令和4年度第5回調布市個人情報保護審査会会議要録 日時 令和4年10月17日(月) 10:00~11:40                          会場 市長公室(市役所5階) ● 出席者(敬称略)   会 長  佐瀨 一男   副会長  田辺 一男   委 員  小山 宇一        前村 久美子        増田 径子        三浦 詩子   説明員   鈴木 宏昌(行政経営部副参事(情報政策担当))   星野 惇(行政経営部デジタル行政推進課副主幹(情報システム担当))   山田 善康(行政経営部デジタル行政推進課情報システム係情報ネットワーク担当係長)   木村 良太(福祉健康部健康推進課長)   水谷 由紀(福祉健康部健康推進課主幹)   柴田 美保子(福祉健康部健康推進課健康支援係母子保健担当係長)    堀 義幸(市民部資産税課)   明石 祐一(市民部資産税土地係長)   中川 ゆかり(市民部資産税課土地係主任)   森 赳浩(行政経営部企画経営課産学官連携担当係長)   事務局   小泉 希代子(総務部総務課長)   西ノ原 勉(総務部総務課長補佐)   山下 潤(総務部総務課公文書管理係長)   小林 裕介(総務部総務課公文書管理係主任) ● 傍聴者   1人 ● 会議内容 〇佐瀨会長   それでは令和4年度第5回調布市個人情報保護審査会を開催します。まず事務局から本日の進行の説明および資料の確認をお願いします。 〇事務局  本日の進行について説明いたします。本審査会は,調布市個人情報保護条例及び調布市個人情報保護審査会規則に基づき進めてまいります。本日の傍聴については,オンラインにより別室で1人が傍聴していることを報告いたします。また,会議の公開等については,調布市審議会等の会議の公開に関する条例に照らし,進めてまいります。審議会等の会議の公開に関する条例において,審議会等の会議は原則公開するものと規定しております。ただし,調布市情報公開条例に定める非公開情報に該当すると認められる事項についての審議を行う場合,また会議を公開することにより公正かつ円滑な会議運営に支障が生ずると認められる場合は,全部又は一部を公開しないと規定されております。次に本日の資料の確認をお願いします。   (事務局による資料確認) 〇佐瀨会長  事務局からの説明が終わりました。会議については,原則公開で行いますが,「自己情報の開示等の請求内容及び処理状況」の質疑応答部分など,調布市情報公開条例に規定される個人情報などの非公開情報を取り扱う場合には,審査会を非公開にして議事を進行しますので,ご承知おきください。それでは議事を進めます。   1 議事 (1) 令和4年度第3回及び第4回個人情報保護審査会会議結果について 〇佐瀨会長  議事(1)「令和4年度第3回及び第4回個人情報保護審査会会議結果」について,事務局から報告してください。 〇事務局  令和4年度第3回及び第4回の審査会は,共に書面での開催となったものです。第3回では主に「調布市個人情報保護法施行条例の概要」に対しご意見をいただき,第4回では,「非課税世帯物価高騰支援給付金の支給に関する事務」の諮問についてご確認いただきました。ご対応ありがとうございました。これら書面開催の会議結果としましては,議事名と承認不承認等の結果について市のホームページにて公表予定です。 〇佐瀨会長  会議結果については,近日中に公表予定ですか。 〇事務局  はい。 〇佐瀨会長  会議結果の報告について,何か質問がありましたらお願いいたします。 (質問なし) 〇佐瀨会長  続きまして,議事の(2)「令和4年度個人情報保護制度の運用状況」と「令和4年度個人情報取扱事務の届出について」です。事務局は報告してください。   (2) 令和4年度個人情報保護制度の運用状況について(報告)  事務局から(資料1~1-2)について説明する。 〇佐瀨会長  以上,報告でした。何か質問がありましたらお願いします。   (質問なし) 〇佐瀨会長  続きまして,「令和4年度自己情報の開示等の請求内容及び処理状況について」です。 事務局は報告してください。  事務局から(資料2)について説明する。 〇佐瀨会長  以上,報告でした。審査会の冒頭で事務局から説明がありましたとおり,資料2の質疑応答については,個人情報を取り扱う可能性があることから,審議を非公開とします。事務局は,オンラインの配信を停止してください。   (オンライン停止)  非公開による審議 (オンライン配信の再開) (3) 個人情報を取り扱う事務について(諮問)  ア マイナポータル「ぴったりサービス」に係るオンライン結合<資料3~3-3>   〇佐瀨会長  続きまして,議事の(3)「個人情報を取り扱う事務について」「マイナポータル・ぴったりサービスに係るオンライン結合」の諮問です。