90ページ 括弧5,災害時の支援 災害時,緊急時などにおいて障害のあるかたが安全に,避難できるよう,支援体制の整備や防災対策などを行います。 現行計画における基本的方向性(平成30年3月策定「調布市障害者総合計画」より) <避難支援体制の整備> ○「調布市,避難行動要支援者,避難支援プラン」による地域組織との連携をさらに推進し,災害時における障害のあるかたの避難支援体制を構築するとともに,障害のあるかた向けの「初動対応マニュアル」を作成し,支援を行います。 <防災対策の充実> ○防災マップ,洪水ハザードマップ等による情報提供において障害のあるかたにも必要な情報が提供できるよう取組を進めるとともに,防災拠点の整備や備蓄品の確保などにおいても,障害のあるかたに配慮した防災対策を充実させます。 <緊急時の対応体制の強化> ○緊急通報システムや救急医療,情報キットの普及を図り,一人暮らし等でも在宅生活において突然の体調不良,事故,火災,その他の緊急事態に迅速かつ的確に,対処できる体制づくりを進めます。 グループホームの消防設備等の設置補助などにより,福祉施設における防災対策の充実を図ります。 現行計画事業 星,…主要事業 避難支援体制の整備 星,避難行動要支援者避難支援プランの策定(福祉総務課) ・災害時,要援護者台帳の整備(障害福祉課) ・災害時初動対応マニュアル(障害福祉課)   91ページ 防災対策の充実 星,地域防災計画の修正(総合防災安全課) ・防災マップ,洪水ハザードマップの配布(総合防災安全課) ・防災拠点の整備(総合防災安全課) ・防災備蓄品の確保,充実(総合防災安全課) ・木造住宅の耐震化促進事業(住宅課) 緊急時の対応体制の強化 ・障害者救急医療,情報キット,給付事業(障害福祉課) ・障害者火災安全,緊急通報システム事業(障害福祉課) ・グループホーム防災対策事業費補助(障害福祉課) 現行計画期間の主な取組,進捗状況 ●避難行動,要支援者,避難支援プランについて制度の理解を深めていただくとともに,協定締結団体に対する取組支援を強化するため,情報共有,情報交換の場として,令和2年度及び令和3年度に避難支援者連絡会を開催し,事業概要の説明や要支援者支援に関するアンケート結果や課題について共有を行いました。また,市報,ホームページのほか,調布FMでのPRや出前講座の活用により幅広い周知の取組を実施しました。(福祉総務課) ●障害児,しゃ,が災害時に迅速かつ適切な支援を受けられるよう,災害時要援護者台帳への登録を案内しています。 ●平成30年度に,視覚障害者,聴覚障害者,高次脳機能障害者向けの「災害時初動対応マニュアル」を作成し,配布しています。(身体障害者,知的障害者,精神障害者向けは平成29年度中に作成済み) ●障害者地域自立支援協議会での検討を経て,令和4年度から市内の障害児,しゃ,通所施設等による「ちょうふ災害福祉ネットワーク」が設立されました。災害時の効果的な情報交換,共有等のための事業所同士のネットワーク,連絡,連携体制の構築を目指して活動を始めています。 ●令和元年台風15,19号や新型コロナウイルス感染症を踏まえた,国の防災基本計画(令和2年5月)の修正や,東京都,地域防災計画(震災編)(令和元年修正)等を踏まえ,近年の災害対応に基づく対応を強化するため,令和3年に調布市地域防災計画を修正しました。(総合防災安全課)   92ページ ●令和2年度に,防災マップ,洪水ハザードマップを一部改訂しました。防災マップ及び洪水ハザードマップは,市内全戸,全事業所に配布するとともに,本庁舎総合案内,市民課及び地域福祉センター等に配架して市民に配布しました。同年に土砂災害ハザードマップを作成し,対象地域の全戸に配布しました。(総合防災安全課) ●防災備蓄倉庫は令和元年台風19号の課題をうけ,避難所対応に従事する職員間の連絡手段としてトランシーバーを導入しました。また,新型コロナウイルス感染症対策として,フェイスシールドやビニール手袋,非接触式体温計,簡易テント,簡易ベッド等を市立小,中学校28校及び大町スポーツ施設に備蓄しました。(総合防災安全課) ●主に新たなグループホームの開設にあたり,必要な消防設備(自動火災報知設備等)の設置費用の補助を行いました。 参考指標 指標名,令和元年度,令和2年度,令和3年度 避難行動,要支援者,避難支援プランの策定,協定締結,団体数,34団体,35団体,36団体 今後の課題 ◆避難支援体制の整備 自治会などの地域団体や障害児,しゃ,施設のネットワークなどと連携し,災害発生時に障害児,しゃ、や家族が安心して避難できる体制の整備が必要です。避難場所や支援に関する情報について,必要な人に確実に届けられる体制づくりも課題です。 (参考,これまでの検討経過での意見,調査結果など) ・避難行動要支援者,避難支援プランにおいては,新規の協定締結を促進するため,制度の理解や負担感の軽減が課題(事業進捗評価) ・緊急時の避難場所,経路,計画区域について,知的障害,精神障害では「確認していない」が最も多く,避難情報の入手先も全体で「わからない」が最も多い。(ニーズ調査) ・サービス等利用計画と災害時個別避難計画の連動の充実を図る。(意見具申) ・総合防災安全課,障害福祉課と協働し,講演会を企画する。(意見具申)   93ページ ◆障害児,しゃ、施設における防災対策 障害児,しゃ,の日常生活に密接に関わる障害児,しゃ,施設における防災対策の強化とともに,風水害,地震等の大規模災害や感染症発生に対応したBCP(事業継続計画)の策定等を進め,継続的に利用者に必要なサービスを提供できる体制を構築することが重要です。 (参考,これまでの検討経過での意見,調査結果など) ・障害者に限らず,関連施設等を作る場合は,市の作成した「ハザードマップ」による浸水予想区域外で,計画をお願いしたい。(委員意見) ・非常時に備えた通所系事業所と相談支援事業所の連携強化が必要(意見具申) ・「ちょうふ災害福祉ネットワーク」の展開と拡充を図る。(意見具申)   94ページ 括弧6,当事者の参画 障害のある当事者が市政に参画することや,主体となって様々な地域での活動を行うことを支援します。 