令和4年度 第1回 調布市再犯防止推進計画策定委員会 日時:令和4年7月8日(金)18:30~20:00 場所:文化会館たづくり10階 1001学習室 【出席者】  1 出席委員:川村委員,掛川委員,宮内委員,山本委員,高橋委員,高笠委員,池上委員,福澤委員,鈴木委員,宇津木委員,米倉委員,石川委員,木村委員,山田委員  2 事務局:福祉総務課  3 傍聴者:0名 【資 料】 ・議事次第 ・資料1 令和4年度スケジュール ・資料2 調布市再犯防止推進計画(素案) ・資料3 素案修正対応状況及びこれまでの意見・論点に関する考え方 ・資料4 令和3年度策定委員会の意見・論点 1 開会 事務局から注意事項の説明,配付資料の確認,欠席委員の報告を行った。 2 議事 (1) 素案の検討 委員長:素案の検討について事務局より説明をお願いいたします。 事務局:(資料の説明) 委員長:ご説明ありがとうございました。 ここからは委員のみなさまによる意見交換,ご質問等とさせていただきます。ご意見等ございましたら,ぜひ発言お願いします。 委員長:コラムを有効に使い周知も含め計画に機能を持たせるといった説明でした。改めまして,委員のみなさまからご自由に発言お願いします。前回から時間が経っているため,私だけでなくみなさんも前回までの内容を思い出しながら書類に目を通されているかもしれません。その時間も必要かと思いますので,各自思い出す作業をしていただきながら,ご発言があれば忌憚のないご意見をお聞かせください。 副委員長:これまでの議論が十分に反映され,より期待を持って読むことができました。 私自身が本計画とどう向き合っていけば良いか考えたとき疑問に感じた点があります。本計画の対象になる犯罪をした人について,どういった犯罪者像を想定されているのか。このような根本的な部分について疑問を持ったため再度確認したいと思いました。この点をどうお考えなのか,お聞かせください。 事務局:一般的に計画で記載されている内容については4ページ「施策の対象者と犯罪をした者等の定義」として記載しています。これについては,再犯防止推進法第2条になぞられた表現です。 副委員長のご指摘は,その奥にある考え方だと思いますが,今回福祉部門が本計画を所管したことについては,一般的な犯罪者がいますが生活困窮者,障害,高齢の部分といった様々な福祉的な配慮,社会的な孤立といった問題に再び関与することとなった人たちが対象になってくると思います。本計画を推進する意義は,司法行政だけでなく福祉の面でも連携していく部分からこのような方たちが対象と捉えています。 副委員長:そういった思いを持っていると確信していましたが,是非そういった部分を定義等に加筆していただけると福祉セクションが持っていて,福祉の視点から再犯防止を考え直すといった部分を全国に向けてのアピールにつながるのではと考えているため,ご検討いただきたいです。 17ページ「住居確保の支援」についてです。福祉の支援が必要な方にとっていきなり公営住宅に住んで1人で暮らすことは,なかなか難しいと思います。そういった点で障害の部署,高齢の部署とも協力していくといった部分も記載していただきたいです。例えば,グループホームに入居するときでも相談にいくと思います。高齢だとグループホームの問題,施設の問題が特にでてくると思います。養護にしても特養にしても措置が必要な局面になった場合,犯罪をしたという点から措置が下りないといった問題が現実に起こっています。こういった事についても排除することなく行います。といった記載があると,より心強くなると考えています。 細かい文言について申し上げます。19ページ「認知症」について新しく記載が入っていますが「認知症」とざっくり言ってしまうと,認知症が全部といった印象を持たれてしまうと感じました。特に前頭側頭型認知症(ピック症)は,万引き行動につながっていくといった指摘があります。こういった部分について,もう少し明確にご記載いただきたいです。 23ページの薬物依存については,薬物依存を「薬物依存症」に変更された部分がありましたが「薬物依存」の文言をそのまま残して記載されている箇所もあるので,使い分けを明確にしているのか再度ご確認ください。 2ページコラム部分「入口支援」「身柄釈放時等に高齢や障害等により必要な福祉サービスにつなぐなどの支援」と記載がありますが,「身柄」は刑事司法の機関が使う言葉なので「釈放時に」といった表現に変更いただきたいです。「釈放時」と文言を変更しても意味が通じるで,わざわざ身柄を入れなくてもいいと思います。 委員長:副委員長のご発言について事務局からコメントありましたらお願いします。 