令和4年度第1回調布市個人情報保護審査会会議要録 1 日 時 令和4年4月25日(月)10:00~12:20 2 会 場 市長公室(市役所5階) 3 出席委員(敬称略)   会 長  佐瀨 一男   副会長  田辺 一男   委 員  小山 宇一        前村 久美子        増田 径子        三浦 詩子 4 傍聴者   4人 5 説明員   加藤 舞(都市整備部街づくり事業課長)   緒方 綾子(生活文化スポーツ部協働推進課長)   二瓶 幹也(生活文化スポーツ部協働推進課主任)   鈴木 宏昌(行政経営部副参事(情報政策担当))   伊瀬 進(行政経営部デジタル行政推進課長補佐)   野刈 竜也(行政経営部デジタル行政推進課デジタル戦略係主任)   堀 義幸(市民部納税課長)   伊藤 菜々子(市民部納税課整理係主任)   菊地 唯生(市民部納税課整理係主事) 6 事務局   今井 隆司(総務部長)   小泉 希代子(総務部総務課長)   西ノ原 勉(総務部総務課長補佐)   小森 雅子(総務部総務課公文書管理係主任)   小林 裕介(総務部総務課公文書管理係主任) 7 会議内容 〇佐瀨会長 令和4年度第1回調布市個人情報保護審査会の議事に入ります。事務局から本日の進行の説明をお願いします。 〇総務課長 本審査会は,調布市個人情報保護条例及び調布市個人情報保護審査会規則に基づき進めてまいります。本日の傍聴については,オンラインにより別室で4人が傍聴していることを報告いたします。 会議の公開等については,調布市審議会等の会議の公開に関する条例に照らし進めてまいります。審議会等の会議の公開に関する条例において,審議会等の会議は原則公開するものと規定しております。ただし,調布市情報公開条例に定める非公開情報に該当すると認められる事項についての審議を行う場合,また会議を公開することにより公正かつ円滑な会議運営に支障が生ずると認められる場合は,全部又は一部を公開しないと規定しております。 〇佐瀨会長 会議は原則公開で行いますが,「自己情報の開示等の請求内容及び処理状況」の質疑応答部分など,調布市情報公開条例に規定される個人情報などの非公開情報を取扱う場合には,審査会を非公開にして議事を進行しますので,御承知おきください。 (1) 個人情報漏えい等に関する再発防止の取組について(報告)<資料10> 〇佐瀨会長 議事(1)個人情報漏えい等に関する再発防止の取組について,事務局から報告してください。 (事務局から資料10により説明する) 〇佐瀨会長 当審査会の指摘を受けての,市の「個人情報漏えい等に関する再発防止の取組」について報告がありました。質問や意見がありましたらお願いします。 〇田辺副会長 職員研修について,予定する内容及び開催頻度を教えてください。 〇総務課長補佐 これまでは全職員向けの説明会のほか,新規採用職員及び新任係長職向けの研修を毎年行ってきました。これらに加え,新任管理職向けの研修を行います。また,改めて本事案を踏まえた全職員向けの研修を予定しています。 〇佐瀨会長 再発防止の取組について,市民へどのように示していきますか。 〇総務課長補佐 4月26日の全員協議会で議会に報告するほか,今後,個人情報保護審査会及び情報公開審査会にも再発防止の取組を随時報告して参ります。その際報告に用いる資料を市民に公表するなどを考えております。 〇田辺副会長 本日の資料に記載された再発防止の取組案は項目のみですので,今後,具体的な詳細についても報告をお願いします。 〇総務課長補佐 改めて御報告いたします。 〇総務部長 補足いたします。本日お示しした再発防止の取組は,主に新たに予定している取組です。従前から実施している職層研修,説明会,あるいは既に整備している事務の手引などについても,新しい取組と合わせて逐次改善を行います。 また,今後取組を進めていく中で,審査会の委員の皆様にも御意見をお願いする場面も出てくるかと思います。市民の信頼回復に資するための取組について,専門的知見あるいは市民感覚も含めた観点から,御意見を頂戴したいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 〇三浦委員 研修内容についてですが,公務員であれば既に承知している内容も多いでしょうから,本事案を踏まえた事例集の整備などを通じ,より具体的に踏み込んだ内容を個々の職員に周知するのがよいかと思います。 