議員提出議案第6号 調布市議会議員の議員報酬等の減額に関する条例 上記の議案を提出する。 平成30年6月18日 提出者 調布市議会議員 渡辺 進二郎 賛成者 調布市議会議員 丸田 絵美 同 小林 市之 同 雨宮 幸男 同 大河 巳渡子 同 二宮 陽子 提案理由 調布市議会議員が長期間欠席した場合における議員報酬及び期末手当の額の減額を定めるため、提案するものであります。 調布市条例第 号 調布市議会議員の議員報酬等の減額に関する条例 (趣旨) 第1条 この条例は、調布市議会議員(以下「議員」という。)の職責及び調布市議会(以下「市議会」という。)への市民の信頼の確保に鑑み、議員が市議会の会議等を長期間欠席した場合における調布市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年調布市条例第18号。以下 「議員報酬等条例」という。)に定める議員報酬及び期末手当の額の減額について定めるものとする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。 ア 定例会及び臨時会の本会議 イ 調布市議会委員会条例(昭和31年調布市条例第17号)第14条第1項の規定により招集された委員会 ウ 調布市議会基本条例(平成25年条例第29号)に基づく会議等 エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項の規定による議員の派遣 オ 調布市議会会議規則(昭和39年議会規則第1号)第70条の規定による委員の派遣 カ 調布市議会会議規則第125条第1項に規定する協議等の場 (2) 欠席 議員が日を単位として当該日の市議会の会議等のいずれにも出席等しなかったことをいう。 (3) 長期間欠席 連続して90日(市議会の会議等が開催されなかった日を含む。)を超えて欠席することをいう。 (4) 公務上の災害 調布市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年調布市条例第17号)に基づき認定された公務上の災害等をいう。 (議員報酬の減額) 第3条 長期間欠席のある議員に係る議員報酬等条例に定める議員報酬(以下「報酬」という。)の当該長期間欠席した期間中の報酬の月額は、長期間欠席がなかったものとした場合における当該議員の報酬の月額(以下 「本来報酬月額」という。)に、次の表の左欄に掲げる欠席期間の区分ごとに同表の右欄に定める減額割合(以下「減額割合」という。)を乗じて得た額を、当該欠席期間の区分に相当する本来報酬月額から減じて得た額とする。 欠席期間 減額割合 90日を超え180日以下の期間 100分の20 180日を超え365日以下の期間 100分の30 365日を超える期間 100分の50 2 前項の減額は、長期間欠席の初日の属する月の翌月分の報酬から当該長期間欠席の末日の翌日の属する月の翌月分の報酬までとする。 3 長期間欠席の途中に減額割合が変更となった場合は、当該変更となった日の属する月の翌月分の報酬から変更後の減額割合を適用する。 4 長期間欠席の初日若しくは末日の翌日又は前項の変更となった日が月の初日である場合は、前2項の規定中「月の翌月分」とあるのは、「月分」とする。 (期末手当の減額) 第4条 長期間欠席のある議員に係る2月末日及び5月31日(これらの日以前3月間に長期間欠席に係る報酬の減額がある場合に限る。)並びに 11月30日(同日以前6月間に長期間欠席に係る報酬の減額がある場合に限る。)を基準日とする期末手当の額は、議員報酬等条例に定める当該議員の期末手当の額(以下「本来手当額」という。)に、当該議員に適用する減額割合を乗じて得た額を、当該本来手当額から減じて得た額とする。 2 前項の場合において、適用することのできる減額割合が複数あるときは,そのうちの最も高い減額割合を適用する。 (適用除外) 第5条 次の各号のいずれかに該当する事由により市議会の会議等を長期間欠席したときは、前2条の規定は適用しない。 (1) 公務上の災害 (2) 出産 (3) 前2号に掲げるもののほか、議員が市議会の会議等を長期間欠席することがやむを得ないと議長が認める事由 (委任) 第6条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。