陳情文書表 (令和4年5月30日受理) 受理番号 陳情第64号 件名 情報公開請求書を3か月以上も受け付けない情報公開条例違反の業務を改めることを求める陳情 提出者の住所・氏名 (注)非公開情報 付託委員会 総務委員会 (注)原文のまま記載 (要旨) 2021年11月16日付けで行った調布市長宛の情報公開請求書が、3か月以上も受け付けられなかった。「請求する市政情報の件名又は内容」は、「調布市長宛に送られてきた個人情報漏えいに関する匿名の封書(多分11月2日付けの消印)の内容物及び封筒に記載された情報一式」である。 最終的に2月21日付で請求されたことにされて一部公開決定がされた。2022年(令和4年)2月25日付け3調総総発第3310006号「市政情報一部公開決定通知書」である。 当該決定通知書には、「令和4年2月21日付けで請求のありました市政情報の公開につきましては、調布市情報公開条例(以下「条例」)第11条第1項の規定により、次のとおり市政情報の一部を公開することと決定したので通知します。」とある。当該決定通知書の担当部課(係)は、総務部総務課(公文書管理係)である。 これは明らかに情報公開条例第12条(公開決定等の期限)に違反している。 また、このような恣意的な運用は公務員としてあるまじき不作為の作為であり、受付印が押された情報公開請求書を見ない限り、2つの請求日の対応はとれないので、市の運用上違法でなくても、隠蔽のための請求日の日付け「改ざん」と受け取られる行為である。条例12条違反に変わりはないが、「令和3年11月16日付で請求があり、令和4年2月21日付けで受け付けました市政情報の公開につきましては、」と書けば日付についての誤解は招かない。 同様の扱いが行われたのは、他にもある。2022年1月7日付の市政情報公開請求書である。その「請求する市政情報の件名又は内容」は、「匿名者から調布市長宛に2021年11月中頃に送られたとされる封書及びその同封物(2020年10月30日頃に調布市街づくり事業課から中日本高速東京支社東京工事事務所副所長に送られたメールや東つつじヶ丘2-■■-■■などの建築計画概要書のコピーなど)」である。その決定通知書は、2022年(令和4年)2月25日付け3調総総発第3310007号「市政情報一部公開決定通知書」であり、「令和4年2月21日付けで請求のありました市政情報の公開につきましては、調布市情報公開条例(以下「条例」)第11条第1項の規定により、次のとおり市政情報の一部を公開することと決定したので通知します。」とある。 また、毎日新聞記者が行った情報公開請求についても同様の扱いがされて、2022年3月2日毎日新聞朝刊21面東京版(見出しは、「道路陥没事故情報公開申し出 調布市3カ月受理せず」)及び2022年3月19日毎日新聞朝刊25面東京版(見出しは、「道路陥没事故の情報公開対応 調布市、制度の趣旨逸脱 期限や扱いずさん 専門家「迅速どこへ」」)の記事になっていて、識者は、市の扱いが条例違反であることを指摘している。 3月2日付けの記事を一部引用する。 「市総務課は「手紙が情報公開の対象になる公文書か判断できなかった。公文書と判断した後も保管部署が決まらず、総務課が保管することになった2月21日に申し出を受け付けた」と説明している。しかし、情報公開制度に詳しい右崎正博・独協大学名誉教授は、申し出が届いた時点で受け付け、公文書に当たるかどうかは期限内に判断すべきだったとする。右崎氏は「情報公開制度は迅速な情報提供を求めている。勝手に3カ月後に受け付ける行為は条例に違反する。そもそも手紙は市長に組織で対応を求めており、私信でなく、公文書だと判断できる」と話す。」 また、3月19日付けの記事を一部引用する。 「情報公開の手続きに詳しいNPO法人情報公開クリアリングハウス(新宿区)の三木由希子理事長は(略)「申し出のあった時点で、市は受け付けなければいけない」と指摘する。役所の都合で担当部署が決まるまで受け付けずに済むなら、14日や60日といった期限の意味がなくなる。迅速に市の情報を提供する条例の趣旨に反することになるというのだ。 疑問は他にもある。(略)代田氏は「市の顧問弁護士らの意見を聞いて、11月終わりころには公文書として扱うべきだとしていた」と話しており、小泉課長の説明と矛盾する。 市条例によると、公文書になるのは組織として保有した時点とされる。クリアリングハウスの三木さんは「市長が手紙を市役所に持ってきて相談した11月9日の時点で公文書として扱うべきだった」と話し、この点でも市の判断は正しくなかったとみる。」 このような不作為の作為と言うべき扱いは、調布市政に対する市民の信用を失墜する行為でもある。2022年4月10日放映の日本テレビの長寿番組「笑点」の大喜利第2問(お客さんに「様々な状況で少々お待ちいただけますか」と言ってください。「どうして」ときくので、答えてください。)のやりとりのひとつを紹介する。 ・桂宮治「役所にお越しの方、少々お待ちください」 ・司会(春風亭昇太)「どうして?」 ・桂宮治「いや、今どこの部署が対応するかみんなで押し付け合っていますから」 これは、まさにこの陳情で指摘することを描いたと思うほどそっくりであり、調布市民としては素直に笑えないどころか、実に不名誉で恥ずかしいことである。 なお、2月25日は、市政情報公開請求手続における個人情報の不適切な取扱いについて審査会意見のとりまとめがされた令和3年度第6回調布市個人情報保護審査会が開催された日である。この文書の所管部署を決定するのに、その日まで待つべき理由は条例上どこにもない。 以上に述べたように条例に違反した恣意的な情報公開制度の運用を改めることを求めます。 以上について陳情いたします。