〇総務課長補佐 全職員に個人情報保護の意識を浸透させるため,具体的な事例集やチェックカードを活用してまいります。 〇小山委員 新規の取組が多いですが,実施は可能でしょうか。 〇総務課長補佐 個人情報保護制度と情報公開制度を同時に周知していきます。従前の取組と複合的に研修を進めていきます。 〇佐瀨会長 今回の審査会の意見を踏まえ,しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 (2) 令和3年度第4回及び第5回個人情報保護審査会会議要録について 〇佐瀨会長 議事(2)令和3年度第4回及び第5回個人情報保護審査会会議要録について,事務局から報告してください。 〇事務局 令和3年度第4回審査会の会議要録(案)につきましては,既に御確認いただき,4月15日からホームページ等で公開しています。 令和3年度第5回審査会の会議要録(案)につきましても,既に御確認いただき,修正等がないとのことでしたので,近日中にホームページ等で公開してまいります。 〇佐瀨会長 会議要録(案)についての報告がありました。質問がありましたらお願いいたします。 (質問なし) (3) 令和3年度個人情報保護制度の運用状況について(報告) ア 令和3年度個人情報取扱事務の届出について<資料1>    〇佐瀨会長 議事の(3)「令和3年度個人情報保護制度の運用状況」「令和3年度個人情報取扱事務の届出について」です。こちらは,補足資料が事前送付されておりますので,質疑から入ります。資料1について,質問がありましたらお願いします。 (質問なし)     イ 令和3年度自己情報の開示等の請求内容及び処理状況について<資料2> 〇佐瀨会長 「令和3年度自己情報の開示等の請求内容及び処理状況について」です。 事務局は報告してください。 (事務局から資料2により説明する) 〇佐瀨会長 以上,事務局からの報告でした。審査会の冒頭で事務局から説明がありましたとおり,資料2の質疑応答については,個人情報を取り扱う可能性があることから,審議を非公開とします。事務局は,オンラインの配信を停止してください。 【オンライン配信を停止】   非公開による審議 【オンライン配信を再開】 (4) 令和3年度個人情報保護制度の実施状況について(報告)<資料3> 〇佐瀨会長 議事の(4)令和3年度個人情報保護制度の実施状況について,事務局から説明してください。 (事務局から資料3により説明する) 〇佐瀨会長 質問がありましたらお願いいたします。 (質問なし) (5) 個人情報を取り扱う事務について(諮問) ア 都市計画事業(街づくり事業課)<資料11> 〇佐瀨会長 議事の(5)「個人情報を取り扱う事務について」「都市計画事業」の諮問です。担当課は説明してください。 (街づくり事業課から資料11により説明する) 〇佐瀨会長 担当課の説明が終わりました。本諮問については,昨年度,市から報告があり,当審査会として,外環事業における個人情報の取扱いについて検証し,指摘した事項を踏まえて,本日の諮問ということであります。 指摘の内容は,災害時などの緊急時において,生命や財産をまもるために本人の同意を得ずに,外部提供することは条例上認められていますが,外部提供した場合は,事後に本人に通知をするか,審査会において本人通知省略の承認を得る必要があったわけです。その手続をしていなかった点について,当審査会として指摘しました。事案の内容については,昨年度の審査会で既に確認してきた内容になりますが,質問がありましたらお願いします。 なお,個別事案を再度確認する場合,審査会の冒頭で事務局から説明があったとおり,個人情報を取り扱うことになりますので,審議を一旦非公開とします。 〇小山委員 当案件は既に審査会で確認しておりますし,進めてよいのではないでしょうか。 〇佐瀨会長 それでは採決に入ります。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長 全員一致でこの諮問を可とします。 〇田辺副会長 ただ今承認されたところではありますが,確認したいことがありますので,一度,オンライン配信を停止願います。 【オンライン配信を停止】   非公開による審議 【オンライン配信を再開】 〇佐瀨会長 再開します。先に承認された当諮問案件について,副会長から意見がありましたので,ここで意見を拝聴したいと思います。 