最初に,事務局から説明をお願いします。 〇事務局  当諮問は,市民等からオンライン申請を受付するシステムに関する,オンライン結合の諮問です。複数の部署が当システムを利用しますが,セキュリティ等システム面を担当するデジタル行政推進課が代表して一括諮問いたします。なお,本日は各手続の所管課はおりませんので,各手続の内容に関するご質問については,後日回答させていただきますので,よろしくお願いいたします。 〇佐瀨会長  担当課は諮問内容のご説明をしてください。  説明員から(資料3)により説明する。 〇佐瀨会長  担当課の説明が終わりました。委員の方ご意見,ご質問はありますか。 〇田辺副会長 2点お伺いします。通常のデータの流れは,利用者から市に行き,市から国へいくという流れだと思われますが,当事務では最初に国にデータが移るのはなぜですか。また,最終的なデータの保管場所を追加でご説明お願いします。 〇説明員  ぴったりサービスは国が所管しているサービスのため国のシステムが入口となります。この入口を利用して児童手当や介護手当の申請をしていただきます。その内容が市に届き,所管課が申請内容を確認してシステムに連携する,または画面を見て入力するという流れになります。もう一つ,データが保管される場所ですが,国のサーバーではなくて,市が管理する申請管理システムになります。 〇田辺副会長  最終的に資料の左に記載のシステムにデータが集約されていくという理解でよいですか。 〇説明員  はい。補足いたしますと個人情報保護の観点では分散管理が基本になります。国のサーバーはご本人を確認するためのサーバーになります。ご本人を確認することと,実際のデータを別に保管をしていることは,分散管理の考え方に則っております。個人情報の保護に努めていることが,マイナンバーを使ったシステムの基本でございます。ご本人確認の情報は国のサーバー,その方の実際の情報は市の所管する,今回はクラウドですが,信頼する事業者にそのデータを預けているという考え方になります。 〇田辺副会長  わかりました。 〇増田委員  通常,転入転出は紙ベースで手続きをしますが,これを使うとどういう点が便利になるのか教えてください。 〇事務局  オンラインでできるということが一番の利便性だと思います。今までは調布市の方であれば,転出するために調布市の窓口で申請をして転出届をもらい,新たな自治体に行って転入の手続きが必要でした。オンライン,ワンストップが実現することによって,それぞれの窓口に行く時間が削減される,そういった部分は利便性の向上になると考えています。 〇増田委員  転出転入を希望する方は,スマホ等の環境があればすべての手続きがオンライン上で完結するという理解でよろしいですか。 〇説明員  今回は転出のみができる状況です。日本独自の制度として,印鑑登録や財産に関係する手続きがあるため,総務省から転入に関しては来庁いただくという指示がきております。将来的にはセキュリティの担保を取りながら,オンラインで手続きが完了できる社会が近づいてきていると感じております。 〇三浦委員  転出情報のデータは転入先に送信されないとのことですが,システムにおけるデータとは別に,転出したという情報は転入先に伝わるということでよろしいでしょうか。 〇説明員  本人確認の手法は,技術的には確立をされていると我々は考えています。ただ,個人情報に対する考え方が有識者の間でも様々ということがございます。そういった中で,技術的に出来るからすぐやるということではなくて,しっかりと議論をしながらステップを踏んでいくというのが国の考えであると考えております。 〇小山委員  このシステムを利用できるのは,マイナンバーカードを持っている人ですね。マイナンバーカードに保険証機能を持たせる等,紐づく個人情報は多いですね。市側では,ファイアウォール等のセキュリティ対策をしていますが,マイナンバーカードを持ってるご本人による管理も重要だと考えますが,その辺の啓蒙の部分はどうなっているのですか。市民に対して,管理をきちんとするように,啓蒙することもそちらの課の役割ではないですか。 〇説明員  我々もその一翼を担っておりますので,各関係部署で,マイナンバーカードの取り扱いについてしっかり啓発をさせていただくべきだと考えております。ひとつ説明させていただくと,カード自体にはいわゆる個人情報は入っておりません。個人を識別するいわゆる鍵が入っていると理解をしていただければと思います。その鍵を用いて国のサーバーに対して鍵を開けて本人確認をして,その確認が取れたら初めてその信号が市の管理をしているデータセンターに行って,その方の情報が出せるという仕組みです。 