第3章 計画の基本的考え方  1 調布市における「障害者権利条約」の理念の実現へ向けて  この計画は,「障害者権利条約」が日本で批准されてから初めての「調布市障害者総合計画」の全面改訂となります。  調布市において,障害のある全ての人に対して,同条約の掲げる「あらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有」と,「障害者の固有の尊厳の尊重」の実現を目指していくことが必要です。  2 障害者施策推進の基本的考え方  前章で掲げた「福祉3計画」の基本理念を踏まえ,その一つひとつをより障害者福祉においてより具体化していくために,以下の基本的考え方のもと,障害者施策を推進します。  (基本理念1)一人ひとりが生涯にわたって,その人らしく生活していける地域社会 (1) 一人ひとりのニーズに応じた生涯にわたる切れ目のない支援  その人が必要とする支援は,障害状況だけでなくそれぞれの価値観,生活スタイル,環境などによって異なるものです。本人のニーズ(本人自身が気付いていない,または表現できてない潜在的なニーズを含みます。)と自己決定を出発点として,個別性を重視し,一人ひとりに適切なサービスや支援を提供します。  また,そのような支援が乳幼児期,学齢期,成人期,高齢期等,ライフステージのどの段階においても,その移行期においても,制度の切れ目なく提供できる体制を整備します。  (基本理念2)誰もが社会の一員として互いに認め合い,尊重し合う地域社会 (2) 障害による差別や排除のない共生社会の実現  「必要かつ合理的な配慮」があらゆる場面において提供されることで,障害者の基本的人権や社会への参加が保障され,障害によって差別や排除を受けることのない社会をつくっていくことが必要です。そのために,物理的(ハード),精神的(ソフト)の両面からの「社会的障壁」の除去による地域の環境づくりを進めます。  その中では,障害のある方を,支援を受ける側としてだけでなく,社会の中で役割を持った存在として捉えることが重要です。一人ひとりが地域の一員として認められ,市民全体が障害の有無によってわけ隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。 (基本理念3)住民全体で支え合う地域社会 (3) 市民全体への関心の広がりと協働による取組  「障害者にとっての課題」は,「障害者だけの課題」ではありません。障害のある人にとって暮らしやすいまちづくりが,「全ての市民にとって暮らしやすいまち」につながるものと考え,市民全体の関心を引き出し,「みんなの課題」として考えられる地域社会の実現を目指します。  そのうえで,課題解決のために,公的サービスとともに,当事者,市民,ボランティア,地域組織,事業者など多様な主体との協働により地域で支え合う仕組みづくりを図っていきます。  (基本理念4)様々な課題を受け止め,包括的に支援する体制 (4) 総合的・包括的な視点からの施策展開  障害のある子ども,障害者の高齢化など,本人の抱える課題はしばしば多面的,複合的なものとなっています。また,多様な課題を抱える家庭,介護者の高齢化による「老障介護」への対応など,本人だけでなく家庭・家族全体を支える視点も必要です。  障害のある方やその家族の生活課題を考えるに当たって,障害福祉の枠のみに捉われない総合的,包括的な視点から,児童福祉や高齢福祉,その他保健,医療,教育,雇用など,多様な分野との連携を図りながら施策を展開していきます。