〇田辺副会長 省略をする理由を含めて承認はしますが,本来であれば,外部提供に係る通知省略の諮問はやはり早期に諮問をしていただければよろしかった。そのように期待しておりますので,今後は速やかな諮問をお願いしたいと思います。 〇佐瀨会長 今後は早期に諮問いただく,という審査会の意見を付したいと思います。よろしくお願いします。 イ 調布市地域福祉センター運営事務及び調布市ふじみ交流プラザ運営事務(協働推進課)<資料4~4-3> 〇佐瀨会長 「調布市地域福祉センター運営事務及び調布市ふじみ交流プラザ運営事務」の諮問になります。担当課は説明してください。 (協働推進課から資料4により説明する) 〇佐瀨会長 説明が終わりました。御意見,御質問をお願いします。 〇三浦委員 クラウド上でのバックアップを1日1回行い,30日間保管するとのことですが,施設の使用申請は何日前から可能になりますか。 〇説明員 ふじみ交流プラザにおきましては団体区分を2種類設定しています。市内団体とそれ以外の団体として区分をしておりますが,市内団体につきましては,3か月前の10日から25日までの間に抽選申込に参加することができます。また,その後の先行予約申込については2ヶ月前の5日からとなります。それ以外の団体につきましては,1ヶ月前の5日からの予約開始としています。 〇小山委員 個人は申込むことができないのですね。 〇説明員 今回のコミュニティ施設においては,対象を団体としています。団体は2名以上と定義づけしておりますので,利用に際しては2名以上であることが要件となります。 〇小山委員 例えば,家族の2名以上で登録して申込むなどは可能なのでしょうか。 〇説明員 可能です。 〇小山委員 その際には団体名は要しますか。 〇説明員 団体名は必要ですので,そのような申込の場合も,団体名を付けていただくことになります。 〇佐瀨会長 ふじみ交流プラザにはどのような団体・業種が入る予定ですか。 〇説明員 ふじみ交流プラザですが,ブランチ調布という民間施設の中に公共施設として入っているところです。 ブランチ調布の中には,家電量販店や寿司屋などの飲食店,クリニック,薬局,眼鏡販売店などが現在主に入っております。 〇佐瀨会長 地域福祉センターは市内に10館あるとのことですが,市内北側の設置は少ない状況でしょうか。 〇説明員 市内北側には,深大寺に地域福祉センターを設置しております。 〇佐瀨会長 オンライン結合先である株式会社さくらコミュニケーションですが,諮問としては初見のため,教えてください。 〇説明員 今回の予約システムの導入に際し,実際の契約と管理は,コミュニティ施設の管理運営を受託している市民サービス公社が行う予定としております。市民サービス公社では,市民サービス公社のホームページであったり,別のスポーツ施設の予約システムだったり現在運用しておりますが,こちらの開発元が,株式会社さくらコミュニケーションということになります。今回も同一事業者を想定しているというような形でございます。 〇小山委員 地域福祉センターを利用している団体は既にいるかと思いますが,当予約システムの利用にあたっては再登録を要するということですか。 〇説明員 要します。地域福祉センターにつきましては令和5年度中の予定をしておりますが, ネット予約をする際には登録番号と暗証番号が必要となります。予約システムを開始する際には,現在登録されている団体に周知をしたうえで手続いただこうと考えております。 〇総務部長 補足いたします。ふじみ交流プラザは,公民連携事業に初めて調布として実現させた施設になります。クリーンセンター移転後の跡地を民間事業者に貸し,民間事業者が建物を建て,その建物の中に多くのテナントを入れて,先ほど申しあげた家電量販店であったり,回転寿司であったり,こういうもので収益を取ります。 その場所一部を市が借ります。ふじみ交流プラザですが,機能としては深大寺老人憩いの家の機能が移転をしますので,温浴施設などもあります。さらに,集会施設コミュニティ機能を多機能化して備えています。 スキームとしては土地の賃料は収入として入り,床の賃料は市が支払うというような公民連携事業なのですが,土地の賃料が高いため,結果として市に財政的なメリットもあります。こういう建付けで作られた新しい施設です。 公民連携で民間活力や資金を導入しながら運営していく。