〇小山委員  やはり,その鍵を使う側も注意しなければならないのではないですか。ファイアウォール等のセキュリティ対策をとっているという説明はこれまでもありました。しかし,現実は,個人情報を漏えいするという事案がおきています。技術的なセキュリティ対策はもちろんですが,人が管理しなくてはならない部分があるのではないですか。技術的なセキュリティ対策をきちんと施しているという説明はわかりましたが,個人が自分自身で個人情報を保護していくという,そういう認識をしっかり持ってマイナンバーカードをつくるということを,利便性とあわせて注意喚起しなくてはならないのではないかと思います。 〇説明員  全庁で啓発に取り組んでいきたいと考えております。 〇佐瀨会長  マイナンバーカードに紐づく個人情報は多くあります。個人情報の保護という点は引続き審査会でも考えなくてはいけないと思います。質疑も尽きたようなので,採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。   (全員挙手) 〇佐瀨会長  全員一致でこの諮問を可とします。     イ 母子保健事業事務(個人番号除く)(健康推進課)      ※ゆりかご面接に係るオンライン結合<資料4 >  〇佐瀨会長  続きまして,「ゆりかご面接におけるオンライン結合」の諮問になります。担当課は説明してください。  担当課から(資料4)により説明する。 〇佐瀨会長  担当課の説明が終わりました。何かご質問,ご意見がありましたらお願いします。 〇田辺副会長  AIを使ってというと大形に思いますが,要するにAIを使い文字起こしをしますということですか。 〇説明員  おっしゃる通りです。AIを使った音声認識の技術は上がってきておりますが,色々な場面の実証実験を繰り返していくことで精度が上がっていきます。今回は,いわゆる相談記録を音声で認識させていただいて文字起こしを行う。相談記録として,分析をすることが非常に重要だという認識をとっております。 〇田辺副会長  将来的には色々な点で応用するということを考えているのですか。これで完結してしまうスポットとしての実験なのですか。 〇説明員  実際は,先行して幾つかの自治体で,窓口等でAIの音声認識を用いた事務を行っている団体はございます。そういった団体も,全部をしっかりと認識できるという状況ではないということも承知をしておりますので,どういった場面で使っていくことが効果的なのかを,全国の自治体が確認しているのが現状です。今後は,いろいろな事務で活用ができるという可能性があるのではないかと考えております。それとともに個人情報保護という観点も重要になりますので,そこに配慮した方法を実証実験の中で,検討して行くべきだと考えております。 〇三浦委員  今回はあくまでAIによる文字起こしのデータ収集の実証実験を行うことにご協力いただける方にご協力いただいて,実際の市としの妊婦の方へのフォローは今まで通りやるという事なのでしょうか。 〇説明員  はい。 〇佐瀨会長  ゆりかご調布面接は対面でおこなうのですか。 〇説明員  保健センターと子ども家庭支援センターすこやかで,基本的には対面でおこなっております。一部状況によってはオンラインで実施することもあります。 〇佐瀨会長  相談内容には,どのような質問や困りごとがありますか。 〇説明員  ゆりかご調布面接は,妊婦の方が今後子どもを産み,育児を安全安心にやっていけるかどうかというのを含めて,生活状況や健康状態あるいは家族の関係等の情報を妊婦の方とやりとりをしながらお聞きし,妊娠期間を安心,安全に生活できるのか,また子どもが生まれた後も虐待等につながることがないよう保健師または助産師が関わっていくための土台となる貴重な機会となります。妊婦の方と行政が関わる機会が少ないので,母子健康手帳等を取りにくる機会に妊婦の方と面談をし,今後の支援を考える場と考えております。 〇佐瀨会長  ゆりかご面接は,本人の申請で受付けるのですか。 〇説明員  はい。基本的にはご本人に同意をとって面接を行います。 〇佐瀨会長  啓蒙をして欲しいですね。妊婦の方は調布市にどのくらいいるのでしょうか。 〇説明員  年間の出生は1,800前後です。母子手帳の交付ということでしたら,令和3年度が約1,700件です。転入してくる方も考えますと,概ね1,800人くらいとなります。 〇増田委員  今回は実証実験ということでデータは削除されるということですが,今後この実験の効果があった時に,こういうデータを活用するというような展望はあるのでしょうか。 