事務局:高齢者支援室,障害福祉課から養護施設についてお答えください。 委員:市内に養護老人ホームはありません。措置に関してですが,犯罪歴があるからといって市が措置を拒否するというよりも,どちらかというと養護老人ホーム側が受け入れに難色を示されることがあります。市としては,犯罪歴があるからといって何かしら差別をするといった実態はないと認識しています。 特に前頭側頭型認知症の方は,確かに社会的なルールが分からなくなってしまい反社会的な行動をとる方が多い事実がありますがイコールではないため,なかなか記載が難しいと思っています。あえて認知症とざっくりした書き方をしているのは,認知症の方の中には犯罪行為にあたる行動をとってしまう点があるといった意味を込めてこの様な記載になります。 事務局:障害福祉課から補足があればお願いします。 委員:障害福祉課も高齢者支援室と同じです。グループホームについても当然,施行者として支援が必要であれば福祉サービスの枠内,つまり民間同士の契約の枠を超えて何か強制的に措置をすることはありません。 事務局:文言についてご指摘いただいた薬物依存・薬物依存症,身柄確保の2点は,再び見直して,庁内で検討いたします。 委員長: 他にご意見ございますか。 先ほど副委員長が,本計画における罪を犯した人をどのように捉えているかといった認識論についてご発言されていました。13ページ「基本方針1,2,3,4,5」といずれも個人的な要因ではなく,環境的な要因にしっかりと目を向けていると分かる様な構成になっていると思います。一方で,ご指摘にあったように,打ち出しが弱いといった印象を私も持っています。この部分を,いかに表現するか難しいところではあります。計画の第3章(13ページ)までの流れを見ると,いろいろとデータが載っています。例えば第2章「認知件数の推移」は検挙数の推移だけではなく,どういった背景があり結果につながっているのかといったデータがあれば,計画の流れとしては13ページにつながりやすいと思います。 念のためお聞きしますが,出所時のデータ例えば身元引受人がいる方のパーセンテージ,住まいの確保のめどが立っている方の割合,再犯された方のデータこれらを前半部分のデータとしてお示しすれば,流れが見えやすくなるかと思いました。思い付きのような発言となり大変恐縮です。現段階で分かる範囲で構いませんが教えていただけますか。 事務局: 回答します。検挙人員データについて再犯者の方に限って言いますと,基本的には罪種別の統計が示されています。再犯に限らず検挙人員全般データであれば,高齢者65歳以上の方の割合,精神障害の方の割合,検挙時での仕事・住まいの状況といったものを示すデータはあったと思うので掲載可能です。 委員長:さすがに調布警察署管内,調布市内でのデータはないですか。 事務局: 警察署であれば可能性はありますが,調布市内となると恐らく無いと思います。 委員長:もちろん無いデータは掲載できないですが,探した結果掲載可能であれば,どういった人が再犯しているのか,その背景に何があるかといった部分まで見られると,副委員長のご意見にあった犯罪という行為に至るまでのプロセスが,より客観的に分かりやすくなると考えられるので可能な範囲でご検討いただきたいと思います。 事務局:論点がずれてしまうかもしれませんが,コンサルから説明があった様に調布市でデータがとれなくても,統計によると2割弱の方が住居不定,再犯者の7割が無職といった全国的な傾向を国が示しています。本市がこの傾向からかけ離れている点は,あまりないと考えられるので国のデータを紹介することで,計画の後半の取り組みにつながる見せ方が可能かもしれません。 委員長: ぜひお願いします。恐らくこの場にいる方たちは,深い知見をお持ちなのでデータを示さなくても既にご存知な事が多いかと思いますが,コラムで普及啓発,周知の機能を持たせるといったご発言があったように,計画というものは,市民に向けて理解を進めていく機能を持たせることが大事だと私も思います。そういった意味で可能な範囲でご検討いただけたらと思います。よろしくお願いします。 恐らくみなさまは,まだ前回から空いた時間のギャップを埋める途中かもしれません。私からもう1つだけ質問します。18ページ「住居確保支援イメージ」の図についてです。図の「犯罪をした者等」部分に「保護観察所等」と加わっています。ご本人だけでなく伴奏する形で専門職,専門機関が「住まいぬくもり相談室」に相談するといったイメージで,図を挿入していただいたと思います。素朴な疑問として保護観察所が,犯罪をした方へここまで寄り添った支援が可能なのか。