こういう基本方針でおりまして,そのモデル事業として初めて実現されたものです。 4月22日にブランチ調布がオープンし,5月16日にふじみ交流プラザがオープンするということで,この週末も大変賑わったと聞いております。各市からの視察も既に多数来ているということで,その運営についてもかなり注目を浴びるという施設でございます。 市の北端に所在しておりますが,いくつかの路線バスがそこに交差して行くということで,アクセスとしてそれほど悪いわけではありません。逆に三鷹市民との交流の拠点にもなっているということで,展開としても新しいコミュニティ施設になるのではないかと思います。団体の登録に当たっても,新しい活動団体が入ってくることが想定されております。 一階にある施設がオープンテラスのようなところと連担する仕組みになっており,外部との行き来もしやすいということで,イベントには非常に使い勝手が良いです。また,鏡張りの施設もあり,ダンスなどの活動にも使える。音響的にも周囲に影響を及ぼさないような室内になってるので,音楽活動もできます。 そういったコミュニティ・文化活動をするにあたっては非常に使い勝手の良い施設ができたということで,多くの市民の利用が想定されるということでございます。 〇佐瀨会長 採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長 全員一致でこの諮問を可とします。   ウ 簡易電子申請サービス利用事務(LoGoフォーム)(デジタル行政推進課) <資料5~5-2> 〇佐瀨会長 「簡易電子申請サービス利用事務(ロゴフォーム)」の諮問になります。担当課は説明してください。 (デジタル行政推進課から資料5により説明する) 〇佐瀨会長 説明が終わりました。委員の方,御意見,御質問をお願いします。 〇小山委員 オンライン結合の開始日はいつになりますでしょうか。 〇説明員 本審査会での審議・承認をいただいた後,庁内において本格的に開始する予定です。 なお,市民に対しての実施例はもちろんありませんが,庁内に対しては,現在この申請ツールを使った実証実験を行っております。 〇三浦委員 資料に「利用を想定する手続等の例示」が記載されていますが,今後は手続が増えていくという認識でよろしいですか。 〇説明員 例示をさせていただいた例につきましては,多摩市の学童クラブの申込み等を参考として,お示しをしております。個人情報につきましては,要配慮情報を含めて厳格な個人認証が必要となります。 今回の電子申請のツールにつきましては,現時点では本人のいわゆる電子署名というような形のサービスについては保留をしている状況でございます。本人認証の伴うものにつきましては,原則としては国が進めますマイナンバーカード,そちらを利用したサービスの提供を現時点では考えております。本申請サービスにつきましては,そこまで厳格な個人認証が必要でない,例えば,学童クラブにつきましては,これだけではやはり非常に重要な情報も扱いますので,いわゆるその後,添付書類等におきまして,郵送で審査をするなどの,御本人確認を併せて行っており,こういったツールの活用の仕方あるのですが,それ以外の面につきましては,やはりマイナンバーカード等を用いた形の電子申請を考えているところでございます。 〇三浦委員 見せていただいた多摩市の学童クラブのフォームは,学童クラブの方が独自に開発して,経費のことも考えると,それぞれが業者を頼まないですむ形を推奨されていると思いますが,学童クラブが作成したものをそのまま使用するのではなく,一度チェックする機能のようなものを,考えていますか。 〇説明員 市民の皆さんへの申請フォームをについて,慎重に対応させていただく部分が必要かと思います。セキュリティ会議といったような庁内の組織ももっておりますので,そうしたところの確認を踏まえ,対応していきたいと考えております。 〇佐瀨会長 個人情報の収集先について,「本人(本人同意)」と記載されていますが,同意に関する欄があって,記入させるような形で収集するんでしょうか。 〇説明員 電子申請そのものは入力となっておりますので,その画面の欄にチェックをしていただくというような形で手続が進みます。 〇佐瀨会長 個人情報はデータセンターに全て送られるのですか。データセンターはどこにあって,どのような作業していますか。 