陳情文書表(平成28年5月31日受理) 受理番号/件名:陳情第64号/議員提出議案について質疑・討論を求める陳情 付託委員会:議会運営委員会  28年第1回定例会から,議員提出議案の説明がなされることになったのは,市民の要望に沿うもので,開かれた議会への歩みをさらに進めるものであると思います。しかし,質疑も討論もなかったので,せっかくの改革も形式的なものになってしまいました。  この定例会で出された議員提案の意見書のほとんどは,全会一致で可決されたのですが,1件だけ否決されたものがありました。質疑も討論もなされなかったので,なぜ否決されたのかがわかりませんでした。  市議会で議決された意見書は,市民全体の意見として都や国に提出されるものです。全会一致で可決されるようなものは誰もが納得できる内容ですが,異論のあるものは,可決されるにせよ,否決されるにせよ,質疑・討論を行い,異なった意見を持つ議員がそれぞれの立場から議論を尽くし,問題の本質を明らかにしてから採決すべきです。議会はその ためにあるのではないでしょうか。  市議会だよりNo.225には,「議案に対する質疑・討論の希望がある場合は、議会運営委員会で協議します」と書かれていますが,議会事務局作成の資料によると,多摩地区26市議会のうち14市議会で,本会議で発言を求めれば質疑・討論ができることになっています。  議会運営委員会を傍聴していますと,「国政に関する議論は市議会になじまない」という発言がたびたび聞かれます。そうでしょうか。地方自治法は地方議会が国政に対する意見書を出すことができると定めています。市民の意見をほぼ直接的に体現する地方議会が市民の意見を集約して国に伝える重要な機能を果たすのが,地方議会が国に上げる意見書です。民主主義の原点として極めて重要なものだと考えます。  以上の観点から,議員提出議案について,意見の分かれるものについては,国政に関するものを含め,本会議で質疑・討論を行うことを求めます。