4ページ 第いっ章,計画策定の趣旨 1,計画策定の背景 括弧1,調布市における障害者支援の計画的取組  調布市では,「利用者本位」「当事者の視点の重視」を基調に,この調布で,障害のあるかたが「その人らしい,自立した生活の充実」を展開していけるよう,障害のあるかたの地域生活支援に,総合的・計画的に取り組んできました。 ○「はーとふるぷらん,ちょうふ」   (平成13年度から平成17年度) ○「調布市障害者計画」       (平成18年度から平成23年度) ○「第1期調布市障害福祉計画」   (平成18年度から平成20年度) ○「第2期調布市障害福祉計画」   (平成21年度から平成23年度) ○「調布市障害者総合計画」     (平成24年度から平成29年度)     (調布市障害者計画・第3期調布市障害福祉計画) ○「調布市障害者総合計画」,一部改定 (平成27年度から平成29年度) (第4期調布市障害福祉計画) ○「調布市障害者総合計画」     (平成30年度から令和5年度) (調布市障害者計画・第5期調布市障害福祉計画・第1期調布市障害児福祉計画) ○「調布市障害者総合計画」,一部改定 (令和3年度から令和5年度) (第6期調布市障害福祉計画・第2期調布市障害児福祉計画)  現在は,平成30年3月に策定し,令和3年3月に一部改定を行った「調布市障害者総合計画」(平成30年度から令和5年度)の計画期間中となります。 括弧2,「共生社会」の充実へ向けて  国は,平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」といいます。)を批准しました。  この条約は,平成18年に国連で採択され,全ての障害者の人権及び基本的自由の享有の確保と,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としており,日本は140番目の締約国となります。 以下は,次ページの内容です。 調布市においても,「障害者権利条約」の理念を受け,令和3年(2021年)に開催された東京2020大会を契機として,「パラハートちょうふ,つなげよう,ひろげよう,共に生きるまち」,のキャッチフレーズをかかげ,「共生社会」,※1,の充実へ向けて,様々な取組を推進しています。 括弧3,障害者福祉制度改革の動向  他方で,現行計画期間においても,国や東京都において,障害者福祉に関する新たな法律や条例が成立し,自治体においても新たな取組が求められています。   5ページ 平成30年6月,「障害者文化芸術推進法」,※2,の施行 平成30年10月,「東京都障害者差別解消条例」,※3,の施行 令和元年6月,「読書バリアフリー法」,※4,の施行 「障害者雇用促進法」,※5,の一部改正 令和2年6月,「社会福祉法」等の一部改正,(重層的支援体制整備事業,※6,の創設など) 「バリアフリー法」,※7,の一部改正 令和3年5月,「障害者差別解消法」,※8,の一部改正,(未施行) (事業者による合理的配慮,※9,の義務化など) 令和3年9月,「医療的ケア児支援法」,※10,の施行 令和4年9月,「東京都,手話,言語条例」の施行 令和4年12月,「障害者総合支援法」,※11,「児童福祉法」「障害者雇用促進法」「精神保健福祉法」,※12,「難病法」,※13,等の一部改正(令和6年4月1日施行ほか) ※1,「全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」,として障害者基本法第1条(目的)に規定されています。 ※2,正式名称:障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 ※3,正式名称:東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 ※4,正式名称:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 ※5,正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律 ※6,介護保険,障害,子ども・子育て,生活困窮者自立支援の各事業を一体的に実施し,「地域生活課題を抱える地域住民,及びその世帯に対する支援体制,並びに地域住民等による,地域福祉の推進のために必要な環境を,一体的かつ重層的に整備する事業」,として社会福祉法に規定されています。 ※7,正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 ※8,正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ※9,障害のある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために,何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも,障害のある人に,なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し,別のやり方を提案することも含め,話し合い,理解を得るよう努めることが大切です。(内閣府リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」より) ※10,正式名称:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 ※11,正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ※12,正式名称:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ※13,正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律   6ページ 括弧4,「エスディージーズ」の目標達成へ向けて  エスディージーズ(Sustainable Development Goals)とは,平成27年9月の国連サミットにおいて,日本を含む全193か国の合意により採択された国際社会全体の共通目標です。2016年から2030年までの間に達成すべき17のゴール(目標)と,それに連なり具体的に示された169のターゲットから構成されています。  「誰一人取り残さない」,持続可能で,多様性と包摂性のある社会の実現のため,先進国・開発途上国を問わず,公共・民間各層のあらゆる関係者が連携しながら,世界全体の経済・社会・環境をめぐる広範な課題に,統合的に取り組むこととされており,多くの国でエスディージーズの達成に向けた取組が行われています。  日本では,平成28年12月にエスディージーズ,実施指針が策定され,自治体においても,各種計画,戦略の策定等に当たってエスディージーズの要素を最大限反映することを奨励するとともに,関係団体等との連携強化などにより,エスディージーズの達成に向けた取組を,推進していくことが求められています。 括弧5,新型コロナウイルス感染症の影響  令和2年1月に国内で初めての新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が確認されて以降,感染拡大の影響により,地域生活はもとより,障害者福祉の現場も大きな影響を受けました。  国による緊急事態宣言の発出等の中にあっても,障害のある人とその家族の生活を支えるうえで,障害福祉に関する各種サービスは必要不可欠であり,学校の臨時休校に伴う,放課後等デイサービス事業所の対応,通所施設における分散通所や在宅支援,活動プログラムの変更など,感染拡大防止に向けて様々な工夫を重ねながらサービス提供の継続への努力が続けられてきました。その一方で,感染拡大に伴うサービス利用の縮小・中止や,余暇活動,家族のレスパイト等の機会の減少など,障害児・しゃ本人やその家族の日常生活には大きな負担となっています。  調布市においても,障害特性等を踏まえた情報提供の配慮,相談支援や,事業者への支援策の展開に取り組んでいます。 続きは,次ページです。   括弧6,計画策定へ向けて  調布市では,これらに対応しながら,地域の実情や社会の変化等も踏まえつつ,市民の誰もが「この調布で暮らして良かった」と実感できる地域づくりをめざしています。 以上は,前のページの内容です。 7ページ 2,計画の性格 括弧1,計画の位置づけ  市町村にて定める,障害者福祉に関する計画は,以下の3つの計画があります。  現行の「調布市障害者総合計画」は,この3計画を一体化して策定しています。 障害者計画 【根拠法】障害者基本法第11条第3項 市の障害者施策全般に関する基本的な計画 (計画期間:6年) 障害福祉計画 【根拠法】障害者総合支援法第88条第1項 市の障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画 (計画期間:3年) 障害児福祉計画 【根拠法】児童福祉法第33条の20第1項 市の障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画 (計画期間:3年)  次期「調布市障害者総合計画」は,これらの計画を一体として策定します。 括弧2,計画の期間  「障害者計画」部分については,令和6年度から令和11年度までの6年間,「第7期障害福祉計画」及び「第3期障害児福祉計画」部分については,令和6年度から令和8年度までの3年間,※14,とします。  令和8年度末には,次期「調布市障害者総合計画」の一部改定として,「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」部分の改定を行うこととなります。 ※14,「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」については,国が示す基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」)のもと,全国の都道府県及び区市町村で計画期間を統一して定めることとなっています。   8ページ 括弧3,他の計画との関係  次期「調布市障害者総合計画」は,以下の計画と整合性を図りながら検討を進めます。 ○調布市基本計画 ○市の他の保健福祉関連計画及びその他計画 ○東京都障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 ■ 調布市の他の計画との関係イメージ図があります。