第2章 計画の性格 1 計画の位置づけ 障害者計画 障害者基本法第11条第3項に定められた市町村障害者計画として策定します。 障害福祉計画 障害者自立支援法第88条第1項に定められた市町村障害福祉計画として策定します。 本計画は,両計画を一体化して策定します。 また市の基本計画や他の福祉関連計画と整合性を図ります。 2 計画の期間 障害者計画は平成24年度から29年度までの6年。 障害福祉計画は第3期は平成24年度から26年度まで。 ただし,国は平成24年3月に,「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」を国会に提出し,新たな制度体系の整備に向けて動き出しています。本計画の計画期間中に本計画の内容等を見直すことも想定されます。