議員提出議案第4号 主要農作物種子法廃止に際し日本の種子保全の施策を求める意見書提出について 上記の議案を提出する。 平成30年3月19日 提出者 調布市議会議員 二宮 陽子 賛成者 調布市議会議員 岸本 直子 同 大河 巳渡子 主要農作物種子法廃止に際し日本の種子保全の施策を求める意見書 2017年4月14日主要農作物種子法(以下、種子法)の廃止法案が可決成立し、2018年4月より種子法は廃止となる。 種子法は日本の農業と国民の食生活を支えるため1952年に制定された。この法律では、主要農作物である稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種子を各都道府県を通じて安定的に生産し供給する上での国の責任が定められている。法に基づき都道府県ごとに厳密な品質管理のもと農家に優良で安価な種子供給が行われ、国民は食の根幹である主要農作物が安定して生産されることに国が責任を持つことにより安心できる食生活を送ってきた。 種子法廃止の理由としては、民間事業者のさらなる参入を促すことが挙げられている。近年消費者の中食、外食利用が増加し、特化した品種の開発や生産、流通が求められていることや海外輸出のための戦略として、新しいニーズに柔軟かつスピーディーに対応するためとされている。 しかし、種子法が廃止されるとこれまで維持してきた主要農作物種子の安定的な生産供給の法的根拠とそのための財源が失われることになり、今後、優良品種の維持や開発、品種の多様性、価格などの面で危機的な影響を受けることが懸念され、食料安全保障上極めて重要な施策が失われかねない。 これまで公的な資金、人材を投じ法律のもと生産・普及してきた主要農作物の種子は公共のものであり、国はこれを国民全体の共有財産として守っていく責任がある。 第193回国会農林水産委員会では、種子法廃止後も引き続き都道府県は主要農作物種子の生産、普及を担うとしながらも、具体的な施策が示されていない。 よって調布市議会は、政府に対し、日本の主要農作物の種子を公共の財産として保全するために積極的な施策を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成30年3月 日 調布市議会議長 田中 久和 提出先 内閣総理大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 衆議院議長 参議院議長