〇説明員  そういったことも含めて,実証実験をすることを考えておりますが,すぐに実務に使うというところまでは今の時点では検討中です。他の自治体でもこの取組を実施いたしますので,それを持ち寄る中で,実際にどのような取組ができるかを検討していく段階だとご理解いただければと思います。 〇田辺副会長  従来ですと,面談記録は紙で書いて保管されているようですが,内容は相当重要なセンシティブ情報を扱っていると思います。どういう形で保管されているのでしょうか。また,今回の実証実験ではデータを削除するということですが,そうした場合情報は一旦紙ベースで保管するのでしょうか。その2点について説明をお願いします。 〇説明員  現時点では紙での保管となります。今後,電子化した場合どのように保管していくのかは,検討課題になると考えます。デジタル部門としては,基本的には電子のものを紙にして管理をするというのは,ペーパーレス化の推進もしているなかでは,今後どのように運用していくか非常に悩ましい問題ではあります。実際に行政において,全てのものを電子データで保管するということが本当にいいのかを含めて,検討していく必要はあると思います。長いスパンで考えると,電子データで保管をするというのが基本だと思いますが,紙と電子データを両方で管理する必要がある状況においては,考え方をしっかりともち,場合によっては業務によって選択をするということも必要かもしれませんし,段階的に進めるということが必要であると考えます。 〇田辺副会長  実証実験中の情報はどうしますか。 〇説明員  現状は紙保管が基本ですので,最終的には紙に打出しをします。この方の情報だけが電子というのは,現行の業務効率上あまり適切ではないと考えます。 〇三浦委員  実証実験に参加されるのは同意がとれた方のみということですね。それは何人ぐらいの見込みで実施する予定でしょうか。 〇説明員  相談にきた全員の方から同意をいただくのは,当然無理だと思っておりますが,今申し上げたように,年間で1,800ほどの届出をいただいている状況ですので,その件数を約1カ月で割り返した数字で,なおかつ本人の同意がとれた数と考えております。明確に数字は示すことができませんが,何件以上でないとこの実証実験ができないということはありません。今回のこういった業務の性質を分析して,適切な形で支援していくという業務の部分が重要だと考えます。無理にお願いするわけにはいきませんので,趣旨をご説明させていただいてご同意いただいた方にお願いします。 〇佐瀨会長  質疑も尽きたようなので,採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長  了承されました。  ウ 固定資産税等賦課関連事務(保有特定個人情報取扱事務の届出分を除く)   (資産税課)<資料5~5-3> 〇佐瀨会長  続きまして,「固定資産税等賦課関連事務」の諮問になります。担当課は説明してください。  担当課から(資料5~5-3)により説明する。 〇佐瀨会長  担当課の説明が終わりました。委員の方,ご意見,ご質問をお願いします。 〇田辺副会長  通常登記所で不動産,建物を把握しており,未登記建物については,市の実地調査で審査して固定資産の評価をすると思うのですが,そういった物件は,システムにはのらず,市町村だけで完結してしまうのですか。それとも登記所とやりとりがあるのですか。 〇説明員  未登記物件は,登記所には記載がございません。登記所から市に送信されるデータには当然入ってきませんが,未登記も含めて課税はされますので,課税したものについて登記所に送信するデータには含まれる予定です。 〇佐瀨会長  固定資産税の課税状況は登記所に報告をするのですか。 〇説明員  はい。今も紙ベースで行っていますが,そちらをデータでできるようにしたいと考えております。 〇増田委員  未登記であるが,課税された建物の情報を登記所に渡したとしても,登記には反映されないということですか。 〇説明員  はい。 〇増田委員  では,そういった情報をなぜ登記所におくるのでしょうか。 〇説明員  固定資産の価格を情報提供し,そちらに基づきまして登記の手続等の登録免許税の算定をするためにやっております。現状では,登記所にどのデータを送るか正式に決まっておりません。今のところ課税のデータを送るという形になっていますが,それ以上については実際のやり取りをしてみないとわからないという状況です。 〇田辺副会長  現状は,送るのみということですね。 〇説明員  はい。 〇小山委員  未登記であっても,市で認めた建物に課税をしたのですよね。そういう情報が登記所にいきますが,未登記のままなのですか。 〇説明員  ご本人が登記されるかどうかということになってしまいます。