〇説明員 情報はデータセンターに送られますが,データセンターの所在地や作業内容については,情報セキュリティ上の関連もございまして,この場で御説明することが難しいものです。 〇佐瀨会長 住所を含め,非公開ということですね。 〇説明員 日本国内にございまして,今記載のとおりのセキュリティ対策をしているというような状況であります。また,データの保管につきましては全て暗号化をしております。暗号化の方式等についても秘匿でして,セキュリティ上,細かい内容について御説明できませんが,いわゆる一般的に人間が認知できないような形になって保管されています。したがって,暗号化されたものを復号化して,外部に流出するというようなことは,現時点では想定をしていません。 〇佐瀨会長 例えば学童クラブ入所申請に対してどういうような個人情報を収集するのですか。例示にある心身の状況,社会生活,財産状況といったものも申請させるのですか。 〇説明員 学童クラブにおきましてはお子様の,いわゆる監護の状況の中で,適切な監護状態が体制として維持できるかどうかということを確認する際に,こうしたいわゆる心身の状況などが必要になる場合がございます。必ず全ての方に必要というわけではございませんが,そうしたケースにおきましては情報収集させていただくことがあるかと思います。 〇佐瀨会長 課税・納税状況,公的補助など,どのような時に申請するのですか。 〇説明員 いわゆる入所申請,学童クラブに限らず保育園等の入所申請において,所得等の基準に照らして入所の可否を判断する際に,情報が必要になる場合がございます。 〇佐瀨会長 それは本人同意のもとに申請してもらうわけですね。 〇説明員 はい。 〇三浦委員 契約終了後のデータが完全に抹消されていることを確認できるシステムになっていますか。 〇説明員 現在の状況では,いわゆるデータが破壊済みの証明書等を得る形になります。クラウドの共同利用に関しては,破壊されたもの,例えば写真等をつけていただいて,その証明書というような形で御提出いただくような形で,確認するというような状況となっております。あってはならないことですが,万が一情報漏洩等の事態があれば,我々の方でも,直接データセンターの方で監査させていただくということも想定の範囲内であると考えております。 〇小山委員 マイナンバーを入力すれば個人情報の入力手続が簡単になる,といったことについて検討の余地はありますか。 〇説明員 確かに,利用者の方の利便性という観点では,御指摘いただいたことはあるかと思います。ただ,情報セキュリティの確保というのは非常に大切な要素であります。マイナンバーにつきましては,データを一極に集中させない,いわゆる分散管理という考え方を用いて,セキュリティを維持している部分があります。そのためすべての情報を一か所に集めるということについては,セキュリティ技術も100%と申し上げたいところではありますが,残念ながら100%ではございませんので,全ての情報を一極集中で管理をするというようなことは,現時点では考えていないというのが現状であります。 〇田辺委員 市民の方の申請はあくまでも市に対してしていることで,オンライン結合先である株式会社トラストバンクは表に出てくることはなく,市との委託関係にあるということですね。 〇説明員 事業者は電子申請のツールを提供する形になりますので,情報の保管等々についての責任というのは,当然,調布市にあるという認識です。 〇佐瀨会長 採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長 全員一致でこの諮問を可とします。 ※「簡易電子申請サービス利用事務(LoGoフォーム)」の「個人情報取扱事務の届出」については,「電子申請事務」と同様に,各課からの利用開始についてデジタル行政推進課から報告する運用とすることで了承を得た。  エ 市税収納管理事務・市税滞納整理事務(オンラインによる財産調査業務)(納    税課)<資料6~6-2> 「市税収納管理事務・市税滞納整理事務(オンラインによる財産調査業務)」の諮問になります。担当課は説明してください。 (納税課から資料6により説明する) 〇佐瀨会長 担当課の説明が終わりました。委員の方,御意見,御質問をお願いします。 〇田辺副会長 ピピットリンクのシステムから照会があれば,各銀行等はきちんと調布市に回答するということですか。 〇説明員 ピピットリンクで内容を精査するというわけではなく,データの送受信の仲介としてピピットリンクが挟まる形になります。