○調布市教育プラン策定検討委員会設置要綱 平成30年3月30日教育委員会要綱第4号 調布市教育プラン策定検討委員会設置要綱 第1 設置 調布市教育プラン(以下「教育プラン」という。)の策定に係る検討等を行うため,調布市教育プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 第2 所掌事項 委員会の所管事項は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 教育プランの策定に係る検討に関すること。 (2) その他必要な事項に関すること。 第3 構成 委員会は,教育長が依頼し,又は任命する別表第1に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。 第4 任期 委員の任期は,依頼し,又は任命した日から教育プラン策定の日までとし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 第5 委員長及び副委員長 検討会に委員長及び副委員長を置く。 2 委員長は,委員のうち学識経験者をもって充てる。 3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。 4 副委員長は,委員のうち委員長が指名する者をもって充てる。 5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。 第6 会議 委員会は,委員長が招集する。 第7 意見の聴取等 委員長は,委員会の運営上必要があると認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,その意見を聞き,又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。 第8 検討部会 委員会に,検討部会を置く。 2 検討部会は,調布市及び調布市教育委員会の職員のうち,別表第2に掲げる者(以下「部会員」という。)をもって構成する。 3 検討部会は,委員会が行う調査及び検討を補佐する。 4 検討部会に部会長を置き,教育委員会教育部長をもって充てる。 5 部会長は,検討部会の運営上必要があると認めたときは,部会員以外の者を検討部会に出席させ,その意見を聞き,又は部会員以外の者に資料の提出を求めることができる。 第9 庶務 委員会の庶務は,教育委員会教育部教育総務課において処理する。 第10 委任 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この要綱は,平成30年4月1日から施行し,第2条に定める事項の事務完了をもって廃止する。 別表第1(第3関係) (1) 学識経験者 (2) 調布市公立学校PTA連合会の小学校代表 (3) 調布市公立学校PTA連合会の中学校代表 (4) NPO法人調布心身障害児・者親の会の代表 (5) 学校評議員又は学校支援コーディネーター (6) 公募市民 (7) 調布市公立小学校長会の代表 (8) 調布市公立中学校長会の代表 (9) 調布市社会教育委員の代表 (10) 教育委員会教育部長 (11) 教育委員会教育部次長 (12) 教育委員会教育部指導室長 (13) 教育委員会教育部指導室統括指導主事 別表第2(第8関係) (1) 教育委員会教育部長 (2) 教育委員会教育部次長 (3) 教育委員会教育部指導室長 (4) 教育委員会教育部教育総務課長 (5) 教育委員会教育部教育総務課施設担当課長 (6) 教育委員会教育部学務課長 (7) 教育委員会教育部指導室次長 (8) 教育委員会教育部指導室統括指導主事 (9) 教育委員会教育部社会教育課長 (10) 教育委員会教育部教育相談所長 (11) 教育委員会東部公民館長 (12) 教育委員会図書館長 (13) 教育委員会郷土博物館長 (14) 調布市行政経営部の職員 (15) 調布市子ども生活部の職員 (16) 調布市福祉健康部の職員