令和3年度第2回調布市入札等監視委員会の会議概要 開催日時 令和4年1月28日(金) 午後3時00分から4時30分まで 開催場所 ウェブ開催 出席者 委員 櫻井 務  委員長(学識経験者) 本多 秀毅 委員(公認会計士) 柴田 亮子 委員(弁護士) 所管課(発注課) 教育部 教育総務課(オブザーバー:総務部 営繕課) 総務部 管財課(オブザーバー:総務部 営繕課) 都市整備部 道路管理課 都市整備部 街づくり事業課 事務局 総務部契約課 永山課長,安倍契約係長,三澤工事担当係長,吉澤主任 次第 1 開会 2 審査 (1) 抽出案件について ア 調布市立柏野小学校給食室改修工事(不調・中止及び制限付き一般競争入札) イ 調布市市庁舎立体駐車場解体工事(制限付き一般競争入札) ウ 令和2年度市道西111-4号線擁壁補強工事(制限付き一般競争入札及び契約変更) エ 令3市道南155-4号線ほか1 路線道路改良工事(制限付き一般競争入札及び契約変更) (2) 審査結果集約 3 閉会 1 開会 令和3年度第1回調布市入札等監視委員会の会議概要の確認について ○委員長 それでは,令和3年度第2回調布市入札等監視委員会を開催する。 まず,令和3年度第1回調布市入札等監視委員会の会議概要について,事前配布された事務局案のとおり決定いたしたい。    (全委員了承) 2 審査 (1) 抽出案件について ア 調布市立柏野小学校給食室改修工事(不調・中止及び制限付き一般競争入札) 【事業・工事概要説明】 ○教育総務課 本件について,工事場所は,調布市深大寺南町1丁目1番地1で,令和3年7月6日に契約締結し,工期は令和3年7月7日から令和4年2月4日までである。 発注理由として,本件は基本計画に位置づけ,調布市立柏野小学校における食物アレルギー対応専用調理室の新設,児童数増加への対応,調理室等のドライシステム化を図るため,給食室の増築及び既存給食室の改修を行うものである。 補足として,市内小学校の給食室改修状況について,平成24年度に発生した食物アレルギー事故の再発防止の取組として実施している食物アレルギー対応専用調理室の設置を含めた給食室改修工事は,令和3年度時点で7校実施している。また,調理室等のドライシステム化は12校で改修済み。 工事面積は,既存給食室が205.48㎡,増築給食室が東西合わせて216.39㎡,合計421.87㎡である。構造について,既存及び増築部分は鉄筋コンクリート造,既存部分及び西側増築部分は平屋建て,東側増築部分は2階建てとなる。 工事内容について,給食室増築工事は,土工事などを含めた基礎工事,鉄筋工事やコンクリート工事などの躯体工事及び仕上げ工事などの内外装仕上げ工事となる。既存給食室の改修工事は,既存の内外装撤去工事後,増築工事同様に内外装仕上げ工事を行う。 なお,調理機器の設置などについては,分離発注の機械設備工事に含まれている。   【入札・契約手続説明】 ○事務局 本件は,設計金額500万円以上の建築工事であることから,調布市制限付き一般競争入札要綱(以下「要綱」という。)及び調布市制限付き一般競争入札実施基準(以下「実施基準」という。)に基づき,制限付き一般競争入札により一度発注したところ,不調となったが,その後,要綱などに基づいた制限付き一般競争入札により再発注した結果,落札事業者が決定し,契約した案件。 初めに,1回目の入札手続に係る基礎情報として,本件は令和3年6月10日に契約することを想定して発注手続を開始した。なお,最低制限価格は不調であったため,非公表である。 入札参加資格について,本件工事を実施基準に照らすと,業種が建築工事で,設計金額が9,000円万以上1億5,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとし,地域区分についても実施基準のとおり,市内本店とした。 次に,経営事項審査(以下「経審」という。)の総合評定値も,実施基準のとおり,600点以上とした。 経過について,本件は設計金額が5,000万円以上であることから,調布市業者指名等適格審査会(以下「審査会」という。)に付議することが必要であるため,令和3年5月14日の令和3年度第3回審査会において入札参加資格を付議し,承認を得ている。 公告は5月20日,申請書提出期限は5月27日で,申込みは5者からあり,6月8日に開札した結果,4者が積算超過,1者が技術者不足を理由に全者辞退となり,不調になった。 続いて,2回目の入札手続は,1回目の不調の結果を受け,営繕課にて再積算を実施し,再発注した。主な増額要因は①想定機材の変更,②誘導員数量変更,③フェンス撤去・新設及び防災倉庫移設等の追加,④単価入替による影響である。 入札参加資格については,実施基準に当てはめた結果,1回目と同様となった。 また,経過だが,1回目と同じく,設計金額が5,000万円以上であることから,令和3年6月18日の第4回審査会に入札参加資格を付議し,承認を得ている。 