議員提出議案第6号 「手話言語法」の制定を求める意見書提出について 上記の議案を提出する。 令和3年3月18日 提出者 調布市議会議員 川畑 英樹 賛成者 調布市議会議員 平野 充 同 榊原 登志子 同 木下 安子 同 清水 仁恵 同 西谷 徹 「手話言語法」の制定を求める意見書 手話が聾者にとって日常生活及び社会生活を営む上で重要な独自の言語であることに鑑み、聾者の手話の習得の機会の拡大並びに手話文化の継承及び発展を図るため、国会及び政府に対し、下記事項を実現するよう強く要望する。 記 1 手話の習得及び手話文化の保存に関する施策について、基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、手話の習得等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。 2 国民の間に広く手話についての関心と理解を深めるようにするため、「手話の日」を設け、国及び地方公共団体は、「手話の日」には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとすること。 3 国及び地方公共団体は、聾児の乳幼児期からの第一言語としての手話の習得に関する聾児並びに保護者及び家族に対する必要な情報の提供、第一言語としての手話の習得に関する聾児に対する支援をはじめ、必要な施策を講ずるものとすること。 4 国及び地方公共団体は、音声言語を習得した後に聴覚の障害のため音声言語により意思疎通を図ること等に支障が生じた者に対し、手話の習得の機会の提供その他の手話の習得を支援するために必要な施策を講ずるものとすること。 5 国及び地方公共団体は、特別支援学校において手話を習得する機会が十分に確保されるようにするため、聾者である教職員の養成その他の手話の能力を有する教職員の充実に関し必要な施策を講ずるものとすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年3月 日 調布市議会議長 渡辺 進二郎 提出先 内閣総理大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 衆議院議長   参議院議長