現行計画における基本的方向性(平成30年3月策定「調布市障害者総合計画」より) <市政への参画の推進> ○市が設置する様々な委員会,協議会等に当事者や家族の委員をおくことで,障害者の視点からの意見を市政に反映させ,障害の分野から調布のまちを見直す契機,機会の充実を図ります。 <当事者活動への支援> ○地域活動支援センターでの当事者サロンの運営支援や,こころの健康支援センターでの施設開放等を通じて,当事者がともに余暇を楽しんだり,お互いに情報交換や相談等ができるように,活動場所の提供やその他の支援を行っていきます。 現行計画事業 星,…主要事業 市政への参画の推進 ・市が設置,運営する会議等への参画(障害福祉課ほか) ・障害者地域自立支援協議会(障害福祉課) 当事者活動への支援 ・こころの健康支援センターの施設開放(障害福祉課) ・当事者サロンの運営支援(障害福祉課) 現行計画期間の主な取組,進捗状況 ●障害者地域自立支援協議会では,地域課題を抽出し,情報を共有し,ワーキンググループを中心に地域課題を検討しているほか,障害者総合計画について進捗管理を行い,策定年度には策定委員会へ意見具申を行っています。これまでも地域課題の検討がきっかけとなり市の新しい事業の創設に繋がっています。 ●市の施設開放や,利用者主体によるサロン活動等は,新型コロナウイルス感染拡大に伴い,貸し出しや活動の中止が多くありました。   95ページ 今後の課題 ◆市政への参画,協働の推進 障害のある当事者,家族が,市が設置する委員会等への参加,パブリックコメントなど様々な機会を通じて市政に参画できる体制の充実が必要です。そのうえで,参加する当事者に対してわかりやすく,かつ,当事者の意見,ニーズをしっかりと反映させながら進めることが重要です。 ◆当事者,家族会活動への支援,連携 障害のある当事者や家族が,事業者からサービスの提供を受けるだけでなく,自らが主体となったサロンや団体活動を通して当事者や家族同士のネットワークを深めたり,生活の楽しみを広げたりする活動を支援していくことが必要です。 (参考:これまでの検討経過での意見,調査結果など) ・コロナ禍の前は就労施設と作業所の利用者とも交流があったが,最近は付き合いがなくなっている。(委員意見)   96ページ 第4章,次年度の検討へ向けて  これまでに整理してきた課題とともに,国においても障害者福祉施策等の見直しが進められています。  令和5年度末の次期計画策定へ向けて,今後,以下に掲げる内容も踏まえながら,調布市としてどのような取組を進めて行くべきか,引き続き検討していく必要があります。 1,障害者総合支援法等の一部改正  障害者総合支援法など8法の一括改正法が令和4年12月10日に成立し,一部を除き令和6年4月1日より施行される予定です。  改正法では,障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により,障害者等の希望する生活を実現することが目的とされています。 括弧1、障害者等の地域生活の支援体制の充実(障害者総合支援法,精神保健福祉法) ○共同生活援助(グループホーム)の支援内容として,一人暮らし等を希望する者に対する支援や,退居後の相談等が含まれることを,法律上明確化する。 ○障害者が安心して地域生活を送れるよう,地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター,及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。 ○都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について,精神障害者のほか,精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに,これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。 括弧2、障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進(障害者総合支援法,障害者雇用促進法) ○就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による,就労ニーズの把握や能力,適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法を活用した「就労選択支援」を創設するとともに,ハローワークはこの支援を受けた者に対して,そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。   97ページ ○雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者,重度知的障害者及び精神障害者に対し,就労機会の拡大のため,実雇用率において算定できるようにする。 ○障害者の雇用しゃ数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し,企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。 括弧3,精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備(精神保健福祉法) ○家族等が同意,不同意の意思表示を行わない場合にも,市町村長の同意により,医療保護入院を行うことを可能とする等,適切に医療を提供できるようにするほか,医療保護入院の入院期間を定め,入院中の医療保護入院者について,一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。 ○市町村長同意による医療保護入院者を中心に,本人の希望のもと,入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに,必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」を創設する。