陳情文書表(平成27年11月18日受理) 陳情第14号 有害図書の定義の広範化及び調布市立図書館取り扱い図書の規制の強化を求める陳情 付託委員会 文教委員会 (陳情事項) 1 有害図書の定義の広範化及び調布市立図書館取り扱い図書の規制の 強化のため,調布市の例規の改正を求める。 2 1に際し,東京都青少年の健全な育成に関する条例並びにそれに付随しもしくは関連する例規の改正に係る東京都に対する意見書の提出を求める。 (陳情理由) 1 かねてより,調布市立図書館を初め,全国の公立図書館において,これの中立公正及び不偏不党たる立場を悪用し,または表現の自由もしくは知る権利をかさに着た,いわゆるアバンギャルドを初めとする,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の描写を含み,またはこれを著しく不当に助長,賛美し,もしくは正当化するあまたの図書が資料として収納され,これが公開され,もしくは貸し出しされているが,東京都青少年の健全な育成に関する条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。 2 調布市立図書館において,図書等の資料を,その内容を理由に除籍し,またはその収集の禁止もしくは贈与の拒絶をする際には,これが有害図書に指定されていなければならない。 3 調布市立図書館において,あまたに氾濫する活字情報による実質的な有害図書を,制度上の有害図書へ個別指定させることは,非現実的である。 4 これらを打破するには,たとえ,活字情報のみであっても有害図書へ包括指定できるように,東京都青少年の健全な育成に関する条例等を改正する必要がある。 5 一方で,たとえ,有害図書の指定がなくとも,調布市立図書館の裁量で有害図書に類するとされたものを有害図書とみなすことができるように,調布市の例規を改正する必要がある。 6 制度上の有害図書の定義の広範化により,調布市立図書館に限らず,あらゆる図書取り扱い事業において,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,極悪非道にして過激たる不貞,猟奇的,暴力的もしくは性的な行為の描写を含み,またはこれを著しく不当に助長,賛美し,もしくは正当化する図書を排除しやすくなる。