2 調布市障害者地域自立支援協議会について (1) 設置根拠    「調布市障害者地域自立支援協議会」は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づく協議会として設置しています。 (協議会の設置)  第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。  2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。 (2) 所掌事項    調布市障害者地域自立支援協議会要綱(平成21年調布市要綱第31号)において,以下のとおり定めています。  第2 所掌事項    協議会は,次の各号に掲げる事項について所掌する。   (1) 地域の障害福祉等に係る関係機関によるネットワークシステム構築及び相互連携に関すること。   (2) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。   (3) 相談支援事業の運営・評価及び今後のあり方に関すること。   (4) 困難な事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。   (5) 障害理解の促進及び障害を理由とする差別の解消に関すること。   (6) 障害者計画及び障害福祉計画の進行管理に関すること。   (7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項    また,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づく「障害者差別解消支援地域協議会」としても開催しています。