それから「等」と表現されているなかに,どういったものが他に想定されているのか。「等」とされているからには何か意図があってのことだと推察できますが,その部分を教えていただきたいです。 その下に「地域福祉コーディネーター」「地域包括支援センター」,中央に「関連団体及び各支援機関等による”ゆるやかな”⾒守り」とありますが,相談の経路によっては,犯罪をした方が高齢者で包括支援センターに相談に行くといったケースが考えられます。このような面をどのように捉えたら良いか。保護観察所の方が,実際どのように地域包括支援センターの方たちと連携していくのか。こちらに記載のシステムをどのようにつくって,作動させていくかが重要な議論だと思います。こういった点について図の補足説明をお願いします。事務局いかがでしょうか。 事務局: こちらについては本日保護観察所さんが欠席のため直接伺えないのですが,現在保護観察所と居住支援法人との連携により,刑務所出所者等に対する「住まいの確保支援」の取り組みが行われています。今回この取り組みについての関係性を示すことが可能ではないかという点から,このようなイメージを作成しました。ご指摘のとおり保護観察所は対象者について説明を受け,個人情報について同意を得ながら協力依頼をしていく流れが示されています。 「等」については過程のなかで保護司,協力雇用主などが関係してくる部分を示しています。当然1つの機関だけで完結することはなく直接,間接的に関連してくる方々と連携し動いていくといった部分をイメージして作成しました。 「関連団体及び各支援機関等による”ゆるやかな”⾒守り」については,地域でのゆるやかな       な見守りの部分もありますが,直接アウトリーチしたコーディネーターが,住居や生活支援が必要な方を受け止めて直接支援をしていくケースもあると思います。「ゆるやかな」の意味合いとしては,様々な機関が再犯者・対象者であるに関係なく社会的に孤立している方について様々な機関が関わっていくといった観点からです。 委員: 犯罪に関わらず居住支援について実際に相談があり一緒に探すなり,関係機関につなげ         たケースがあります。見守るケースと直接関わる場合があるので,サポートしたり少し引いてみたりといった状況です。 委員長: ご説明ありがとうございました。事務局と委員のご説明で,みなさまお分かりになったと思います。あくまでもいろいろなケースが当然あり得て「犯罪をした者」「保護観察所等」となっていますが,状況により地域福祉コーディネーター,民生委員になる場合もあります。 この図は1つのパターンとして書いてありますが,状況に応じて当然専門職なり,関係機関に変化する。決して固定的なものではないという点が共有されたと思います。 保護観察所等には,保護司も含まれます。実際にこの領域で保護司の方は,大きな役割を担っています。保護司会より委員が来ていただいています。委員この議論について何かコメントがあればお願いします。 委員: 保護観察所が実際に対象者を見る場合もありますが,ほとんどが保護司に託される場合が多く,担当保護司が見ています。保護観察中は,特に保護司が見るケースが多いですが,専門機関につなげたこともあります。こういったことも保護司の仕事です。現場で接するのは,保護司が多いです。 委員長: ありがとうございます。そうしますと「等」の部分に保護司が入っているといった事務局の説明がありましたが,実際は保護司の方が前面に出ている場合が多いと考えると「保護観察所・保護司等」の表現がよいでしょうか。 委員:事務局の説明にあったように,直接矯正施設と関連してこういった事業を行っているため保護観察所の文言になったと思いますが,1人1人の対象者については保護司ですので,保護司も加えていただいたほうが,分かりやすいと思います。 委員長: 貴重なご意見ありがとうございます。ご意見にあったように保護司を「等」に含めるのではなく明示してはいかがですか。それが実際のケースの中でも多くを占めるといったご意見でしたので,事務局検討の余地などいかがですか。 事務局:委員のご意見にありましたように,実際に支援されて関りが深いことが明らかなので追  記いたします。 委員長:その他ご意見,ご質問等お受けします。いかがですか。 事務局: 18ページのイメージ図について補足です。今回ご紹介させていただいているのは,保護観察所が東京都の居住支援協議会において説明をした,再犯者の方々への住居確保に向けた支援についてです。これは保護観察所が主体となって不動産居住支援団体等と連携し取り組んでいます。