令和4年度第1回調布市入札等監視委員会の会議概要 開催日時 令和4年8月4日(木) 午後3時00分から4時30分まで 開催場所 ウェブ開催 出席者 委員 櫻井 務  委員長(学識経験者) 本多 秀毅 委員(公認会計士) 柴田 亮子 委員(弁護士) 所管課(発注課) 環境部 下水道課 環境部 緑と公園課 生活文化スポーツ部 文化生涯学習課 事務局 総務部契約課 永山課長,安倍契約係長,三澤工事担当係長,吉澤主任 次第 1 開会 2 審査  ⑴ 抽出案件について ア 令3調布市公共下水道42号幹線新設工事(制限付き一般競争入札) イ 令3調布排水樋管遠隔操作化工事(不調・特命随意契約【物品】) ウ 深大寺・佐須地域農業公園整備工事(不調・制限付き一般競争入札) エ 調布市文化会館たづくりくすのきホールほか調光設備更新工事(制限付き一般競争入札)  ⑵ 審査結果集約 3 閉会 1 開会   委員長,副委員長の選出   櫻井委員を委員長に,本多委員を副委員長に決定した。 2 審査 (1) 抽出案件について ア 令3調布市公共下水道42号幹線新設工事(制限付き一般競争入札)  【事業・工事概要説明】   ○下水道課     本件は,調布市仙川汚水中継ポンプ場の経年劣化を受けて,代替施設となる調布市公共下水道42号幹線を新設する工事。     既存施設は,調布市緑ケ丘全域と仙川町3丁目の一部の約61ヘクタールの汚水をポンプ圧送する施設で,45年前の昭和52年に建設された施設であることから,経年劣化や施設の更新時期,水害対策,耐震性など,今後の在り方について総合的に検討を行い,令和2年1月に仙川汚水中継ポンプ場を廃止し,管路の新設による自然流下による汚水を排水することに決定されたため,令和3年3月に下水道に係る事業計画の変更を行った上で実施したもの。     工事内容は,下水道管新設(700ミリのレジンコンクリート管を推進工法で176.3メートル,1000ミリのRC・鋼製セグメントをシールド工法で829.3メートル新設する。),人孔設置工(2号人孔1基,3号人孔4基,特殊人孔1基,現場打ち人孔1基),立坑工(鋼矢板土留め式立坑1か所,ライナープレート式立坑2か所,鋼製ケーシング式立坑4か所),地盤改良工(薬液注入・高圧噴射攪拌・高圧噴射攪拌),付帯工(防音ハウス舗装復旧工),仮設工(既設の切り回し)である。   【入札・契約手続説明】  ○事務局   本件は,設計金額500万円以上の下水道施設工事であることから,調布市制限付き一般競争入札要綱(以下「要綱」という。)及び調布市制限付き一般競争入札実施基準(以下「実施基準」という。)に基づき,制限付き一般競争入札により発注し,契約した案件。  初めに発注方式について,本件工事の業種は下水道施設工事で,設計金額が約17億円余の金額であることから,調布市公共工事共同請負方式取扱要綱(以下,「JV要綱」という。)に基づき,発注方式を特定JVとした。  特定JVとした理由は,JV要綱第3に当てはめると,工事の種類は下水道施設工事のため第1項に該当し,設計金額が3億円以上の規模の工事であることから,下水道施設工事で業種登録している企業で構成する特定JVで発注する工事に該当することになるため。  また,これまでのJV発注案件に関する企業体の構成については,市内事業者の受注機会確保及び育成の観点から,いずれか1者は市内本店事業者が含まれることとし,本件についても同様とした。  ただ,これまでの特定JVで発注した案件については2者で構成するJVとしていたが,本件はこれまでにない規模の工事であり,JVに関する国の指針では,JV結成に関する出資比率は2者JVの場合,構成員に対して30%以上の最低出資比率が求められている。そのため,これまでどおりの2者JVで発注した場合,参加する事業者に対して,その出資比率に応じた負担が過大となり,特に市内事業者の参加が難しくなることも想定され,入札が不調・中止になることが懸念された。  こうしたことから,本件については他団体の発注状況などを参考に,3者JVとした。そして,国の指針によると3者JVでは,構成員の最低出資比率は20%以上となり,2者JVと比較すると構成員の出資比率に応じた負担が軽減される。  また,本件は,開札から工事着手までに一定期間,準備を要することが事前に想定されたため,シールド工事の実績がある技術者を確保する観点から,下水道課と調整し,令和4年4月4日までを余裕期間とする余裕期間制度を活用した。  参加資格について,通常は,実施基準に照らし対象の範囲を設定するが,本件は,実施基準の第3・対象者の範囲第2項,第2号のJV案件に該当することから,対象の範囲を別に定めた。  また,対象者の範囲を設定するに当たり,他団体の発注状況などや,これまでの特定JVで発注した案件を踏まえ,個別に設定した。  まず,共同企業体の親となる代表者には,設計金額に応じて建設業許可区分は特定の許可を有していることとした。  一方,地域区分及び経営事項審査(以下,「経審」という。)の総合評定値については,実施基準によると,市内本店・支店,都内本店・支店750点以上とするところだが,本件工事はこれまでにない大規模な下水道施設工事であることから,代表となる企業に対して,一定程度の企業規模や完成工事実績を求めるため,地域区分は最大となる全国とし,総合評定値も1,300点以上とした。  