これまで各金融機関宛てに郵送していたものを,今回一か所のサーバーに送ることで,それぞれの金融機関に振り分けてもらえるというものになります。 〇田辺副会長 あくまで調布市が照会をかけるということですね。 〇説明員 はい。 〇佐瀨会長 生命保険会社はどうなりますか。 〇説明員 市内に店舗がある生命保険会社だけでなく,ほかの生命保険会社にも照会をかけていくことになります。 〇佐瀨会長 貯蓄型の生命保険を持っているかを全て調べるということですか。 〇説明員 滞納があった場合は,調査します。 〇増田委員 全てということではなく,だいたい調布市であたりをつけて調査をするということですね。 〇納税課長 調査は2パターンありまして,一斉に調査をかける場合と,一斉に調査をかけた結果として関わりのある金融機関がわかれば個別に照会するパターンです。当然ですが,照会は調布市だけでなくすべての自治体で同じようなことをしているので,全自治体が全滞納者について照会をかけると,金融機関が回答できないくらいの状態になるため,照会できる件数は限られます。今回,金融機関側も自治体側も手作業でしている部分をシステム化して,相互の手間を非常に効率化するというものです。従前から課題としてはあったのですが,コロナ禍になってより一層こういう仕組みが加速したところがあります。急速に金融機関も取入れるようになりまして,それに伴って自治体でも導入が進んできてるということで,今こういう形で諮問させていただいて,導入に向けて進めているところであります。 〇田辺委員 照会時は,対象者について滞納者という属性を明示せず照会をかけているのですか。 〇説明員 根拠法令として国税徴収法の調査権に基づく照会ということは明らかにして照会していますので,間接的にはそういった方が対象となっているということがわかります。 〇小山委員 情報漏洩は,ネットワーク上というよりは,市か銀行の担当者が保存しているファイルから持ち出される危険性があることが考えられます。その点はきちんと管理していただきたい。 〇説明員 仕組みとしては,これまで郵送で行っていたものよりも,データでセキュリティが保たれたLGWANや,銀行側も銀行側専用を使っておりますので,そのやり取りの中で漏れるという可能性としては,御指摘のとおり非常に低いと考えております。 我々データを扱う職員ですとか,金融機関側など職員が漏らすことについては,運用で気をつけていくしかないと考えております。 〇小山委員 個人情報保護の研修をきちんと受けて,職員が漏らすことがないよう対応してください。 〇納税課長 市役所の情報の中でも,滞納の情報というのは非常に個人の信用にかかわる情報ですので,その点は職員一同,注意をして徹底して管理しているところでございます。 〇男性委員 悪質な滞納者にある程度絞って照会しているのですか。 〇納税課長 これまでは,先ほどお話ししましたように件数が限られていましたので,金額が大きい,期間が長いものについて財産を調査して,財産があるにもかかわらず支払う意思がない方については,差押等の処分をするというような形で進めています。 〇田辺副会長 金融機関側で,照会対象者をリスト化していることはあるのでしょうか。 〇説明員 金融機関側で,信用情報としてどのように取扱っているかまでは承知していません。 〇佐瀨会長 採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長 全員一致でこの諮問を可とします。  オ 市税収納管理事務・市税滞納整理事務(SMSを利用した催告業務)(納税課) <資料7~7-2> 〇佐瀨会長 続きまして,「市税収納管理事務・市税滞納整理事務(SMSを利用した催告業務)」の諮問になります。担当課は説明してください。 (納税課から資料7により説明する) 〇佐瀨会長 担当課の説明が終わりました。委員の方,御意見,御質問をお願いします。 〇佐瀨会長 今までは,市税滞納者に対して郵送で催促をしていたが,効果が上がらなかったということですか。 〇説明員 郵送でも効果はありますが,今回のSMSについては,例として「確認したいことがあるので連絡してほしい」という文言を挙げましたが,メッセージは編集することが可能となっていますので,文書の催告にあわせて,「文書を送りしたので確認をお願いします」という文言にも変更ができますので,併用することにより反応につなげていきたいと考えています。 