その後,6月21日に公告し,申請書提出期限は6月25日で,申込みは4者からあり,7月2日に開札した結果,落札予定者となった市内事業者の資格を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから落札決定を行い,7月6日に契約を締結した。 なお,3者の辞退理由は,2者が積算超過,残り1者が技術者不足の旨を確認している。 最後に,本件は1月31日に契約変更を予定である(開催日時点)。   【質疑応答】 ○委員 最初に本件を見たときに,2回目の予定価格がかなり上昇したことから,適正な予定価格の設定が出来ていなかったのかなという印象を受けた。 市は,入札時に予定価格を公表しているのか。 ○事務局 工事の発注において,予定価格は事前公表している。 ○委員 予定価格を事前公表していることで,積算超過を理由とする辞退が出たということか。 ○事務局 はい ○委員 予定価格に対する考え方は自治体のやり方で良いと思うが,基本的には通知などで非公表が原則になっていなかったか。 ○事務局 予定価格について,国の考え方の中では非公表が原則だという考え方でありつつも,地方自治体に対しては予定価格を事前公表することを法令で禁止する規定がないことから,各団体によって様々な取扱いがされている。例えば,予定価格をこれまで基本的に非公表としていたところ,公表するように取扱いを変更した団体もある。予定価格については,様々な観点から各団体が取扱いを模索している中で運用しているのが現状であると考えている。 ○委員 了解した。予定価格に対する市の取扱いを整理すると,入札時の予定価格は非公表,最低制限価格も非公表ということか。 ○事務局 工事を発注する場合は,予定価格は事前公表してるため,本件の1回目の手続及び2回目の手続についても,発注時点では予定価格は事前公表している。一方,最低制限価格は1回目の不調となった案件については非公表という取扱いしているが,2回目で落札決定された案件については事後公表している。 ○委員 市の予定価格及び最低制限価格に対する取扱いを踏まえると,今回の発注における予定価格の設定が適切であったのかという点を確認したい。 今回,2回目の再発注で予定価格が大幅に増額されたが,その要因が4つ挙げられている。その中で,想定機材を10トン車から4トン車に統一した説明されたが,この変更の必要性があったのか。通常,10トンは4トン車と比較すると価格は高いが,積載量が2倍以上になることから,経済的には安く抑えることができるのではないか。つまり,10トン車から4トン車に統一した理由を確認したい。 ○営繕課 搬入車両については,当初の設計段階で,一応10トン車でも物理的に搬出入ができることは確認していた。ただ,工事現場の前面道路である佐須街道の交通量が常時かなり多い状況であるところに,10トン車が出入りするとなると,切り返しが必要となることが,不調になった後の調査で確認できた経緯がある。この点を踏まえて,2回目の積算においては,4トン車を見込んだものとした。 ○委員 理由は理解できた。ただ,前面道路の交通量は当初から想定できたことではないのかという点が気になるところである。 次に誘導員の数量変更について,これは1日当たりか。 ○営繕課 誘導員の数量は1日当たりの人数である。詳しく説明すると,この現場には,校庭側に作業員用の駐車場用出入口と,手前側に資材搬出入用の出入口がそれぞれある。そして,当初は一気に10トン車による搬出入が可能であれば,誘導員は1人でも対応できるものと見込んでいた。しかし,10トン車から4トン車に変更したことに伴い,搬出入の回数が増加することになり,2つの出入口に常時誘導員を置く必要があると判断したことから,誘導員数を増やした。 ○委員  了解した。次にフェンスの撤去・新設と防災倉庫の移設を追加した点を確認したい。これも機材変更に伴うものか。 ○営繕課 はい。実は,通用門が道路境界のところにあるのだが,その奥にフェンスもあり,機材変更に伴い出入口が2か所になったことで,そのフェンスが工事の支障なることが判明したことから,フェンスを一時撤去し,あらためて新設することにした。 次に,防災倉庫も同様で,防災倉庫があることで,増築部分まで車両が進入しづらいということが判明したことから,防災倉庫の移設で対応した。 ○委員 了解した。 ○委員 単価入替というのは何を反映したものなのか。 ○営繕課 単価は東京都が公表しているもので,単価入替の影響は大きくないが,1回目の積算は,5月1日付の単価を用いていた。また,2回目は6月1日付で公表された単価を積算に反映させた。 ○委員 最後に,全体で約900万円も増額しているが,この4つの要因の内訳または割合を確認したい。 ○営繕課 増額の中で,搬出入に係る誘導員の増員が大きな割合を占めている。 ○委員  それが半分くらいということか。 ○営繕課 はい。正確な割合ではないが,想定機材変更とフェンス撤去等がそれぞれ4分の1程度というところである。やはり,誘導員増員の影響が圧倒的に大きい。 ○委員 了解した。これまでの説明によると,そもそも当初の想定機材の見込みが甘かった点が,不調の要因であると思う。