完成工事実績は本件の履行を担保するため,平成26年4月1日以降に,ミニシールド工法を含むシールド工法を用いた急曲線施工を伴う官公庁発注の上下水道施設に係る土木工事で,1件の契約金額が予定価格の2分の1以上の実績があることを条件とした。  なお,工事実績を上下水道施設に係る土木工事とした理由は,下水道施設工事だけでは確認できる範囲の工事実績が少なく,参加事業者数が限られ,他団体の発注の条件を確認したところ,類似工事として上下水道施設工事を実績として認めていることが確認できたため。また,急曲線施工を求めた理由も,本件工事の中で特に重要となる内容であるため。  次に,構成員1の参加資格について,建設業許可区分は,施工主体となる共同企業体の代表者が判断することから,建設業許可区分は特定または一般の許可を有していることとした。  また,地域区分及び総合評定値については,代表者と同様に競争原理を働かせるため,代表者と同様全国とする一方で,市外事業者の総合評定値は1,100点以上,市内事業者は1,000点以上と区別し,構成員は代表者の総合評定値未満とした。  完成工事実績は,代表者と同様に履行を担保しつつ,代表者に求める条件を少し緩和し,市外事業者に対してはミニシールド工法を含むシールド工法を用いた官公庁発注の上下水道施設に係る土木工事で,本件予定価格の4分の1以上あることとした。  一方で,市内事業者に対しては,JV施工における技術の習得や受注機会確保といった観点から,ミニシールド工法を含むシールド工法または推進工法を用いた官公庁発注の上下水道施設に係る土木工事の実績を有することのみとした。  続いて,構成員2の参加資格について,建設業許可区分は市外,市内共に特定または一般の許可を有していることとした。  また,地域区分及び総合評定値についても,構成員1と同様に全国とし,市外事業者の総合評定値は850点以上,市内事業者は750点以上と区別し,構成員2も代表者の総合評定値未満とした。  完成工事実績については,代表者と同様に履行を担保しつつ,構成員1とのバランスを考慮し,市外事業者に対しては官公庁発注の上下水道施設に係る土木工事で,本件予定価格の4分の1以上あることとした。  一方で市内事業者に対しては,構成員1と同様にJV施工における技術の習得や受注機会確保といった観点から,官公庁発注の上下水道施設に係る土木工事の実績を有することのみとした。  また,入札手続の経過について,本件は,予定価格が5,000万円以上であることから,業者指名等適格審査会に付議することが必要であるため,令和3年11月9日の第10回業者指名等適格審査会に入札参加資格を付議し,承認を得ている。  公告は11月15日,申請書提出期限は12月3日で,申込みは1グループからあった。  令和4年1月11日に開札した結果,落札予定者となった共同企業体の資格を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから,落札決定を行った。  なお,本件は公営企業会計に係る契約であるため,議会の議決は不要であることから,1月18日に契約を締結した。    【質疑応答】  ○委員     今回のJVは特定と甲型との組合せということか。  ○事務局     はい。本件は特定の工事を施工することを目的として工事毎に結成する特定JVで,定められた出資比率に応じてそれぞれの事業者が参加する甲型である。  ○委員     今まで調布市は,特定・甲型というのが普通になっているのか。  ○事務局   はい。  ○委員     了解した。あと,余裕期間制度に関して,工事着手まで時間を要することが事前に想定されたためということだが,具体的に想定されたのは何か。  ○下水道課     住民説明会の開催や,測量等の業務が見込まれたことから,余裕期間を設定した。  ○委員     了解した。  ○委員     今回のような大規模な案件は,あまりないと思うが,数年に一遍ぐらいの規模の工事なのか。  ○事務局     はい。本件はかなり大規模な工事である。   調布市の場合は1億5,000万円超の議会案件が例年1件から2件程度という状況。土木工事でこの規模の工事は過去10年を振り返ってみても実施していない。  ○委員   了解した。  ○委員   何点か確認する。1点目は余裕期間制度について,工事着手までに時間を要することが事前に想定されたためということだが,この場合,シールド工事のシールドマシンの製作期間の時間をかなり要すると思うが,実際に主任技術者を必要とするタイミングはいつからか。2点目として,工事を契約してから住民説明や測量を行うことが,腑に落ちない。通常は,発注前に当然住民に説明をし,測量も当然完了したことを前提に設計されているはずだと思う。この2点について,説明していただきたい。  ○事務局   まず,1点目の余裕期間制度について,本件でいうとシールドマシンに係る工場製作の部分には基本的には主任者技術者等が必要になってくると認識していることから,基本的に工場製作のものは余裕期間に該当しないというのが基本的な考え方である。   2点目については,事前に住民説明会を開催している。調布市の場合,外環の関係もあることから,シールド工事については,より慎重に,丁寧に対応しいくため,事業者決定後にも住民説明会を開催すると下水道課から聞いていた。