市から登記所に情報提供しますが,登記所でどういう判断をするかということになります。 〇田辺副会長  固定資産課税台帳というのは市で発行しているのですか。 〇説明員  市に備え付けております。 〇田辺副会長  未登記建物は,市で把握しているが登記所では把握していないということですね。 〇佐瀨会長  所有者のわかる空家については,固定資産税を課税しますか。 〇説明員  空家といえ1月1日に所有をしていれば課税します。所有者が亡くなって相続されず,所有者がわからなくなるということもありますので,今後相続登記が義務化されるということが空家対策のひとつになります。 〇佐瀨会長  質疑も尽きたようなので,採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。   (全員挙手) 〇佐瀨会長  了承されました。    エ 調布市ふるさと納税における返礼管理事務(企画経営課)<資料6>   〇佐瀨会長  続きまして,「調布市ふるさと納税における返礼管理事務」の諮問になります。担当課は 説明してください。  説明員から(資料6)により説明する。 〇佐瀨会長  担当課の説明が終わりました。委員の方,ご意見,ご質問をお願いします。 〇三浦委員  オンライン結合先の会社を選ばれた理由は何でしょうか。 〇説明員  調布市においてふるさと納税は,返礼を伴わない形で行っております。その運用にあたりましては「ふるさとチョイス」というポータルサイトを経由して管財課で事務をおこなっております。この「ふるさとチョイス」のサービスとして株式会社シフトセブンコンサルティングが運用するシステムを導入するということになります。「ふるさとチョイス」を利用していたことにより,無料でシフトセブンコンサルティングのシステムを導入できるということで,今回選定をいたしました。 〇田辺副会長  この会社について確かに実績も多いとは思いますが,セキュリティは問題ないのでしょうか。 〇説明員  先ほどご説明しました「ふるさとチョイス」というポータルサイトはふるさと納税については非常に高いシェアをほこっている会社です。そこに無料でつながり連携している唯一の企業になっておりまして,これまでも自治体の導入実績は750以上ございます。そういった意味で実績としては十分にあると思います。 〇三浦委員  別のポータルサイトを使ったときは無料ではないのですか。 〇説明員 「さとふる」など,他のポータルサイトとも無料で連携することも可能です。現時点で調布市が他のポータルサイトを増やすということは考えておりませんが,拡張するとなったときもこのサービスを利用することが可能です。 〇小山委員  寄付の件数は多いのですか。 〇説明員  件数はこれまでより増えると考えております。過去に鬼太郎広場のクラウドファンディングを実施した際に,事務が非常に煩雑になったという経緯もあり,その反省を踏まえて新たに返礼付きのふるさと納税をはじめるにあたりこのシステムを導入したいと考えております。 〇小山委員  返礼品は決まっているのですか。 〇説明員  市内の事業者に協力いただけるかどうか声をかけさせていただきながら現在調整中です。すでに100品ほど,テーマをいただいている状況です。返礼品にしてよいものかは,総務省により基準が厳しく決まっておりますので,返礼品に合うものはお願いしている状況です。 〇小山委員  実施はいつからですか。 〇説明員  12月1日からを予定しています。現状50以上の事業所が予定されておりますが,事業所に対し,「ふるさと納税がきたので返礼品を送ってください」ということを,職員が一件一件連絡するというのは,現実的ではありません。こういったシステムを導入して,効率化をはかっていかなければなりませんので,今回諮問をさせていただきました。 〇小山委員  市が返礼品を送付するように指示するということではないのですか。 〇説明員  システムを使うことで,市と委託業者で情報共有をしたうえで,事業者から送られるという状況です。 〇小山委員  事業者すべてに情報が送られるということですか。 〇説明員  ポータルサイトと連携しており,この品物が欲しいということで寄付をされますので,その品物を提供する事業者のみに情報が流れるという仕組みとなります。システムが自動的に選別をします。 〇田辺副会長  委託業者には,返礼先である,住所氏名連絡先の情報だけが伝わって,商品が送られるということでしょうか。 〇説明員  委託業者に流れる情報は,寄付者の情報,お名前,住所,連絡先,寄付金額も送信されます。併せて寄付者の方が設定された返礼品の送付先の個人情報も送信されます。 〇佐瀨会長  質疑も尽きたようなので,採決に入りたいと思います。