調布市総合計画策定推進委員の設置に関する規則 昭和61年3月18日 規則第4号 改正 昭和63年11月8日規則第46号 平成元年3月31日規則第42号 平成7年3月31日規則第11号 平成17年11月9日規則第101号 平成19年3月30日規則第27号   (設置) 第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により,調布市総合計画策定推進委員(以下「委員」という。)10人以内を置く。 (職務) 第2条 委員は,調布市の基本構想,基本計画及び基本計画推進プログラムの策定並びに推進について進言し,又は助言する。 (権限) 第3条 委員は,職務を遂行するため,市長に対して資料を要求し,及び説明を求めることができる。 (委嘱) 第4条 委員は,市政の基本的政策の推進について,広い識見と経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 (任期) 第5条 委員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めたときは,1年以内の期間を定めて委嘱することができる。 (服務) 第6条 委員は,非常勤とする。 (運営) 第7条 委員は,市長に対し,委員会議によるほか,それぞれの立場から進言し,又は助言する。 2 前項によるほか,市長は必要に応じ,適宜それぞれの委員に対し助言を求めることができる。 (報酬等) 第8条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については,調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年調布市条例第23号)に定めるところによる。 (庶務) 第9条 委員に関する庶務は,行政経営部政策企画課において処理する。 (雑則) 第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。 附 則 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。 附 則(昭和63年11月8日規則第46号)   改正 平成元年3月31日規則第42号   1 この規則は,公布の日から施行する。 2 この規則による改正後の調布市総合計画策定推進委員の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の規定にかかわらず,改正後の規則第4条の規定により,この規則の施行の日から平成元年3月30日までに委嘱された委員の任期は,平成元年3月31日までとする。 (調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正) 3 調布市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和40年調布市規則第6号)の一部を次のように改正する。 (次のよう略) 附 則(平成元年3月31日規則第42号) この規則は,公布の日から施行する。 附 則(平成7年3月31日規則第11号抄) (施行期日) 1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。 附 則(平成17年11月9日規則第101号) この規則は,公布の日から施行する。 附 則(平成19年3月30日規則第27号) この規則は,平成19年4月1日から施行する。