また,医療保護入院者等に対して行う告知の内容に,入院措置を採る理由を追加する。 ○虐待防止のための取組を推進するため,精神科病院において,従事者等への研修,普及啓発等を行うこととする。また,従事者による虐待を発見した場合に都道府県等に通報する仕組みを整備する。 括弧4, 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する,適切な医療の充実,及び療養,生活支援の強化(難病法,児童福祉法) ○難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について,助成開始の時期を,申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 ○各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため,「登録者証」の発行を行うほか,難病相談支援センターと福祉,就労に関する支援を行う者の連携を推進するなど,難病患者の療養生活支援や,小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。   98ページ 括弧5,障害福祉サービス等,指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備(障害者総合支援法,児童福祉法,難病法) ○障害DB,難病DB及び小慢DBについて,障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため,第三者提供の仕組み等の規定を整備する。 括弧6,その他(障害者総合支援法,児童福祉法) ○市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため,都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。 ○地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 2,児童福祉法等の一部改正  児童福祉法等の一部改正法が令和4年6月8日に成立し,一部を除き令和6年4月1日より施行される予定です。  改正法では,児童虐待の相談対応件数の増加など,子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ,子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行うことが,目的とされています。  以下に,本計画に特に関連する内容を抜粋します。 括弧1,子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充 ○市区町村は,全ての妊産婦,子育て世帯,子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター(※)の設置や,身近な子育て支援の場(保育所等)における相談機関の整備に努める。こども家庭センターは,支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)を作成する。 ※ 子ども家庭総合支援,拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。 ○児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や,障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう,児童発達支援の類型(福祉型,医療型)の一元化を行う。   99ページ 括弧2,社会的養育経験者,障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化 ○児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。 ○障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県,政令市)を明確化するとともに,22歳までの入所継続を可能とする。 3,地域共生社会の実現に向けた社会福祉法の改正  令和元年に国の地域共生社会推進検討会の「最終とりまとめ」において,地域住民の複合化,複雑化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の構築を推進するために,①,断らない相談支援,②,参加支援,③,地域づくりに向けた支援による新たな事業の創設が提言されました。  この提言を踏まえた新事業として,「重層的支援体制整備事業」を創設することを含め,「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和2年6月に公布されました。  「重層的支援体制整備事業」では,「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を,一体的に提供するものとして,介護,障害,子ども,生活困窮など各分野の事業の組織横断的な推進による包括的な支援体制の構築を図ること,とされています。   100ページ <資料> 資料1,障害福祉関連基本データ 括弧1,調布市の人口  現在は人口が増加傾向で推移している調布市ですが,令和6年頃をピークに減少に転じると推計されています(調布市人口ビジョン)。また,65歳以上の高齢者人口は増加傾向で推移していますが,年少人口及び生産年齢人口はすでに減少傾向となっています。 