また,測量の部分は,補償の関係等から着手前の事前確認が必要だったといったところで余裕期間制度を設定したと事務局としては理解している。  ○下水道課     本案件について,外環道の工事の箇所とかなり近接した箇所で,同じシールド工事を行うことから,近隣住民も関心などがかなりあったことから,説明会については発注前の事業説明会を10月頃に開催した。また,事業者決定後については,具体的な施工方法や影響などについて説明会を行うことで,かなり丁寧な形で本件を進めていきたいということもあり,余裕期間の中で工事説明会を開催した。  ○委員     今の説明を踏まえると,余裕期間の有無に関わらず,工事に着手できない期間として初めから想定していたという理解でよいか。  ○事務局     はい。  ○委員     了解した。   次に,JVの出資比率を確認したい。  ○事務局     出資比率は,代表構成員が50%,構成員1が30%,構成員2が20%で,合計100%という比率である。  ○委員     構成員1及び2は市内事業者か。  ○事務局     はい。  ○委員     これだけの工事の案件で,手続は適正であったと思うが,結果として1グループの入札のみになっている。競争性の観点から,少しでも多くの参加者がもっと得られないものかなという印象であるが,本件の場合,難易度が高い工事であったことから,色々と条件が付されている。例えば,代表構成員の候補になる事業者はどの程度見込んでいたのか。  ○事務局     代表構成員の候補となる事業者について,今回の条件にあてはまる事業者の範囲を全国で確認したところ,約40者程度であった。  ○委員     市内事業者で構成員1及び2の条件にあてはまる事業者を,どの程度見込んでいたのか。  ○事務局     構成員については,下水道工事に限ってしまうと5者程度に絞られてしまうところ,類似工事として水道施設工事も含めと9者程度が参加できるような参加資格を設定した。  ○委員     全国では,代表構成員としてゼネコンなどある程度のプレイヤーは見込んでいたが,市内事業者でJVの構成員1及び2にあてはまるような事業者の数には色々な制約があり,結果として1者になったと理解すれば良いか。  ○事務局   はい。  ○委員   今回は結果として1者(1グループ)のみの参加で,本件の規模感も影響していると理解はしているが,工事を何らかの形で分割するなどして発注することは不可能であったのか。  ○下水道課     連続して管を埋設する工事であることから,分割することは難しい。  ○委員   了解した。  ○委員長   1件目の審査については以上で終了とする。   本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。    (全委員了承)     イ 令3調布排水樋管遠隔操作化工事 (不調・特命随意契約【物品】) 【事業・工事概要説明】  ○下水道課   本件の工事の前提となる排水樋管は,大雨で川の水位が上がったときに河川の逆流を防ぐことを目的に川を横断して設置している水門である。 工事場所は,調布市染地2丁目52番地先ほか1箇所で,設計金額は3,300万円余である。  工事概要は,令和元年の台風19号によって大規模な風水害の被害を受けた地域にある水門の開閉を,これまで現地で直接操作していたが,安全かつ早急に開閉するために市役所から遠隔操作できるようにするもの。  工事内容としては,①水門の遠隔操作機能を追加,②発電機による電力供給機能追加,③電力供給ルートの二重化,④100ボルト電源の引込み,⑤内外水位計盤から自動制御機側操作盤へ水位及び流向信号を送信する機能の追加,⑥自動制御機側操作盤から内外水位計盤へ開度情報を送信する機能の追加である。  ②については,発電機を設置することにより,電力会社からの電力供給が停止した場合にも,電力供給を停止しないようにするもの。  ③については,現状は架空による電力供給から,水路に電線を設けることにより,台風等により架空線が切断されても電力供給が停止しないようにするもの。  ④については,水門を開閉するための動力電源として電力会社から200ボルトを引き込んでいるものとは別に,水門を制御するために100ボルトの電源を新たに引き込むもの。  ⑤については,防災河川ポータルサイト(以下,「ポータルサイト」という。)へ周期的にアップロードするために樋管内の内外水位計盤から得ている水位及び流向情報を自動制御機側操作盤とも同期させるもの。  ⑥については,水門の開度情報をポータルサイトで公開できるように自動制御機側操作盤から内外水位計盤へ信号を送信できるようにするもの。  以上が具体的な内容である。   【入札・契約手続説明】 ○事務局   本件は,設計金額500万円以上の電気工事として,要綱及び実施基準に基づいて一般競争入札により実施した案件であるが,全者辞退により不調になった案件。その後,所管課と調整し,物品契約として随意契約したもの。  入札参加資格は,本件工事を実施基準に照らすと業種が電気工事で,設計金額が3,000万円以上7,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとした。  次に,経審の総合評定値及び地域区分も実施基準のとおり500点以上1,200点未満,市内本店とした。  