議員提出議案第27号 新型コロナウイルス感染症対応中医療機関に対する経営的支援に関する意見書提出について 上記の議案を提出する。 令和2年12月11日 提出者 調布市議会議員 井上 耕志 賛成者 調布市議会議員 西谷 徹 同 榊原 登志子 同 澤井 慧 新型コロナウイルス感染症対応中医療機関に対する経営的支援に関する意見書 新型コロナウイルス感染患者急増によって、医療現場では、患者に対する病床数確保と、それに対応する医療従事者(医師・看護師等)の問題は医療経営的にも厳しい状況である。特に中等症以上の患者増加は、当該感染症以外の疾患による治療にも大きな影響を与え経営的に大きな打撃となっている。その中でもICY(集中治療室)、HCU(ハイケアユニット)、救命救急の中等~重症、最重症を扱う領域では、従来の施設基準では対応困難状況にあり、医療従事者の労働環境悪化は環境的にも経済的にも非常に厳しい状況である。 現在、これらの入院料に対しては、緊急的措置による算定が容認されているが、当該入院料には、検査等の治療内容の一部が包括されており、さらに看護配置基準においても従来の2:1(患者2名に看護師1名)で対応するICUにおいて1:2~3という逆転現象も発生しており、人的にも経営的も緊急的措置による算定で経営的改善に追いつく内容ではなく、医療有事における早急な医療現場に対する「制度的」経済支援策が必要である。 そこで、現在の緊急包括支援交付金の支援策に追加して、前述緊急対応病棟に対する診療報酬上の算定可能日数の見直しを求めるものである。対象は、コロナ感染症患者を原則とするが、救命救急入院料については、当該患者以外の緊急患者対応が主であることから、「疑い」も救命救急については含むものとする。 現状の算定可能日数 ・ICU(特定集中治療室入院医療管理料)14日(前期7日、後期7日) ・HCU(ハイケアユニット入院医療管理料)21日 ・救命救急入院料 14日(前期3日、中期4日、後期7日) これら現状入院料の算定可能日数を一時的に撤廃し、患者が当該病床区分に入院している期間中の算定を可能とすべきである。また、急性期一般病棟入院料については、人的資源の分散と離職による減少が予想される中、従来の施設基準遵守が困難になる可能性が予見され、そのような場合、暫定的に届出済み施設基準(看護基準)にて現状の医療的有事が一定程度の収束を見るまでの間、変更届による医業収益減収の予防目的で急性期医療機関の施設基準緩和措置導入にて届出済み施設基準での暫定的医療提供体制の継続が求められる。よって以下の点に関し要望する。 1 ICU、HCU、救命救急の各入院料について、当該病棟に入院中の算定可能日数上限を暫定的に撤廃し、当該病棟入院料の算定を許可すること(救命救急のみ「疑い」での入院においても許可)。 2 急性期一般入院料に該当する施設基準のうち、看護基準についての緩和措置の導入(一時的人員不足に対して最新届出内容での医療提供体制の継続)。 3 コロナ感染症患者対応加算の新設(既存のトリアージ加算とは別に急性期一般病棟入院医療に対する入院料に対する加算)。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月 日 調布市議会議長 渡辺 進二郎 提出先 内閣総理大臣 財務大臣 厚生労働大臣