グラフ,総人口の推移(住民基本台帳,各年1月1日現在) 各年ごとに、年少人口(0~14歳)、生産年齢人口(15~64歳)、老年人口(65歳以上)、総人口の順 昭和60年,35191,136345,12717,184253 平成2年,29761,145529,16419,191709 平成7年,25107,145174,21619,191900 平成12年,24012,143809,28147,195968 平成17年,25697,148000,34473,208170 平成22年,27101,148630,41008,216739 平成27年,28302,148863,47026,224191 令和2年,29740,156429,50885,237054 令和3年,29680,156801,51334,237815 令和4年,29626,156764,51549,237939 グラフ,人口ピラミッド(住民基本台帳 令和4年1月現在) 年齢ごとに、男、女の人口の順 0から4歳,4,776人,4,577人,5から9歳,5,169人,5,007人 10から14歳,5,053人,4,731人,15から19歳,4,857人,4,826人 20から24歳,6,620人,6,756人,25から29歳,7,000人,7,351人 30から34歳,6,773人,7,116人,35から39歳,8,215人,8,126人 40から44歳,8,983人,8,715人,45から49歳,10,001人,9,884人 50から54歳,9,991人,9,864人,55から59歳,8,149人,7,697人 60から64歳,6,181人,6,006人,65から69歳,5,229人,5,444人 70から74歳,6,069人,6,965人,75から79歳,4,044人,5,438人 80から84歳,3,285人,4,970人,85から89歳,2,203人,3,848人 90から94歳,842人,1,967人,95から99歳,163人,568人 100歳以上,14人,81人   101ページ 括弧2,身体障害者手帳所持者数 毎年増加していましたが令和2年度以降減少に転じており,令和3年度末は5,105人となっています。障害種別は「肢体不自由」が最も多く,次に「内部」が続きます。 グラフ,身体障害者手帳所持者数(調布市事務報告書,年度末) 各年度,視覚,聴覚平衡,音声言語,肢体不自由,内部,合計の順 平成29年度,313,468,71,2531,1760,5143 平成30年度、321,467,68,2488,1804,5148 令和元年度,336,472,67,2489,1837,5201 令和2年度,327,475,72,2397,1870,5141 令和3年度,341,470,76,2340,1878,5105 括弧3,愛の手帳所持者数 毎年増加傾向にあり,令和3年度末は1,388人となっています。程度別では「4度(軽度)」が最も多くなっています。 グラフ,愛の手帳所持者数(調布市事務報告書,年度末) 各年度,1度,2度,3度,4度,合計の順 平成29年度,54,342,262,612,1270 平成30年度,55,348,266,643,1312 令和元年度,57,352,274,661,1344 令和2年度,56,358,281,671,1366 令和3年度,55,372,288,673,1388   102ページ 括弧4、精神障害者保健福祉手帳所持者数 毎年増加傾向にあり,令和3年度末は2,558人となっています。等級別では「2級」が最も多くなっています。 グラフ,精神障害者保健福祉手帳所持者数(調布市事務報告書,年度末) 各年度,1級,2級,3級,合計の順 平成29年度,104,1052,801,1957 平成30年度,128、1135、897、2160 令和元年度,142、1233、1002、2377 令和2年度,144,1243,984,2371 令和3年度,160、1338、1060、2558 括弧5,自立支援医療(精神通院)認定者数 平成30年度から令和2年度にかけて増加し,令和3年度末は3,625人となっています。 グラフ,精神障害者公費負担医療費(通院医療認定者),(調布市事務報告書,年度末) 各年度,人数の順 平成29年度,3,334 平成30年度,3,175 令和元年度,3,345 令和2年度,3,791 令和3年度,3,625   103ページ 括弧6、難病患者医療費等助成申請件数 増加傾向にあり,令和3年度は2,899件となっています。なお,新型コロナウイルスの影響に伴い,令和2年度は更新申請が不要となったため,申請件数が減少しました。 グラフ,難病患者医療費等助成申請件数,(調布市事務報告書,年度末) 各年度,人数の順 平成29年度,2,504 平成30年度,2,593 令和元年度,2,785 令和2年度,1,234 令和3年度,2,899   104ページ 資料2,計画に係る根拠法令(抄) 括弧1,障害者基本法(昭和45年法律第84号) (障害者基本計画等) 第11条(略) 2,(略) 3,市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 4から9 (略) 括弧2,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成17年法律第123号),※令和6年4月1日施行予定分 (市町村障害福祉計画) 第88条,市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保,その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2,市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一,障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二,各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三,地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3,市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一,前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二,前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所,その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4,市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。 