公告は10月11日,申請書提出期限は10月15日で,申込みは5者からあり,10月26日に開札した結果,全者辞退により不調となった。  また,不調の結果を受け,再発注するに当たり,所管課にて内容を再精査した結果,物品契約として随意契約した。  契約件名は,「令3調布排水樋管遠隔操作化委託」で,契約日は令和3年12月1日である。  ○下水道課   発注理由等について,補足説明する。  はじめに工事で発注した理由は,令和元年台風19号の浸水被害を受けた対策の一環として,既存システムと連携しつつ樋管を遠隔操作することになったためである。  既存システムでは,時間で連動する水位計と流向計があり,データを取得するタイミングや,波打つ水位を平均化するなどの演算処理を施したものをポータルサイトで公開している。そして,この既存システムに表示されるリアルタイムの数値を確認しながら,水門の開閉を市役所から遠隔操作できるシステムを構築するために,水位や流向等のデータ連携ができるように仕様を詰めて新規システムを一般競争入札によって調達することを試みたが,結果として不調となった。  そして,不調の理由を入札に参加した事業者に対してヒアリングしたところ,既存システムと連携することが技術的に極めて困難であることが判明し,新規にシステムを導入するためには,費用や工期が想定以上に掛かる状況であった。また,見積り時点では生じていなかったが,中国のレアアースの輸出規制により半導体不足という事態も重なり,部品の納期も不明で価格も高騰するなどの最悪の状況であった。  ただ,浸水被害対策として作業を行うには,台風がくる前(5月末)までには実施しなければならないという工期上の制約もある。そのため,ソフトウエアやハードウエアを新規に製作する方針から,遠隔操作に対応できる既存の汎用品を活用する内容に変更した。       さらに,ソフトウエアの一部を修正することで遠隔操作化が可能となる汎用品の在庫が確認でき,それに合せて仕様を見直すことによって,工期的制約や半導体不足といった課題にも対処できる見込みが立った。  そして,汎用品を活用して新規システム導入する内容について,仕様を再精査したところ,価格全体の中で汎用品の占める割合が高くなったことから,「工事」ではなく「委託」で発注する内容となった。また,ポータルサイトと新規システムの連携には,技術的な課題や工期も限られている状況であったため,既存システムの事業者と随意契約することとした。    【質疑応答】 ○委員   本件は,色々と後発的な事象も生じたことによって金銭的にも,あと期限が守れるかどうかも考慮しなければならないということがあったことも理解できる。一方,汎用品を用いることで水位グラフと操作画面を別々になる仕様にすることによってどのような効果があるのか。  ○下水道課   汎用品を用いることによって,利便性は少し落ちるが,部品の調達がしやすくなる。  ○委員     了解した。  ○委員     今の点とも関連するが,新規製作と汎用品の活用は当初から比較検討したのか,それとも,工期や価格の問題が生じたことではじめて汎用品を活用することになったのか。  ○下水道課       後者である。当初の見積り事業者の中には汎用品を使うという案もあったが,まずは利便性を第一に,新規製作を選択した。また,検討時点では,半導体不足も生じていなかったということも要因としてある。  ○委員     了解した。   機械の取付けに関しては特別な技術は必要ないのか。  ○下水道課       はい。規則操作盤の横に,機械を取り付け,その中に信号の配線を入れる作業であるため,取付け自体は一般的な作業である。  ○委員     了解した。   次に,ハード及びソフトウエアが一体となったシステムを導入することにしたため契約金額が当初よりも安価になったと資料にあるが,ハード及びソフトが一体となったシステムを用いることでメンテナンス等に費用が掛かることはないのか。  ○下水道課       一旦購入すれば,一般的な保守費用は掛かるが,例えばアップデート費が発生することはない。  ○委員     了解した。  ○委員     本件は,河川工事か。  ○下水道課       はい。  ○委員     下水道課が多摩川の河川部分を所管しているということか。また,この工事の位置づけも合せて確認したい。  ○下水道課       国交省の河川を占用しているという状況である。また,今回の工事で物が一部変更になることから,河川占用の変更手続をして作業を行ったという状況である。  ○委員     もっと端的に聞くと,公営企業会計で行う内容なのか。  ○下水道課       調布排水樋管が民地の排水を受けていることから,下水道課で行う事業である。工事場所は,河川を占用する下水道の施設である。  ○委員     流域総合計画のようなもので,河川の中に民地の排水を落とすことになるため,河川との関係が出てくるということか。  ○下水道課       はい。  ○委員     この案件の焦点はやはり,工事か委託かというところに行き着くことになると思うが,工事請負契約で想定していたことと委託で実施した場合で,最終的な出来上がりに違いはあるのか。例えば,資産の所有権みたいなものだとか,工事であれば市の指図どおりに作ったものが出来上がり,市の資産になると思うが,「工事」と「委託」で実現できたことに違いがあるかを確認したい。  ○下水道課       最終的な資産としては,委託でも購入することになることから,固定資産として計上することになる。システムの出来上がりでいうと,操作画面に違いが生じた。  ○委員     色々な選択肢があったのだろうと思うが,例えば,既存システムの事業者に特命で工事をさせるという方法もあったのではないか。あるいは,委託というのが少し腑に落ちないが,例えば,ハードとソフトウエアが一体となったシステムを導入するのだということであれば,要求する仕様を満たすシステムを購入し,それを据え付けるという概念でもいいのではないか。   委託と言うと,清掃委託やシステムの開発委託だとか,どちらかというと役務の提供を求めるような色彩が強い印象があるが,おそらく様々なことを比較検討され,結果として,色々ある選択肢の中から,今回の手法を選択したことについて少し理解が追い付いていない。   例えば,工事で発注しつつ,一定の部分に製品指定するなど,色々な手法があったように思う。  ○事務局       工事の部分と委託の部分,物品系で発注するのかという点では,判断が迷ったところである。1つの視点として,はじめの内容では製作する部分が多く伴っていたが,それを,完成に至るまでの過程を,工事的な要素なのか,購入といった物品に近い要素なのかとう分類を行い,工事に係る要素の割合が高いことが確認できたことと合せて,工事であれば他の事業者が参加できる余地あるといったこともあり,当初は工事で発注したと理解している。   一方で,不調になった結果,情報連携の部分などに課題があることが分かった。また,この課題は,既製品を導入して既存システムと連携させないと解消できない。このような状況で再発注に向けて,既製品を用いた内容であらためて工事的要素と物品的要素の割合を再評価した結果,物品的要素が高いことが確認できたことから,物品として発注した。  ○委員     結局のところ,物品契約をした理由付けがしっかりしているのかということを確認したかった。工事か委託かで効果に違いがあるのであれば,その点を整理しておかなければならないと考えたことから,内容を確認したところ,工事と委託で効果に差異が見受けられなかった。ちなみに,約款上の違いはあるのか。  ○事務局       基本的には違いはないという形である。  ○委員     了解した。  ○委員     今の点に関連して質問するが,本件については,なぜ売買ではなく委託にしたのか。  ○事務局       購入したものを設置してもらうというような要素の中で,委託という形式を採用した。  ○委員     設置に重きを置くのであれば請負になるし,汎用品の購入に重きを置くのであれば売買になる。先ほど,設置に特別の技術が必要かと確認しところ,不要であるという回答があったため,本件については売買にプラスして設置作業を行ったことから,売買にしたと理解していた。   委託契約となると,結局,請負とは全然変わってきてしまうのではないか。これが委託ということになると,法的には契約の相手方に裁量が生じてしまう。例えば,請負であれば,完成品が引き渡されて終わりになるが,もちろん委託であっても同じことにはなるのであるが,途中であっても報酬が発生するとか,色々変わってくる。その点について契約上,別にクリアにして契約をしたということなのか。  ○事務局       今回,随意契約した物品契約の法的性質は,請負契約であることから,設置を伴う作業を履行するという考えで契約しているところである。  ○委員     印紙は貼ったのか。  ○事務局   貼った。  ○委員     請負契約には印紙が必要になるため,貼付の有無を念のため確認した。  ○委員     今の点を踏まえると,件名に誤解を与える原因があるのではないか。  ○事務局    我々も研究する必要があるのかもしれないが,「委託」の中に請負・委任・準委任の法的性質が混在している状況があって総称的に委託という形で契約している。  ○委員     今回は契約件名に委託とあったことから混乱したが,契約の名前は何であれ,件名は法的に特段問題にならない。本件は請負であったと捉えれば良いのか。  ○事務局       はい。  ○委員     手続そのものに問題があるということではないが,今回の案件は少し複雑な要素があった。本件が請負ということであれば,請負契約だということがより明確になるような,誤解を与えないようにすることが意見として求められているのかなという印象を受けた。  ○委員長   2件目の審査については以上で終了とする。   本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。  (全委員了承) ウ 深大寺・佐須地域農業公園整備工事 (不調・制限付き一般競争入札) 【事業・工事概要説明】  ○緑と公園課     本件工事の対象地域は,観光地である深大寺から南東方向に中央道を越え,深大寺の丘陵から佐須街道を経て野川に至る田畑が広がる地域である。   本件は,平成26年3月,調布市深大寺・佐須地域環境資源保全・活用基本計画の重点地域となったことから,本地区では,先導的事業を展開するとともに,自然環境資源や歴史,文化等の活用を図り,都市農地・緑地の永続性を確保することとされた。   計画に基づき都市農地や農業用水路等の環境資源の保全,活用の取組の一環として,平成29年度に本地域の所有者から生産緑地の買取り申出が提出され,土地開発公社が先行取得している。