されるべきものではありませんが、読みたい方は自宅を配達先として、住民に誤解を与えないようにする旨を職員に通達するなど指導を徹底して頂きたい。 ③議員の皆様は、優位的な関係を背景にして、職員に政党機関紙を私費で購入するよう圧力をかけないようにする。 ④職員が声をあげにくく問題が放置されてきた実情を踏まえ、庁舎内で勧誘されたり、その際に心理的な圧力を感じたという実態がないかを確認、調査する。 ⑤職員が議員による政党機関紙勧誘に「圧力を感じている」事実が明確ならば、それはパワハラにあたります。また、職員が勧誘を拒否したり、購読を辞めた場合、不当な嫌がらせを受けないか不安に思う職員もいるようです。声をあげにくい職員のために、職員の相談窓口を設置、あるいは明示するなどご対応頂きたい。