5,市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境,その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を,勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。   105ページ 6,市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十,第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7,市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画,その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 8,市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9,市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会(以下この項及び第八十九条第八項において「協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10,障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11,市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12,市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第88条の2,市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 括弧3,児童福祉法,昭和22年法律第164号,※令和6年4月1日施行予定分 第33条の20,市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保,その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 ②,市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一,障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二,各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 ③,市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一,前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二,前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 ④,市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。   106ページ ⑤,市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果,その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を,勘案して、市町村障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 6,市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 7,市町村障害児福祉計画は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号),第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画,その他の法律の規定による計画であって,障害児の福祉に関する事項を定めるものと,調和が保たれたものでなければならない。 8,市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 9,市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。 10,障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。 11,市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 12,市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。 第33条の21,市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を,定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。   107ページ 資料3,調布市障害者総合計画策定事業実施要領 第1,目的   この要領は,調布市が平成30年3月に策定し,令和3年3月に一部改訂を行った「調布市障害者総合計画」(平成30年度から令和5年度。以下総称して「現計画」という。)の改定として,調布市において障害者基本法,昭和45年法律第84号,第11条第3項に基づく市町村障害者計画,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律,平成17年法律第123号,第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法,昭和22年法律第164号,第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画を一体として策定する令和6年度以降の調布市障害者総合計画(以下「次期計画」という。)