99ページ 括弧2,社会的養育経験者,障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化 ○児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。 ○障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県,政令市)を明確化するとともに,22歳までの入所継続を可能とする。 3,地域共生社会の実現に向けた社会福祉法の改正  令和元年に国の地域共生社会推進検討会の「最終とりまとめ」において,地域住民の複合化,複雑化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の構築を推進するために,①,断らない相談支援,②,参加支援,③,地域づくりに向けた支援による新たな事業の創設が提言されました。  この提言を踏まえた新事業として,「重層的支援体制整備事業」を創設することを含め,「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が令和2年6月に公布されました。  「重層的支援体制整備事業」では,「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を,一体的に提供するものとして,介護,障害,子ども,生活困窮など各分野の事業の組織横断的な推進による包括的な支援体制の構築を図ること,とされています。