取得した用地を,東京都の制度である「農の風景育成地区」の指定を受けた上で,離れた2か所を1つの公園として令和2年8月,都市計画変更をした。   また,令和2年11月に事業認可を取得し,農地及び農の風景を保全し,農業振興の拠点として整備を開始した。   本農業公園は農政課が所管する市民農園と異なり,全く農業体験のない方や保育園・児童館・学校等で種まきや育成状況の観察,収穫等の体験をしていただく農地,農業に興味を持っていただく機会を提供する場と考えている。   工事概要は,北側農業公園,南側農業公園ともに,水道施設・下水道施設・舗装工・管理施設・休養施設を共通して整備した。   【入札・契約手続説明】  ○事務局   本件は,設計金額500万円以上の工事であることから,要綱及び実施基準に基づいて,造園工事として制限付き一般競争入札により1度発注したところ不調となったが,その後,同要綱に基づき,一般土木工事として一般競争入札により再発注した結果,落札事業者が決定し,契約した案件。   初めに,1回目の入札手続について,本件は令和3年11月30日に契約することを想定して発注手続を開始した。なお,最低制限価格は不調となったため,非公表としている。   入札参加資格については,業種が造園の場合,実施基準に照らすとその他工事に分類され,設計金額が3,000万円以上7,000万円未満であることから,建設業許可区分は一般または特定建設業の許可を有していることとした。また,地域区分及び経審の総合評定値についても,実施基準のとおり市内本店500点以上1,200点未満とした。   公告は11月11日,申請書提出期限は11月17日で,申込みは4者からあったが,11月26日に開札した結果,全者辞退により不調となった。   また,不調になった後,所管課から入札に参加した事業者に対してヒアリングを実施し,工事内容を再精査した。そして,その結果,業種を一般土木とした。   再発注に係る手続について,公告は12月6日,申請書提出期限は12月13日で,申込みは1者からあり,12月22日に開札した結果,落札予定者となった市内事業者の資格審査を審査し,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから落札決定を行い,12月24日に契約を締結した。     【質疑応答】  ○委員     本件は当初,業種を造園としたが,内容的には一般土木工事の要素が大きかったということで業種を変更して発注している。まず,当初の発注において,業種を造園とする前に,もう少し工事内容を検討すべきではなかったのではないか。そして,入札が不調になって再発注したときには,結果として1者しか応札がなかった。   これらの点を踏まえると,事前の調査や,工事内容の精査が十分であったのか確認したい。  ○緑と公園課       まず,主に公園整備という建前上,樹木,あるいは遊具施設,それらを扱うのに造園業者が最適だろうということで,公園整備関係については造園業者に技術力の向上を図るためにも,造園業者を入札参加のメインとするため,業種は造園とした。   ただ,南側農業公園には,前面道路に水道管が入っていないという状況があり,約80メートル程度,本管から園内に引き入れなければならなかった。この点が,造園業者とすると土木工事の一番大きな部分となり,なかなか工事が請け負い切れないというような事情が確認できた。そのため,業種を一般土木として再発注した。  ○委員     そのような状況があるのであれば,事前の調査をもう少し深掘りしておいたほうが良かったのではないかという感じがする。  ○委員     実際に造園部分の金額と一般土木部分の金額は幾らぐらいだったのか。  ○緑と公園課       造園部分について,何をもって造園部分とするか悩ましい点がある。公園を造るときには水道も引くし,排水設備も作る。今回は便益施設もある。さらに本件は,農業公園で元々畑だった場所を,同じように畑にする内容で,北側の農業公園には植栽も入れる。そういった点からすると,単純に植栽だけと見ると100万もしない金額にはなると思われるが,公園整備全体について金銭的な観点から公園部分と土木部分というような切分けは難しい。   基本的には全て造園でもできる内容ではあるが,一般の市道の整備や市道を掘って80メートルの水道管を埋めるという点に特化するのであれば,水道の費用自体も100万程度になると思う。   したがって,設計上の直接工事費の費用と共通仮設など踏まえると北側は100万余の額になり,南側の水道の費用は200万を超え,300万弱の金額になる。  ○委員     結局,最終的には土木業者が元請で,造園が下請ということになったわけか。  ○緑と公園課       一部,植栽の部分だけ造園業者が下請に入っている。  ○委員     最終的に,造園業者の下請け部分は数百万円ということになるわけか。  ○緑と公園課   はい。  ○委員   今まで市の公園整備をする場合は,造園業者に発注しているのか。  ○事務局   基本的には,公園整備に係るものについては造園工事として発注しているものの,過去には,特殊な内容で,公園整備とはいいつつインターロッキングなどの土木系の要素が強い案件が1件あり,その件は今回と同じように一般土木として発注したという経過はある。  ○委員   了解した。今回,南側は80メートルの水道管を引かなければいけないというのは当初から分かっていたのか。  ○緑と公園課   はい。  ○委員   その点は考慮した上で造園業者に発注したということか。  ○緑と公園課       はい。   実は,水道の一元化により都の水道に変わっているということから,全ての申請を東京都の窓口で行う必要があり,造園業者,土木工事業者が受注しても,下請として水道の専門業者に頼まないと,この水道本管の敷設ができない。そのため,水道に係る申請手順等については,造園業者が受注してもあまり変わらないかなと認識していたが,水道業者との調整について造園業者では難しかったという一面があることがわかった。  ○委員   了解した。  ○委員   本件に係る論点は発注の仕方についてであると思う。この工事について,分離分割発注というのは検討しなかったのか。  ○事務局     本件については,公園を一括して整備するという観点から,分離分割に向けた検討はしていない。  ○委員   本件のように業種で様々な考え方が生じるものについては,当然予算的な制約等はあると思うが,事業者の育成等色々なことを考えると,ボリューム次第で分離分割できる部分を明確にして発注する手法もあったのかなという印象を少し受けている。  ○事務局   このような公園工事について,これまで分割・分離したことはなかった。一方,建築関係では分離発注しているところもあることから,検討の余地はあると思う。ただ,本件についていうと,検討は特にしていなかったのが実情である。  ○委員   今後も公園の事業を行う場合には,上下水道など色々な内容が伴うことがあると思う。その際は,最適な発注方式を検討し,場合によっては分離分割発注も俎上に載せてもらいたい。  ○事務局       公園工事に係る入札の業種としては,一義的にはまずは造園を基本に検討していくことになると考えている。   ただ,今回のように不調となった場合だけでなく,公園といっても様々な整備の仕方,様々な公園の種類もあると思う。   今回のことも含めて,公園の工事だから造園とするのではなく,工事の中でどの要素が強いのかというところをあらためて考えてから発注するといったことが必要になってくるのではないか,という点が今回の入札で明らかになったと認識している。  ○委員     了解した。  ○委員長      3件目の審査については以上で終了とする。   本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。  (全委員了承) エ 調布市文化会館たづくりくすのきホールほか調光設備更新工事(制限付き一般競争入札) 【事業・工事概要説明】  ○文化生涯学習課   本件の工事場所は,調布市小島町2丁目33番地1,調布市文化会館たづくり内である。令和4年3月25日に契約を締結し,令和4年3月28日から12月9日までを工期としている。   発注理由は,市の基本計画に位置づけた芸術・文化施設の維持・補修の一環として実施をするものであり,平成7年の調布市文化会館たづくりの竣工以降,更新がなされていないくすのきホール,むらさきホール,エントランスホール及び外壁の調光設備について更新を行うもの。   工事内容としては,くすのきホールでは舞台照明の調光設備を更新するとともに客席照明のLED化を行い,むらさきホールでは舞台照明の調光設備を更新するとともに舞台及び客席照明のLED化を行う。エントランスホールでは調光器盤を更新する。   また,従来,調光設備がなく個別に調光設定をしていた外壁演出照明器具について,LED化をするとともに,エントランス調光操作卓で調光操作が可能なように更新を行うもの。         【入札・契約手続説明】  ○事務局   本件は,設計金額500万円以上の舞台装置工事であることから,要綱及び実施基準に基づき,制限付き一般競争入札により実施し,契約した案件。   なお,本件は施設の休館期間に合わせて施工することから,余裕期間制度を活用している。   本件工事の業種,舞台装置は,その他の工事に分類され,実施基準に照らし,入札参加資格を設定するが,本件は実施基準の第3,対象者の範囲第2項に規定されている,1号の議会案件に該当することから対象の範囲を別に定めた。また,本件の設計金額に係る案件であれば,JV要綱に照らすと,JV案件として発注するが,市内事業者で舞台装置に登録している事業者が存在しないことから,市内事業者を含めたJVを組むことができず,さらに,建設業許可区分の関係においても市内事業者による履行は望めない状況であった。そして,舞台装置は専門性の高い業種であり,本件については舞台照明機器をホールに合わせて製作することが主な工事であり,調光装置等に係る機器自体の製作費用が大半を占め,設計金額が高額であったことを踏まえ,専門業者と契約することで適切な履行が担保されることから,JV案件とはせず,単体で発注した。   また,参加資格の検討に当たっては,適正な履行を確保できる事業者間で競争を図るために,平成26年4月1日以降に発注された舞台装置の中で,本件予定価格に対する2分の1以上となる約1億2,300万以上の文化施設等のホールに関する調光装置に係る工事の契約実績の案件を参考とした。   具体的な参加資格について,建設業許可区分は,特定建設業の許可を有していることとした。