の策定について必要な事項を定めるものとする。 第2,計画期間   次期計画の期間は,以下の各号に定めるところによる。 括弧1,調布市障害者計画,令和6年度から令和11年度まで 括弧2,第7期調布市障害福祉計画,令和6年度から令和8年度まで 括弧3,第3期調布市障害児福祉計画,令和6年度から令和8年度まで 第3,計画策定支援業務の委託   市長は,次期計画の策定事業(以下「事業」という。)に係る計画策定支援業務を民間の調査研究機関に委託することができる。 第4,事業内容   事業の内容は,次の各号に定めるところによる。 括弧1,調布市障害者総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。 括弧2,調布市障害者総合計画策定庁内連絡会(以下「連絡会」という。)の運営に関すること。 括弧3,次期計画の策定に必要な調査,情報収集及び分析に関すること。 括弧4,次期計画の策定に関すること。 第5,委員会   委員会は,現計画の進捗状況,地域における障害者福祉に係るニーズの状況並びに国及び社会の動向等を踏まえ,次期計画について検討を行い,計画案を作成し,市長に報告する。 2,委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が推薦する者23人以内をもって組織する。 括弧1,当事者,2人 括弧2,市民代表(公募),2人以内 括弧3,障害者団体代表,6人以内 括弧4,保健,医療,福祉に関する事業に経験を有する者,11人以内 括弧5,保健,医療,福祉に関する学識経験者,2人以内 3,市長は,特に必要があると認めたときは,前項各号に掲げる者以外の者を委員会に出席させ,その意見を聴き,又は,資料の提出を求めることができる。 4,委員会に委員長及び副委員長を置く。 5,委員長及び副委員長は,委員が互選する。 6,委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。   108ページ 7,副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。 8,委員会は,委員長が招集する。 第6,連絡会   連絡会は,委員会での検討を踏まえ,計画策定に係る情報収集及び資料作成等を行い,委員会に報告する。 2,連絡会は,市の職員から,市長が任命する者12人以内をもって組織する。 第7,庶務   委員会及び連絡会の庶務は,福祉健康部障害福祉課において処理する。 第8,事業実施期間   本事業の実施期間は,施行の日から令和6年3月31日までとする。 第9,雑則   この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。   附則  この要領は,決裁の日から施行し,事業実施期間終了をもって廃止する。   109ページ 資料4,調布市障害者総合計画策定委員会,委員名簿 (敬称略,順不同) 氏名,所属,肩書等の順 分野,学識経験者 1,委員長,きのした,だいせい,武蔵野大学,人間科学部,社会福祉学科,教授 2,副委員長,あおき,ゆみ,聖路加国際大学,大学院,看護学研究科,准教授 分野,保健,医療,福祉に関する事業に経験を有する者 3,にしだ,しんいち,公益社団法人,調布市医師会,会長,(医療社団法人,梟社会,西田医院,院長) 4,おとぐろ,あきひこ,一般社団法人調布市歯科医師会,会長,(おとぐろ歯科クリニック,院長) 5,にいつ,としお,調布市民生児童委員協議会,障がい福祉部会,幹事(書記) 6,おおさわ,ひろあき,調布市福祉作業所等連絡会,代表,(特定非営利活動法人羽ばたく会,めじろ作業所,施設長) 7,あさか,ちよみ,調布市福祉作業所等連絡会(児童部会)(特定非営利活動法人ふみ月の会,ふみ月チャレンジそめち,施設長) 8,まえだ,ゆうた,社会福祉法人,調布市社会福祉協議会,地域福祉推進課,在宅支援担当,課長補佐 9,ふくだ,しんすけ,社会福祉法人,調布市社会福祉事業団,調布市,障害者地域生活,就労支援センターちょうふだぞう,主任 10,だいこう,かなこ,社会福祉法人,調布市社会福祉協議会,こころの健康支援課,福祉人材育成係長 11,くりき,こうへい,調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会(社会福祉法人新樹会,地域生活支援センター希望ヶ丘,施設長) 12,ちの,たみ,株式会社AT,通所運動療育アットスクール調布,管理者 13,にのみや,けいこ,東京都立調布特別支援学校,主幹教諭,特別支援教育コーディネーター 分野,障害者団体 14,えぐち,ただかず,調布市身体障害者福祉協会,会長 15,あきよし,あきら,調布市聴覚障害者協会,副会長 16,あいざわ,のりこ,調布市視覚障害者福祉協会,会長 17,えがしら,ゆか,調布精神障害者家族会,かささぎ会,会長 18,しんどう,みさ,特定非営利活動法人,調布,心身障害児,しゃ,親の会,会長 19,いちやま,とし,調布市,高次脳機能障害者,支援機関連絡会(杜のハーモニー♪,代表) 分野,当事者 20,こんどう,ひろし,当事者 21,いしじま,さいこ,当事者 分野,市民代表(公募) 22,あきもと,たえみ,市民公募委員 23,あました,みか,市民公募委員  刊行物番号,2022-255 次期「調布市障害者総合計画」策定へ向けて,中間報告書 令和5年3月 編集,調布市,福祉健康部,障害福祉課 〒182-8511 東京都調布市こじまちょう2の35の1 (電話)042-481-7135 (電話)042-481-7089 (電話)042-481-7094 (ファクス)042-481-4288 (メール)syougai@city.chofu.lg.jp (ホームページ)http://www.city.chofu.tokyo.jp/