この取組の中に行政が入り,住まいのぬくもり相談室で相談支援を実施する際に,保護観察所の観察官に関わっていただくことは可能かどうか,東京保護観察所に問い合わせたところ「可能性はケースに応じて十分ある」と回答をいただきました。本人と一番関係性を築いているのが保護司であれば,保護司に関わっていただくことも想定されますが,ケースによって様々ですので必ずしも保護司が全てを担う訳ではありません。以上補足です。 事務局: 事務局から説明がありましたように,保護観察所と保護司が同じ割合といったイメージを持たれた方もいると思いますが,保護観察所に確認した限りですと事業で行っている部分が大きいということなので,ここについては,あくまでもボランティアで活動している保護司がサブ的な役割で,こういった表現を前面に出したうえでイメージ図を作成しています。別の部分で保護司の役割を補足することも一案だと考えていますので,検討します。 委員長: 事務局の説明を聞いていると保護観察所と明記をしているが,実際は保護司さんのご尽力が欠かせない部分もかなり大きいと思います。公的責任が交代しているような表現もよろしくないと思います。 これについては保護観察所のご意向もあると思うので,この場では結論が出ないため事務局に一任します。委員いかがですか。よろしいですか。ありがとうございます。 他ご意見いかがでしょうか。事務局に対する質問,素案に対するご意見以外に,ここにはいろいろな専門性のある方がいらっしゃるので,各委員へのご質問でも構いませんご自由にご発言ください。 副委員長:先ほど高齢者支援室,障害福祉課と居住支援についてお話させていただいた点が高齢者,障害者への支援ということで基本方針2に明記されています。 私の主旨としては基本方針1居場所づくり,就労支援の確保,居住確保の支援の3つに渡って差別があるという訳ではなく,積極的に排除せず支援を行う心意気があるといったことを,それぞれに明記していただくことに意味があるといった点からの発言だったと補足させてください。 委員長: おそらく申請主義の原則からすると罪を犯した方,そうでない方でも申請が                   あれば公正に対応するといった点は間違いないと思いますが,一方では罪を犯した方が,なかなかご自身で申請にたどり着けないといったケースもあるので,こういった方々への目配りをしっかりするといったもう1つ上の次元での配慮が大事だと私も同調させていただきました。これについて両課から追加のコメントがありましたらお願いします。 委員: 居住支援に関しては,住宅課と一緒に協議会等に参加させていただいて住宅困窮者への支援に努めさせていただいています。福祉的な制度から排除するべきことではないですが,計画書への表記について思い浮かばないため検討させてください。 委員: 副委員長のご意見についてよく分かりました。 福祉サービスへたどり着く前でのお話だと思います。そうすると,こういった困りごとは,地域福祉コーディネーター,民生委員がキャッチし福祉につなげると考えます。突然障害福祉課に来て,福祉サービスを受けるケースもないわけではありませんが,例えば社会福祉協議会の窓口に連れて行って居住だけでなく就労支援についてなど総合的に相談に対応しています。 私も適切な表現が浮かばないため,こういった内容をお伝えできるよう事務局に検討いただきたいと思います。 副委員長:この様な会議に参加し,これにはどういった意義があるか自分自身で振り返ってみると,いろいろな部署の方が積極的に明記することによってそれぞれに責任感が生まれ,表面的にも重要だと思います。ぜひご検討いただきたいです。 委員長:他に委員のみなさまいかがですか。 委員: 保護司の立場で話をします。再犯を犯さないようにするための事ですが,実際に対象者が保護司から離れた時が一番大変です。私たちは一緒になって行動できる時期が限られています。 ある程度時期が来て,例えば少年の場合だと良好解除,出所者の満期を迎えると手を離れてしまいます。離れた後どうするかです。特に何か精神的な疾患を持っている人たちが,私たちの手から離れた後に相談があれば良いですが,しばらくしてから相談がある場合,最初にどこへ行ったらいいか分からなくなってしまいます。確かに相談できる体制になっていますが,最初に相談できる場を設けていないと難しいと思います。この方たちが,どこへ相談に行けば良いかが見えてこないと難しいと感じます。 精神的な疾患を持っている方々は通院しお薬もいただいている,生活もしていかないといけない。すぐに生活保護に結びつかない人たちが,自分たちが困っているときにどこへ相談に行くのか。誰が見つけるのか。