いずれにしても,前面道路の交通量は当初から想定し得る内容であることから,適切な予定価格を1回目で設定できていれば良かったと考える。 ○委員 入札そのものとは関係がないが,附帯工事は順調に進んでいるのか。 ○事務局 本工事については,既設埋設物の配管が見つかったことにより,契約変更を1月31日付で実施する予定である。そして,工期が2月4日から3月25日まで延長する内容で契約変更を行うところである。 ○委員 工事全体が遅れていくということか。 ○事務局 はい。今回の審査案件である建築工事と,附帯工事である機械設備工事と電気設備工事は同日で契約変更の手続を行い,工期も同じ3月25日まで延長することになる。 ○委員 了解した。市内の学校給食室の改修工事について,次年度も同様に計画があるのか。 ○教育総務課 令和4年度には,小学校1校の給食室改修工事を予定している。また,別の小学校において,改修工事に向けた設計を行う予定である。 ○委員 次年度は設計も含めて2校の計画があるということになると,今年度の工事から得られた教訓を,今後の積算に生かすことが大変重要であると考える。 ○委員 今回は,2回目の入札で落札されたが,これまでも指摘があったように,1回目より約900万円も増額されているものの,実際には附帯工事もあるが,本体工事の工期が1回目の発注から変更されていないことから,結果として金額は増額されているが実質的な工期が1か月短縮された内容で契約している。この点を踏まえると,受注者側にとって無理が生じていないかが気掛かりである。 ○営繕課 今回の契約は,当初に想定していた6月10日から7月6日になったが,実際の現場着手については,給食の提供を夏休み前まで実施することを前提で,仕様書を作成している。そのため,指摘の点について,準備期間の短縮は見込まれるものの,工期設定に無理は生じていないと考えている。 ○委員 了解した。落札率について確認したい。今回は落札率が100%ということは,予定価格と同額で事業者が入札していることになる。厳しい見方をすると,今回の案件については,競争性が働かなったと考えることもできる。一方で,工事内容など総合的に踏まえると,事業者にとっては施工上に厳しい条件があったことが要因の一つにあるのかもしれない。この点について,入札の競争性確保の観点から,事務局としてどのように考えているのか。 ○事務局 事務局としては,委員が指摘された点である施工上に少し工夫が必要な案件であったことによるものと認識している。この点を踏まえると,もしかしたら受注者には厳しい条件があったのかもしれないなと捉えている。また,今回のような落札率100%の案件を通じて,入札における競争性確保の観点なども含めて予定価格の設定については,振り返りを適宜実施していかなければならないものの一つと考えている。 ○委員 了解した。 ○委員長 では,本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。   (全委員了承)   イ 調布市市庁舎立体駐車場解体工事 (制限付き一般競争入札) 【事業・工事概要説明】 ○管財課 本件の工事場所は,調布市小島町2丁目35番地1の調布市市庁舎立体駐車場である。契約締結日は令和3年7月15日で,工期は令和3年7月16日から令和4年1月7日まで。 発注理由は,立体駐車場の近年の利用状況や維持管理費用に鑑み,事業の見直しを行った結果,立体駐車場の廃止が妥当であると判断したたことによるもので,建設当時に比べて車両サイズが拡大していることに伴い,立体駐車場の利用可能寸法を超過する車両が多くなり,立体駐車場の稼働率が低下していたことや,毎年の維持管理及び設備の劣化に伴う修繕に多額の費用が掛かることが見込まれることから,立体駐車場の解体工事を行うこととした。 工事内容は,既存立体駐車場及び既存管理人室の解体工事並びに解体工事後の平面駐車場整備工事。立体駐車場解体工事後は,普通自動車13台分,大型バス1台分の駐車スペースに整備する。 また,本件については市から受注者に対して作業工程等に関する調整を要請したことに伴い,令和3年12月22日に契約変更を行い,工期を令和4年1月7日から令和4年1月31日に延長した。 【入札・契約手続説明】 ○契約課 本件は,設計金額500万円以上の解体工事であることから,要綱及び実施基準に基づき,制限付き一般競争入札により契約に至った案件。 入札参加資格は,実施基準に照らすと,業種が解体工事のため,その他の工事に分類され,設計金額が7,000万円以上1億5,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとした。 続いて,地域区分及び経審の総合評定値については,実施基準に照らすと,通常は市内本店及び600点以上とするところだが,市内本店及び支店事業者で解体工事に登録されている事業者がそれぞれ1者しかなく,さらに,確認できる実績の中において官公庁発注の解体工事の実績が確認できないことから,市内事業者のみでの十分な競争が見込めない状況であった。