〇納税課長 補足しますと,ショートメールを使った催告の取組みは,先ほどの預貯金の照会のところでもありましたが,今まで件数の制限があったので,長期にわたって高額な滞納がある方から調査等を進めていって,徐々に滞納繰越の最高額,滞納になっている方の金額を圧縮してきました。圧縮してきても,少額の方は接触をはかるところまではいきつかない部分もありまして,全体の額は減ってきたのですが,1件当たりの額も減ってきており,少額の滞納の方が多くなっているような状況がございます。 そういった中で文書,電話でも催告を行っているのですが,まず文書を郵送で送っても,役所から来たのは全部捨てられてしまったり,電話がかかってきても見知らぬ番号は全く出られないという状況があり,接触が取れないという状況がありました。 このショートメールについては,基本的に携帯電話にぱっと表示がされるので,そこで目に付くというところもございまして,今,東京都や23区内でも何区か取組んでいるところもあり,近隣26市では町田,八王子がやっていまして,かなり接触が図れるという効果が出ているというところもあり,こういったサービスを導入して,少額で件数が多い部分の滞納整理を進めていきたいと考えています。 〇増田委員 当業務においては,電話番号が分からなければ市からは発信できませんが,電話番号の収集,把握はどのようにしているのですか。 〇説明員 まず過去に接触が取れている段階でお話しさせていただいた際に,御本人様から御連絡先を伺ったりですとか,または御本人様が申請を納税課でされた場合ですとか,そういったところに書いていただいたりとかした際の番号だったり,あと先ほど説明しました税務調査をしている段階で,御本人の携帯番号が把握できる場合もあります。そういったところから,その番号に発信をするというような流れになっております。 〇納税課長 だいたい5,6割くらいの方の番号は把握ができているところで,やはりすべての方が把握できてるわけではないので,残り4割強の方は把握できてないというところです。 〇三浦委員 催告の回数,トライアルでは1回ということですが,実際導入しているところは年にどのくらいされているのですか。 〇説明員 文書の催告とセットで送るというのが今主流になっていまして,ショートメールは文字数に限りがありますのと,電話番号では違う方に送られてしまう可能性もゼロではないので,詳しいことは書かずに,「市まで連絡折返しください」と,そういうことしか書いてなかったり,あとは「文書をお送りしましたので御確認ください」とか,そういった形で送ったりしているというとこがあります。 我々でも年に6回。催告文書を2か月に1回送っているんですけれど,それと併せてお送りするような形で,導入している東京都とか,町田,八王子とかも同じような状況で,その文書と併せてお送りしております。 ただ,今回はトライアルということですので,1回送るだけになりますけれども,それで効果があれば引き続き有料のサービス等を検討しようかなと考えております。 〇佐瀨会長 質疑も尽きたようなので,採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長 全員一致でこの諮問を可とします。 (6) その他   ア 防犯カメラの増設について(報告)(総合防災安全課,学務課)<資料8,資料9>    〇佐瀨会長 続きまして次第の「防犯カメラの増設について(報告)」に入ります。 事務局は報告してください。 (事務局から資料8及び9により説明する) 〇佐瀨会長 以上,事務局からの報告でした。 ただ今の報告について,質問はありますでしょうか。 (質問なし)   イ 改正個人情報保護法に係るスケジュールについて(報告) <資料12> 〇佐瀨会長 続きまして次第の「改正個人情報保護法に係るスケジュールについて」です。 事務局は報告をお願いします。 (事務局から資料12により説明する) 〇佐瀨会長 最後に,次回の令和4年度第2回の審査会の開催日程について,事務局からお願いします。 〇事務局 令和4年度第2回の審査会の開催日程につきましては,7月を予定しておりますが,現在調整中です。後日,御連絡いたします。 〇佐瀨会長 分かりました。それでは以上をもちまして,令和4年度第1回調布市個人情報保護審査会を終了します。 1