ただいまの諮問について,可とする委員の方は挙手をお願いします。 (全員挙手) 〇佐瀨会長  了承されました。   2 その他 (1) 改正個人情報保護法の施行に向けた対応について(報告) 〇佐瀨会長 続きまして次第の「2 その他」「改正個人情報保護法の施行に向けた対応について」に入ります。事務局は説明してください。 〇事務局  本件については,事務局と議会事務局でご報告します。議会は個別に条例の制定が必要となります。市側につきましては,法が直接適用されますので,法を施行するための条例をつくるという法体系になっております。議会が完全に独自で対応することも可能ですが,審査請求等の対応については審査会へ諮問,答申をお願いしたいということで,説明がございます。 (資料7~7-4)により事務局及び議会事務局が説明する。 〇佐瀨会長  以上,事務局からの報告でした。ただ今の報告について何か質問はありますか。 〇事務局  一点補足させていただいてよろしいのでしょうか。開示の決定期限についてですが,当初現行の条例通り,14日以内ということでご説明させていただいておりました。今回のパブリックコメントでも現行の条例通り14日にというご意見もいただきました。この点につきましては,自己情報の開示請求は現行の条例におきまして,ご本人が対面で請求を行うということで運用してまいりましたが,郵送による請求が認めれられることになることと,任意代理人による請求が認められることになることから,請求があった際にご本人の意思による請求であるかどうか,確認する作業が発生するということを考えまして,当初14日間でということもありましたが,法の規程通りの30日としました。延長する場合はプラス30日という60日の期間を確保し,なりすまし等の請求により他の方に個人情報が漏れてしまうということがないように,日数を確保したいということを考えておりますので,30日間という法の規程通りとさせていただきたいと考えております。 〇佐瀨会長  議会の新条例について,まだ公表されていないのでしょうか。 〇議会事務局  現在パブリックコメントの最中でありますが,そこで条文そのものをすべて公表しておりません。 〇佐瀨会長  今年中に議会を通すということですか。 〇議会事務局  はい。12月の議会となります。   (2) 個人情報漏えい等に関する再発防止の取組について(報告)   〇佐瀨会長  続きまして次第の「2 その他」「個人情報漏えい等に関する再発防止の取組について」です。事務局は報告をお願いします。   (資料8)により事務局から説明。 〇佐瀨会長  以上,事務局からの報告でした。ただ今の報告について何か質問はありますでしょうか。 〇田辺副会長  電子メールの取扱い基準について8月10日から見直しをして,運用を開始しているということですが,公文書かどうか,具体例をあげていただいていますが,迷うようなことはないのでしょうか。課長が全部管理するというのは現実的ではないというご意見もあったとのことですが,実際に運用を開始してどんな状況ですか。 〇事務局  やはりこの基準を出しましたところ,事前に各部署にも意見募集も行って修正も行ったのですが,こういった時は具体的にどうすればいいのか,という問い合わせはあります。個別具体にどこまでを示すのか,迷ったところではありますが,文書が業務上発生して,業務としてやっているのであれば,公文書に該当するだろうということが基本的なスタンスですので,それに該当するのであれば,適切な管理をしましょうと案内しております。また,課長による管理という点は,前段の各課に意見募集をしたときに,課長が個人でみてくださいということも位置づけとしてあったのですが,それを現実的ではないという部分もありました。紙文書以外でも,電子メールも含めて課長が課での管理を指示監督する立場にあるということを改めて記載しております。 〇田辺副会長  課長に確認をして,一般の課員はメールを送信するということですか。 〇事務局  各課様々な状況があると考えられますので,すべての文面を判断してもらうという運用ではないと思います。例えば,はい,いいえで応対できるやり取りや,電話でやり取りするような内容まで,管理職に確認する必要があるとは考えておりません。事案に応じて,メールの送信に限らず,文書を発信するときは,内部で意思決定する必要がありますので,その考え方にならって,職場内で意思決定をしてくださいという漠然とした考え方ではあります。適宜適切な対応の在り方というのは,それぞれの部署であると思いますが,迷ったら総務課に連絡して相談してくださいと案内をしています。   〇佐瀨会長  ほかによろしいでしょうか。以上で,令和4年度第5回審査会を終了します。 1