そのため,本件については,これまでの解体工事に係る発注と同様に,実施基準第3,対象者の範囲,第2項第5号,「対象工事等の金額,内容及び入札に参加することができる者の数などの状況により,市長が必要と認める契約」に該当するものとして,別途定めた。 具体的には,地域区分を,実施基準で定める最大の範囲である都内本店・支店とし,総合評定値について,市外事業者に対してはこれまでと同様に一定の信頼性,履行能力を求める観点から,総合評定値750点以上とし,工事規模から,予定価格に対して2分の1の実績を求めた。一方,市内事業者に対しては市内事業者育成の観点などから総合評定値600点以上とし,予定価格に対して3分の1の実績を求めることとした。 また,本件の経過については設計金額が5,000万円以上であることから,審査会に付議することが必要であるため,令和3年6月18日の第4回審査会において入札参加資格を付議し,承認を得ている。 公告は6月24日,申請書提出期限は7月1日で,申込みは20者からあった。 7月13日に開札した結果,落札予定者となった市外事業者の資格を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから落札決定を行い,7月15日に契約を締結した。 なお,辞退理由について,技術者不足の旨を確認している。 最後に,本件は案件抽出後である令和3年12月22日に契約変更を実施している。変更内容は,管財課が説明したとおりである。 【質疑応答】 ○委員 今回,落札率が低いが,参加者の中でもかなり金額もばらけている中で,落札した事業者は大分低い金額で入札している。その場合,工事が適切に行われたかどうかが気になる。内容としては,工期が今月末に延長になっていることから,完了したという状況ではないかもしれないが,現状で,廃棄物も含め,適切に工事が行われているのか。 ○営繕課 本件工事について,現場は完了していることから,検査に向けて営繕課で事前確認を行ったところ,事業者に対して少し指摘した点はあったが,おおむね適正に行われている状況である。また,廃棄物等の処理の状況についても書類にて適切に行われていることを確認している。 ○委員 了解した。 ○委員 本件の落札率が低い点について,予定価格が適切に設定されていたかが,気になる点である。情報があれば,確認したい。 ○事務局 今回の解体工事は,市内事業者で競争が見込めない中で,対象範囲を都内まで拡大していることも落札率が低くなった要因の一つと考えている。加えて,建築工事や土木工事では資材が必要になってくるのが通常であるが,解体工事は性質上,撤去がメインの内容であることから,資材があまり必要にならない。このような内容などが他の業種と大きく異なる点であり,落札率にも影響しているものと考えている。 あと,落札した事業者は5,600万円余の金額で,次の事業者も6,000万円余の金額で入札している点を踏まえると,落札率が低い要因として,印象ではあるが,解体工事は競争が激しい業界であると認識している。 ○委員 了解した。契約の変更の理由を確認したい。市の要請内容とは何か。 ○管財課 解体工事中,想定以上に騒音や振動が発生したことから,近隣に配慮して,土曜日や平日早朝の作業を取りやめることとした。これに伴い,全体の作業工程に影響が出たことから,工期延長の契約変更を行う必要性が生じた。 ○委員 了解した。 ○委員 今回の入札について,結局,市内事業者は参加しなかったということか。 ○事務局 はい。 ○委員 結果として,市内事業者において,入札参加の機会はあったが,実績を積むチャンスはなかったと理解して良いか。 ○事務局 はい。 ○委員 最低制限価格が非公表としている点について,法令との兼ね合いの関係もあると思うが,通常は最低制限価格を事後公表しているものに対して,解体工事に対しては事後も非公表にしている理由を確認したい。 ○事務局 最低制限価格の設定について,解体工事は通常の場合と算出の仕方を変更している。その理由は,予定価格に対して低く入札が行われている実態があることや,性質が異なる解体工事に対して一般的な建築等の計算方法に基づいて最低制限価格を設定することが難しいことに起因する。 そうした中で,解体工事に係る最低制限価格は建築と異なる計算方法によるものであることから,それを公表することにより,今後の解体工事に係る最低制限価格が想定されるというような入札に影響が出てしまう恐れもあることから,解体工事については事後であっても公表していない。 さらに解体工事に係る最低制限価格の設定について少し補足すると,極端な事例であるが,他団体では,60%近いところで落札をするような案件も確認していることから,落札率の捉え方について,事務局としても悩ましく,最低制限価格の設定の考え方もなかなか難しいものと認識している。 他団体では,色々な最低制限価格の設定方法を用いている。そのため,次回以降の案件に向けて,解体工事における低落札の実態や他の業種と性質が異なる点などを踏まえ,他団体を参考にしながら最低制限価格の設定方法の見直しなどについて検討を進めていることを念のため,申し添えさせていただく。 ○委員 了解した。 ○委員長 では,本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。 (全委員了承) ウ 令和2年度市道西111-4号線擁壁補強工事(制限付き一般競争入札及び契約変更) 【事業・工事概要説明】 ○道路管理課 本工事の工事場所は調布市下石原3丁目18番地先から29番地先。契約締結日は令和3年4月20日。工期は令和3年4月21日から同年8月27日だったが,令和3年8月27日に契約変更を行い,金額の増額及び工期を令和3年10月29日へ変更した。 本工事は,工事延長が約60メートルで,市道西111-4号線に接する擁壁の老朽化に伴う補強工事及び舗装整備工事である。起工にあたり,平成27年度に予備設計委託,平成29年度に詳細設計を行い,その成果を基に起工した。 契約変更が生じた理由は,当初の設計では既存の擁壁上部部分を穿孔し,その穴へ鉄筋等の補強資材を設置する計画していたが,擁壁内部が砂礫質で,穿孔した穴が埋まってしまうことが判明したためである。その対応として,穿孔した部分にグラウト剤を注入した上で再度穿孔する工法へ変更した。また,擁壁下部については,擁壁内部に玉石等があり,1か所の穿孔に時間を要したことから工法を変更し,穿孔時の穴をあける材料を自穿孔式のものに変更した。 また,市道西111-4号線は,認定幅員が3.64mと狭隘なため,擁壁工事の足場設置期間は歩行者及び自転車は通行可能であるが,車両は通行できない。そのため,足場設置期間中は24時間交通誘導員を設置することを当初から設計していたが,関係機関と協議した結果,1日当たりの交通誘導員の人数を増員する必要が生じた。また,穿孔工事に要する日当たり施工量で設計した施工日数が計画どおりに進捗しなかったことに伴い,交通誘導員の人数が当初設計より大幅に増えたことで,工期及び工法変更並びに交通誘導員の増員に係る設計変更を行った。 【入札・契約手続説明】 ○事務局 本件は,設計金額500万円以上の一般土木工事であることから,要綱及び実施基準に基づき,制限付き一般競争入札により実施し,契約をした後,契約変更した案件である。 入札参加資格は,本件工事を実施基準に照らすと,業種が一般土木工事で,設計金額が3,000万円以上5,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとし,総合評定値も,実施基準のとおり,500点以上1,200点未満とした。 公告は4月1日,申請書提出期限は4月7日で,申込みは3者からあった。4月16日に開札した結果,落札予定者の資格を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから落札決定を行い,4月20日に契約を締結した。 なお,2者の辞退理由は積算超過の旨を確認している。 次に,契約変更に係る手続について,契約変更日は令和3年8月27日で,金額及び工期を変更した。変更理由については,工事着手後に施工箇所の地層が想定していた状況と異なることが判明し,工法の変更が必要となり,作業日数が増加した。また,工期延長に伴い,交通誘導員や足場設置期間も延長されることになったためである。 事務局としても,競争によって契約した案件に係る契約変更は,当初の入札条件を変更することを意味するため,限定的な内容でなければならないことを踏まえて事務を進めている。そのため,今回の契約変更については,当初の契約金額から大幅に増額される内容であるため,主管課である道路管理課と慎重に協議した。 具体的に,本件の契約変更は当初の想定と異なる施工条件が発生したことに伴うもので,本件工事の一体不可分の内容であり,当初契約を根本から変更するようなものではないことや,契約を解除するとなると,既に設置している足場を撤去し,工事の出来高を精算するとともに,改めて入札に付すことになるため,これまでの工事に要した金額を超える費用が新たに必要になることなどが見込まれる。さらに,当初契約を変更せず,増額部分を追加契約として別発注するとなると,設計内容がさらに複雑になり,工事現場の混乱を招き,工事の責任限界点も曖昧になることも想定されることや,今回の変更内容が当初契約と一体不可分の内容であるため,追加契約する方法も困難であると考えられる。 これらの状況を踏まえ,道路管理課と協議を行いつつ,受注者とも協議を行い,手続に当たっては契約保証金を増額した上で契約変更を実施した。     【質疑応答】 ○委員 契約金額が大幅に増額されている点が,非常に気になる。契約の変更理由として,工法の変更と工法の変更に伴う工期の延長のほか,誘導員の増加が大きな割合を占めていると思われるが,まずは,工法の変更を確認する。 擁壁の補強にはグラウンドアンカー,ロックボルト,鉄筋挿入と大きく3つの工法があるなかで,今回はロックボルト工法を取られたということで間違いないか。 ○道路管理課 はい。 ○委員 工事現場が軟弱地盤であったことから自穿孔ボルトが必要になったという点は理解できるが,本来であれば,もう少し擁壁を調査すべきだったのだろうなという印象を受けている。また,工程についても,本来は8月末のところが10月末まで延びているが,自穿孔ボルトに変更したことで,一番大きく延長になっているのが土工事だと思う。 今回の変更は,土工事にどのように影響したのか。 ○道路管理課 土工事について,作業的には,自穿孔に変更したことで進捗しているが,ほかにも舗装工事などもこの中に含まれていることから,全体で延びている。 ○委員 舗装工事にも影響しているのか。 ○道路管理課 今回の工程では,土工事,吹付工などあるが,鉄筋挿入工が当初の予定から,かなり期間が延長されている状況となった。そのため,当初の工期を10月に延長になった大きな理由としては,鉄筋挿入工に係る時間がかなり掛かったという点にある。 ○委員 今の点について,この自穿孔ボルトを使うことで,鉄筋挿入工に時間が掛かるようになった内容を詳しく説明していただきたい。 ○道路管理課 地盤の状況を踏まえながら,当初の設計図面どおり施工を試み,色々なアプローチをしてきたという経緯があるが,自穿孔ボルトに変更することにしたのが8月まで掛かっているという状況になってしまった。変更するまで,当初の工法で施工することができないかということに時間を費やしてしまっていたという内容である。ただ,自穿孔ボルトに変更してからは比較的速やかに工事は進んだ。 ○委員 了解した。 ○委員 件名に令和2年度と記載され,繰越明許費で予算措置されているが,令和2年度の内容を令和3年度の発注にした経緯を確認したい。 ○道路管理課 擁壁側に電柱があり,当初の設計ではその電柱を避けた形で擁壁を造り直す内容で事業を進めていた。しかし,令和2年の後半に,電力会社の電柱が擁壁側でなく,道路を挟んだ反対側に移設できるということが決まったことから,擁壁について電柱を避けた形ではなく,真っ直ぐ伸ばした形で再度,図面の作成と数量の計算等を実施したことに伴い,令和2年度中の発注が難しくなったというのが経緯である。 ○委員 それから,本件は契約変更がやはり一番気になる内容である。 当初の金額が大幅に変更されたことで,実際に発注を受ける事業者のランクも変更になることが見込まれる。契約変更については,現場の状況を踏まえ,大幅な増額でもやらざるを得なかったというような説明をしていたが,工事発注の手順と契約変更との関係をどのように理解すれば良いのか。    ○事務局 まず,事務局としても,契約変更は入札の公正性等にも影響を及ぼすことを認識しているものの,本件については内容からして契約を変更する必要があると考えた。 そのような前提の中で,今回の契約変更後の金額を実施基準に照らすと事業者の入札参加資格の範囲も変更になるものの,本件の受注者については,契約変更後の金額に対応する入札参加資格の範囲においても対応し得る事業者であったことも踏まえつつ,今回,契約変更を実施したのが実情である。 仮に今回の事業者が入札参加資格を満たさなくなることになれば,手続等について検討する必要が生じていたと考えている。 ○委員 今回のものはあくまで例外的な対応だという理解で良いのか。 ○事務局 はい。例外的な案件にしなければならないと考えている。 ○委員 仮に入札参加資格が適合しなかった場合はどのような手続を行ったのか。 ○事務局 通常,5,000万以上の案件を発注する場合は審査会に付議していることから,手続として,審査会に付議することが想定される。 ○委員 8月頃に工法を変更したということであるが,そこまで進んだ工事に関する取扱いはどのようになるのか。ある程度進んでいる工事の場合に,もう一度審査会に付議し,場合によっては再度入札などの手続を行い,残りの工事を施工するということか。 ○事務局 再度入札をすると,経済的な点や工事の複雑さ等が増してしまうといったところで,本件について契約変更を選択したところは基本的に変わらないものと見込んでいる。 ただ,受注者の適格性については,規模が拡大されることに伴って,市の実施基準に基づく入札参加資格の範囲から外れてしまうことになれば,再度,その適格性について何らかの形で問い直す必要があるのだろうというように考えた中では,審査会で了解を得てから手続を行う必要が生じる可能性があるものと考えている。 ○委員 了解した。 ○委員 本件は,高落札率で,契約変更は相当に目立つ内容である。変更金額の算出方法は,増額部分について落札率を全部掛けて算出することになるのか。 ○道路管理課 はい。 ○委員 そうすると工事を一度打ち切って,再度やり直した場合と,高い落札率を増額部分に全部掛けて算出された金額とを,経済性の観点から比較して検討した方が良かったのかもしれない。 本件については,例外的な事情が色々あったものと推察されるが,この規模の契約変更は中々ないと思われるため,やはり慎重に実施する必要があるものと考える。 また,本件は繰越明許費の案件であるが,変更部分の財源を確認したい。 繰越明許ということは,令和2年度の予算で予定していた工事を翌年度に行うことになる。