調布市障害者計画及び調布市障害福祉計画策定事業実施要領を制定する。 平成22年 6 月21日 調布市障害者計画及び調布市障害福祉計画策定事業実施要領 第1 目的 この要領は,調布市障害者計画にあっては,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条の2第3項の規定及び調布市障害福祉計画にあっては,障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条の規定により,本市における障害者のための施策に関する基本的な計画及び障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する計画のうち,調布市障害者計画にあっては第2期(平成24年度から平成29年度)の,調布市障害福祉計画にあっては第3期(平成24年度から平成26年度)の各計画策定に必要な事務の取扱いについて定めるものとする。 第2 計画策定支援業務の委託 市長は,第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画策定事業(以下「事業」という。)に係る計画策定支援業務を民間の調査研究機関に委託するものとする。 第3 事業内容 事業の内容は,次の各号に定めるところによる。 (1) 第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の運営に関すること。 (2) 第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画策定庁内連絡 会の開催に関すること。 (3) 当事者意見等の収集・分析に関すること。 第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画に係る各前期の実績や要望等を把握するため,調布市における報告書,統計資料等や関係機関・団体の意見等,必要な情報収集・分析を行う。 (4) 第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画書の策定に関すること。 策定委員会の検討結果を反映した第2期調布市障害者計画(案)及び第3期調布市障害福祉計画(案)を作成する。 第4 策定委員会 策定委員会は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が推薦する者23人以内をもって組織する。 (1) 当事者 2人 (2) 市民代表(公募) 2人以内 (3) 障害者団体代表 8人以内 (4) 医療・福祉・教育の各事業に経験を有する者 5人以内 (5) 医療・福祉・教育に関する学識経験者 3人 (6) 相談支援事業者職員 3人 2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。 3 委員長及び副委員長は,委員が互選する。 4 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。 5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。 6 策定委員会は,委員長が招集する。 第5 事業実施期間   本事業の実施期間は,施行の日から平成24年3月31日までとする。 第6 雑則 この要領に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この要領は,平成22年6月21日から施行し,事業実施期間終了をもって廃止する。 調布市障害者・障害福祉計画策定研究プロジェクトチーム設置要領 第1 設置 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条の2第3項の規定及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条の規定により,本市における障害者のための施策に関する基本的な第2期障害者計画(平成24年度から平成29年度)及び障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する第3期障害福祉計画(平成24年度から平成26年度)の策定について,必要な調査研究を行うため,調布市障害者・障害福祉計画策定研究プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く。 第2 所掌事項 チームは,次の各号に掲げる事項について必要な調査研究を行い,その結果を第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画(以下「障害者計画等」という。)策定事業の委託を受けた民間の調査研究機関が設置する策定委員会に報告する。 (1) 障害者計画等策定に係る情報収集及び資料作成に関すること。 (2) 障害者計画等策定のための各種調査結果の分析・検討に係る作業に関すること。 (3) 第2期調布市障害者計画及び第3期調布市障害福祉計画案の作成に関すること。 (4) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項に関すること。 第3 組織 チームは,監理団体の職員及び市職員のうちから,市長が任命する者(以下「メンバー」という。)16人以内をもって組織する。 第4 任期 メンバーの任期は,市長が任命した日から平成24年3月31日までとする。 第5 リーダー及びサブリーダー チームにリーダー及びサブリーダーを置く。 2 リーダーは,メンバーが互選し,サブリーダーは,リーダーが指名する。 3 リーダーは,チームを代表し,会務を総理する。 4 サブリーダーは,リーダーを補佐し,リーダーに事故があるときは,その職務を代理する。 第6 会議の招集 会議は,リーダーが招集する。 第7 意見の聴取 リーダーは,第1の設置目的のために必要と認めるときは,メンバー以外の者を会議に出席させ,その意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。 第8 庶務 チーム庶務は,福祉健康部障害福祉課において処理する。 第9 設置期間   チームの設置期間は,施行の日から平成24年3月31日までとする。 附 則 この要領は,平成22年8月20日から施行し,設置期間終了をもって廃止する。