できるだけ私たちが寄り添っている間に,相談できる場所を見つけることが大事ですが,第一窓口が欲しいと考えます。 委員長: 普段から当事者の視点で物事を捉えている委員ならではのご指摘だったと思います。なかなか第1次的窓口を固定的に定めるのも現状では,なかなか難しい面があると思いますが,山本委員のご発言を受けて事務局の見解などありましたらお願いします。 事務局: 委員長のご発言に,第一次的な窓口を固定的に設定するのは難しいとありました。 市としては,ある意味同じ方向を向いています。地方では数々の福祉の窓口を同じ課が受けている状況があります。一方で,本市では,高齢部門,障害部門とそれぞれ専門性を持ってより深い支援をしている現状があります。こういった状況が複数の課題にあったっていく際に,どこの窓口に相談して良いか分からないといった面もあると思います。我々が出来ることは様々なセクションが,組織横断的に連携して進めていくことが中心となっていっています。 ただそれが,どういった形で支援がされているのか分からないといった意見につながっている点もあるため,必要な方にどの様な支援メニュー,窓口があるかをしっかりと周知していき,周知方法も含め検討し,現場の支援者と連携していく方法を深く模索していくことが大事だと考えます。 委員長:私は「調布市地域福祉推進会議」の委員も務めているため,例えば地域福祉コーディネーターの機能,現状,課題についてそれなりに情報をいただく機会が多いです。 やはり昨今全国的にも伴奏型支援,つまり支援が終結したから関係性を切ることではなく,仮にうまくいった様に見えたとしても,緩やかにつながり続ける。そうするとうまくいかなくなったときに困りごとを受け止めることが可能になる。孤立を未然に防ぐことができる。この伴奏型支援は,おそらく調布市では地域福祉コーディネーターが,かなり担ってきた部分があると思います。ご存じの様に東京都の中でも調布市は,地域福祉コーディネーターの配置が確か2番目に早いため,今日に至るまでいろいろな知見であるとか実践を積み重ねた部分が大きいです。これらは調布市の強みであります。そういった面から調布市でも伴奏型支援体制が整いつつあると思います。大事なのは,どこが相談を受けたとしても,やはりご本人とのつながりが切れない様な体制だと思います。これが切れてしまうとSOSが宙に浮いたままになり,その方は二度と専門機関へ相談しなくなるかもしれません。僅かに出た微弱なSOSをしっかり受け止め,どこで受け止めたとしても,つながりが切れないような関わり方。おそらく地域福祉コーディネーターは,こういった体制を築くうえで核になる専門職だと私は思っています。もし私の認識が違っていましたら事務局,訂正をお願いします。いかがですか。 事務局: 多機関協働の包括的支援体制の構築,地域におけるトータルケアの推進を行っています。計画の30,31ページで図示させていただいています。基本方針5です。 31ページの図を見ていただくと中圏域に8つの福祉圏域,共通した圏域を持っています。そこに地域福祉コーディネーターが配置されています。こういった観点からコーディネーターが複合化,複雑化した課題に対してアウトリーチを行い,発見し,受け止めて支援の調整を行うところが調布市の強みだと思います。ただコーディネーター自身は,調布市の圏域の中で8人しかいませんので地域包括支援センター,相談支援機関の協力をなくしては進められないため,あくまでも他機関との連携部分も1つの核の役割だと思います。 委員長:調布市社会福祉協議会からいかがですか。 委員: 確かに個別も地域支援も行っています。地域に出て地域の状態を把握しているのは,地域福祉コーディネーターだと思います。 社会福祉協議会にいろいろな方が来られます。実際にはコロナによる特例の貸付なども行っています。そこで貸付の相談に来た方の話を詳しく聞いてみると,ご自身の息子さんが,出所し困っているとの話でした。そこで「ここあ」総合相談の職員と一緒に話を聞いたりしました。地域福祉コーディネーターも一緒に関わって進めています。 全てが地域福祉コーディネーターというよりも,心の健康支援センターも持っているため精神的な疾患を持っている方には,そこの職員が関わったりしています。ただ広く地域の情報や関係ネットワークづくりは長けていると思います。 委員長: おそらく31ページの図も,こういったシステムを想定しているが,それを走らせていくなかで必ずしもこのポンチ絵通りに進んでいないといったことが課題として見えてくると思います。それを共有し少しずつブラッシュアップしていく中で,システムの完成度がより高いものになっていくと思います。