そこで,契約変更した今回の予算の取扱いはどのようになっているのか。 ○道路管理課 繰越しの工事については,本来であれば,令和2年度の予算の中で納めるのが本筋であるが,今回はロックボルトの関係等,延期してしまった理由も含めて,その対処として令和3年度の予算を並行して使う必要が生じた。そのため,財源については,課として様々な道路工事に関する予算があり,関係課と調整し,全体の予算から捻出して対応した。 ○委員 補助金などに影響はしていないのか。 ○道路管理課 今回の工事は,補助金は活用せず市の予算で実施しているため,影響はない。 ○委員 全額市単費の工事であったということか。 ○道路管理課 はい。 ○委員 やはり2つの年度の予算が混じることになると,令和2年度分の工事と令和3年度分の工事を明確する場合も生じてくることも想定される。本件については,現場の事情で契約変更を行ったが,市の予算でうまく対応したことは理解できた。ただ,今後は,予算措置など整理して対応することが望ましいと考える。 ○道路管理課 はい。 ○委員 おそらく道路工事や下水道工事など,特に地中を工事する場合は,あらかじめ確認しにくいことや想定外のことが生じることは,起こり得ることだと思う。そのため,今回のような大規模な契約変更が必要になった場合の対応をどうのようにするのかといった点を,今後の教訓として整理していく必要があると考える。 ○道路管理課 承知した。 ○委員長 3件目の審査については以上で終了とする。では,本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。 (全委員了承) エ 令3市道南155-4号線ほか1 路線道路改良工事(制限付き一般競争入札及び契約変更) 【事業・工事概要説明】 ○街づくり事業課  本件の工事場所は調布市国領町2丁目24番地先から3丁目16番地先までで,国領駅北東部の鉄道沿線で,国領駅から野川までの一部区間である。契約締結日は令和3年5月10日で,工期は令和3年5月11日から令和3年10月29日まで。 予算措置は,令和3年第1回調布市議会定例会にて繰越明許費を設定した。 工事内容について,当初の内容は,鉄道の地下化に伴い,平成26年度から設置していた仮設の置きガードレールを撤去し,歩行空間としての幅15センチメートルの白線及び幅30センチメートルのカラー舗装を設置し,鉄道会社との協議により,軌道内への車両落下防止のガードレールを設置するものであった。 次に,契約変更の内容について,変更契約日は令和3年10月29日で,金額を増額した。内容としては,舗装構成の変更と,カラー舗装からガードパイプ設置への工種変更の2点である。 1点目に,簡易舗装を中級舗装に変更した理由について,変更対象の区間は,道路台帳上では簡易舗装となっていたが,工事場所は中級舗装の路線に挟まれ,現場掘削時に中級舗装であることが確認されたことから,現状どおり,中級舗装に変更した。 2点目のカラー舗装としていた箇所について,ガードパイプの設置に変更した理由については,契約締結後の工事準備期間に,保育園などを含む周辺への周知を行った際に,置きガードレール撤去に対する不安の声や,新規にガードパイプ設置の市民要望があった。また,工期内である6月28日に千葉県八街市の通学路において,トラックが下校途中の児童をはねて,死傷するという凄惨な事故が起こったことを踏まえて,車両落下防止のガードレールに加え,車両から歩行者を守るガードパイプ設置工を追加することとした。         【入札・契約手続説明】 ○事務局 本件は,設計金額500万円以上の道路舗装工事であることから,要綱及び実施基準に基づき,制限付き一般競争入札により実施し,契約を行い,その後,契約変更した案件である。 入札参加資格は,本件工事を実施基準に照らすと,業種は道路舗装工事で,設計金額が3,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとし,経審の総合評定値についても実施基準のとおり,1,000点未満とした。 公告は4月15日,申請書提出期限は4月21日で,申込みは2者からあった。5月6日に開札した結果,落札予定者の資格を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから落札決定を行い,5月10日に契約を締結した。 次に,契約変更に係る手続は契約変更日を令和3年10月29日とし,金額を変更した。変更内容は,工事着手後に簡易舗装から中級舗装に変更したこと,住民要望を受け,補導部のカラー舗装を歩車道境界へのガードパイプ設置工に変更したことによるものである。 【質疑応答】 ○委員 舗装に関する変更内容について,前後が中級舗装で,現場を確認した結果,中級舗装であることが判明したため,簡易舗装から中級舗装に変更したと説明されたが,それは事前に分かっていたことではないのか。 ○街づくり事業課 元々,道路台帳上では簡易舗装と設定されていたことから,設計の条件として,当初は簡易舗装と設定した。 ○委員 工事着手後,掘削したところ中級舗装であったことが判明したのか。 ○街づくり事業課 はい。 ○委員 この現場の,交通量は多いのか。 ○街づくり事業課 連続立体交差事業により鉄道が地下化されたことに伴って道路の幅員が変更されたが,従前は片側通行だった。 ○委員 それであれば,簡易舗装であったということは納得できる。 次に,カラー舗装をガードパイプに変更したとのことだが,この工事場所の前後はガードレールがついているところだったのか。 ○街づくり事業課 工事の前は,仮設の大きいガードレールを設置していたという状態である。 ○委員 この道の先は,どのようになっているのか。置きガードレールが置いてあるのか。 ○街づくり事業課 工事場所の置きガードレールを撤去し,ガードパイプを設置したが,この工事の起点から,国領駅までは置きガードレールが設置されている状態である。また,この場所は鉄道が地下から地上に上がってくるところで,鉄道の軌道内に車両が落下することを防止するために,置きガードレールを設置していた経緯がある。 そして今回は,これまでの車両の防護柵だけでなく,歩行者の安全対策という観点も含めて,ガードレールを設置した。そのため,置きガードレールを本設のガードパイプにしたことと,車両の落下防止のためにガードレールを設置したという,2つの面で整備を行ったという内容である。 ○委員 了解した。 ○委員 本件についても,事前に調査を行っていれば,変更は不要であったのではないかという印象を受けいる。 今後は同様な工事はあまりないかもしれないが,今回の内容を教訓として,事前調査を行うなど,次に活かせることはあるのか。 ○街づくり事業課 舗装構成については,基本的に舗装の構造図を用いて設計等を実施するが,設計を行う際に,例えば道路の下の強度を確認する調査を行う場合もある。そのため,改めて,舗装の構造や強度を確認しながら工事を進める必要があったのだろうと認識している。 防護柵については,基本的には車両の防護柵を設置して,カラー舗装を実施すれば,ある程度,歩車分離がされると想定していたが,八街市の事故もあり,構造的に歩行者を守っていくという観点から,契約変更で対応したものである。ただ,今後は事前に地域の意向等もあらかじめ踏まえるなどしながら,施工ができればと考えている。 ○委員 感想となるが,恐らく今回の内容について,車のガードレールは想定外であったものと推察するが,今後は試掘を実施しても良いのかなという気がする。 ○委員 本件は繰越明許費であるが,令和2年度に実施せず,令和3年度に発注した理由を確認したい。 ○街づくり事業課 基本的には,鉄道の軌道に沿って工事を施工することなることから,安全対策等について関係機関等と協議する必要があるが,その協議に時間を要してしまった。そのため,工期内で納めるという観点から令和3年度に発注することになった。 ○委員 了解した。 ○事務局 補足となるが,今回は全体を通して,契約変更の案件が多く,事務局としても大変苦慮した案件等もあった。また,委員から指摘されたとおり,事前に把握できた部分もあったのかもしれない。また,事務局としても担当課には色々と協議を行う上で,事前に想定できていた内容なのではないかという点を確認しながら,事務を進めている。 市としても,例えば営繕部門においては,今後,給食調理室の改修は今後も発注することから,可能な範囲で色々と事前調査を行うような動きも庁内で少し出てきた。そのような動きも含めて,今後はできるだけ契約変更が生じないように,市全体で取り組めたら良いと考えている。 ただ,今後も今回のような契約変更が発生してしまうこともあり得ることから,この監視委員会を通じて様々な意見等をいただきたいと考えている。 ○委員 了解した。 ○委員長 それでは,4件目の審査は以上で終了させていただく。本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。 (全委員了承) (2) 審査結果集約 【審査結果】 今回は,契約変更及び入札不調・中止案件を含む制限付き一般競争入札方式の案件4件を選定し,審査を行った。いずれの案件も法令及び要綱等に基づき入札・契約手続が適正かつ適切に行われていた。 今回の審査案件について,不調・中止及び契約変更は発注前に現場の現況等を確認しておくことで,回避できた側面があったものと考えられる。また,予算措置についても,繰越明許費の案件で契約を変更すると,異なる年度の予算が混在することになり,工事とそれに対応する予算が不明瞭になることも想定される。 そして,契約変更に係る事務手続についても,履行の担保などの観点からも事業者の適格性について,慎重に確認し,事務を進められたい。 最後に,今回の案件を教訓として,設計や工事を発注する前段で工事場所を調査することや,契約事務手続についても整理を検討されたい。 3 閉会 次回の委員会日程 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,別途日程調整を行う。