次に,総合評定値及び地域区分については900点以上,都内本店・支店とした。   なお,実施基準における地域区分上では市内本店・支店,多摩地域本店・支店だが,多摩地域の企業は5者と少なく,条件に付す官公庁実績も少なかったことから,都内本店・支店まで拡大し,完成工事実績は,本件予定価格の2分の1以上の実績を求めた。   次に,手続の経過について,本件は予定価格が5,000万円以上であることから,業者指名等適格審査会に付議することが必要であるため,令和3年11月9日の第10回調布市業者指名等適格審査会において入札参加資格を付議し,承認を得ている。   公告は11月22日,申請書提出期限は12月3日で,申込みは4者からあり,1月7日に開札した結果,応札した2者の金額が同額であったため,くじ引きを行い,落札予定者の資格を審査した。その結果,提出書類にて要件を満たしていることが確認できたことから,1月13日に落札決定を行い,1月19日に仮契約を締結した。   また,本件は,予定価格が1億5,000万円以上であることから,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条により,議会へ提出する案件に該当し,令和4年第1回市議会定例会にて議決が得られたことから,3月25日に契約を締結した。 【質疑応答】  ○委員   舞台装置について,今回の参加資格では,候補者は何者いたのか。  ○事務局   舞台装置の登録がある総合評定値900点以上の事業者は,全体で41者。  ○委員   41者のうち4者応札したということか。  ○事務局   はい。  ○委員   4者参加して,それぞれ落札する意欲が高かったが,1者が最低制限価格未満で失格となり,2者が同額の入札したことで,くじ引きを実施したのか。  ○事務局   はい。  ○委員   これは,電子入札か。  ○事務局   はい。  ○委員   くじ引きの具体的な仕組みを確認したい。  ○事務局   まず,同額入札の受信順位,札を入れた順番ごとに事業者の順番を判定番号として0から割り振る。その判定番号に対し,落札者を決定するために計算する仕組みとして,事業者が任意で入力する3桁の番号を足した数字を入札者数で割って得られた数字と判定番号を照合する。   本件の場合は,くじ番号を合計すると925となり,それを入札者数2で割ると462と余りが1という数字が算出され,その余りの数の数字と,入札者の判定番号と照合し,今回は判定番号が1であった事業者が落札するという仕組みである。  ○委員   了解した。   次に,本件も余裕期間制度を活用しているが,舞台装置で照明となると,工場製作の期間は相当長いと思うが,工場製作の期間と余裕期間制度の関係は,どのように整理しているのか。  ○事務局   本件も工場製作の期間は,余裕期間に含めていない。余裕期間の設定は,事業者が選択するのではなくて市が指定する。   本件については,関連工事が幾つかあり,関連工事の入札の状況が確定しないと進めない部分や,3月の市議会定例会に付す必要があった。さらに,工事自体が休館期間が始まる4月以降でないと工事に着手することができない。また,議会で議決が得られるのが3月の末頃となるなど,本契約を結べない時期が明らかになっていた。これらの点も含めて余裕期間を設定し,その期間は技術者の配置は不要となることを明らかにした。  ○委員   了解した。  ○委員   たづくりの施設全体はかなりの年数を経ていると思うが,今回の照明設備は,定期的に取替している業務の一環なのか。  ○文化生涯学習課   照明設備について,調光設備部分は,物によるとは聞いているが,耐用年数は15年ほどあるとされている。また,照明の球部分の取替作業は定期的に実施していたものの,客席等の照明はこれまでLED化が図られていなかったことから,今回の工事でLEDの器具に取り替えることした。  ○委員   LED化したことで,寿命は延びるということか。  ○文化生涯学習課     はい。客席側の照明の寿命は延びる。  ○委員   了解した。  ○委員長   4件目の審査については以上で終了とする。   本工事について,入札・契約手続が適正かつ適切に行われていたと,決定してよろしいか。 (全委員了承) (2) 審査結果集約 【審査結果】   今回は,入札不調・中止案件を含む制限付き一般競争入札方式の案件4件を選定し,審査を行った。いずれの案件も法令及び要綱等に基づき入札・契約手続が適正かつ適切に行われていた。   今回の審査案件について,後発的な事情によるものもあったが,当初の予定を変更された案件が見受けられた。案件を発注する際,事業等を所管する部署は内容をあらかじめ精査・検討するとともに,課題等があれば事前に契約課とも情報共有し,可能な限り不調・中止リスクが軽減できるように努めること。また,契約課においても,前例にとらわれずに分離・分割発注の可否について検討されたい。   入札参加資格等について,市内事業者育成の観点だけでなく,案件に応じて適切な履行が担保できる事業者が入札に参加できるように工夫していることが見て取れた。引き続き同様の取組を継続すること。 3 閉会 次回の委員会日程 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ,別途日程調整を行う。