そういった意味でも先ほど委員からいただいたご意見は非常に重要だと改めて思いました。 委員: 地域福祉コーディネーターのご苦労は,大変だろうという思いがあります。 ただ犯罪をした人にとって,困りごとなどを1人の人に相談したのに,次々といろいろな人に渡っていくことが,逆に信頼を欠く状況になりやすいので,考えたうえで進めていただけるとありがたいと思います。特にある程度の年齢になると地域,家族に受け入れてもらえない方がいます。どこまでも助けて欲しい方がいます。こういった方のためにどこまでも動いていきますが,若い人の場合,自分が何の犯罪をしたかを知られたくない状況にある方もいます。こういった場合は,コーディネーターが1人の方へ寄り添ってくれれば一番ありがたいですが,調布市内に8人しかいないとのことなので,なかなか難しいと思います。 私は更生保護女性会の立場で出席していますが,更生保護女性会が出る場所が意外とないです。団体で何かをしているところに支援をする。例えば更生施設等にお手伝いに行くことはできますが,1人の方に寄り添うことは,私たちに課せられていません。よって個人が,お手伝いすることは難しいです。保護司は,その方について活動は可能ですが,更生保護女性会は団体に対して力を貸すことができても個人に対して力を貸すことは難しいです。地域福祉コーディネーターの方には申し訳ないですが,ずっと寄り添っていただければありがたいと思っています。 委員長:いろいろな専門機関,専門職がそれぞれの強みを持っていると思います。それをうまく組み合わせて,なるべく隙間,狭間が生じないような仕組みを調布市の中で作っていけると良いといったお話でした。 他の委員からもご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。 事務局:事務局から提案をさせていただいてもよろしいでしょうか。 資料1「令和4年度スケジュール」をご覧ください。9月のパブリック・コメント実施の下に記載されている計画の愛称募集についてです。パブリック・コメントを実施する際に計画の内容と併せて,計画の愛称についても意見を求める予定です。可能であれば令和4年度第2回策定委員会までに事務局案を作成し仮の愛称を1つ選んでいただいた後,パブリック・コメントにかけたいと考えています。 委員の皆さまから,愛称のニュアンス,キーワード等の御意見をいただき,御意見を基に事務局で案を作成しお示しできればと思いますので,御協力をお願いいたします。 委員長: これまでとは毛色の違うお願いを,みなさまにお願いすることになりますが,愛称について愛称そのものでなくキーワードでも構わないといったご提案でした。 何かこのニュアンスを入れるとこの計画,目的,理念が市民の方に伝わるのでではないかといった内容です。キーワードに関して案があれば,ぜひお寄せいただきたいです。 事務局: 7月末頃をめどに事務局までお電話・メール・ファクスでも構わないのでご協力をお願いします。 委員長: 是非よろしくお願いします。たくさんお寄せいただければと思います。 それ以外にご意見がなければ,一旦ここで議題1を終了いたします。 3 その他   事務局から連絡事項として次の3点を説明。 (1) 議事録について    御発言いただいた内容について後日会議録の確認を依頼する。 (2) 次回の日程について    次回は,8/18(木)18時30分から開催予定 (3) 素案の内容について    素案に対する御意見等については,7/19(火)までに事務局へ御連絡いただくよう依頼した。 (4) 計画愛称について    計画の愛称に関する御意見については,7月末頃までに事務局へ御連絡いただくよう依頼した。 委員長:1点だけ質問です。愛称に入れて欲しいキーワードに関して各委員に7月末までに考えていただくとのことでしたが,例えば他の市の計画だと,どんな愛称がありますか。多分どの程度砕けたものなのかなど,もしお分かりになれば簡単に説明お願いします。 事務局:他自治体の計画では,副題がついているものがありますので2つ紹介します。 中野区再犯防止推進計画は「見守り,支えあい,立ち直りを応援するまち中野を目指して」千代田区の副題は「思いやりと支え合いの地域社会を目指して」です。 思いやり,支えあいがキーワードになっています。是非こういったところをご参考に,みなさまからたくさんのご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 委員長:以上で「令和4年度第1回調布市再犯防止推進計画策定委員会」を終了いたします。 遅くまでありがとうございました。