調布市議会だより 議会基本条例特集号 平成25年(2013年)5月5日(日曜日)発行 1面 発行:調布市議会 東京都調布市小島町2-35-1 議会事務局 電話 042-481-7291 FAX  042-481-5119 Eメール gikai@w2.city.chofu.tokyo.jp 調布市ホームページ http://www.city.chofu.tokyo.jp/ 写真:議会基本条例を可決 調布市議会基本条例を制定 平成25年3月27日に満場一致で可決 同日公布・施行 条例制定の背景  地方分権の時代を迎え、二元代表制の一翼を担う議会は、多様化する市民の意見を反映させるため、市長その他の執行機関とは独立、対等の立場で、市政に対する監視及び評価を行うことに加え、政策の立案や政策提言を行う機関となることが求められています。また、議員は議会改革を掲げて絶えず精進し、市民が安全で安心して幸せに暮らし続けることができるよう、議会活動を通じて最大限の努力をしなければなりません。  こうした状況のもと、議会改革に取り組むため平成23年9月、各会派の代表者からなる議会改革検討代表者会議を設置し、その中で「市民に開かれ、信頼される議会となるため」には、議会の基本となる条例を制定することが必要との考え方に至りました。  この会議では、各会派から提案された127項目の改革提案について、1年半に及ぶ協議を積み重ね、これら改革提案の方向性を集約する中で、議会の基本となる考え方や基本原則等をまとめたものが本条例です。 条例制定までの検討経過 平成23年9月   議会改革検討代表者会議(以下「代表者会議」)を設置     10月   第1回代表者会議を開催、議会改革の協議・検討を開始 平成24年10月   第16回代表者会議で、議会基本条例の制定に向け条文の検討を開始          ※平成25年3月の第31回代表者会議まで、計16回協議     11月~12月議会基本条例(案)の検討のため、議会に対する市民の意見を募集 平成25年2月   議会基本条例(案)を決定     2月~3月議会基本条例(案)へのパブリック・コメントを実施     3月   議会基本条例最終案を決定     3月27日 本会議で、議会基本条例を議員提出議案として上程し、満場一致で可決(同日公布・施行) 代表者会議の会議録は、調布市ホームページに掲載 パブリック・コメントの結果概要 実施期間:平成25年2月24日~3月15日 意見提出者数/提出意見数:6人/51件(内訳は以下のとおり) 「前文」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3件 第1章「総則」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8件 第2章「議会と議員の使命及び活動原則」に対する意見‥‥13件 第3章「市民と議会の関係」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥2件 第4章「市長等と議会の関係」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥3件 第5章「議会機能の強化」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥3件 第6章「議会事務局体制」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥4件 第7章「政治倫理」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2件 第8章「政務活動費」に対する意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0件 第9章「議員定数及び議員報酬」に対する意見‥‥‥‥‥‥3件 第10章「条例の位置づけ及び見直し手続き」に対する意見‥2件 その他の意見‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8件 調布市議会議会報告会 ~開かれた議会をめざして~ ●おもなプログラム● □議長報告 ~3月議会 主に平成25年度予算審査の報告~ □総務委員会 □文教委員会 □厚生委員会 □建設委員会 □みなさまからのご意見 ※手話通訳付き ●日時● 平成25年5月18日(土)午後2時~午後4時 ●場所● あくろすホール(市民プラザあくろす3階/国領駅北口徒歩1分) 地図:市民プラザあくろす(コクティー) 問い合わせ 議会事務局 電話 042-481-7291 調布市議会基本条例の条文と解説 前 文  市民が地方自治体の長及び議会の議員を直接選挙するという二元代表制の下,市民の代表として選ばれている議員と市長は,それぞれが市民の負託に応える重要な役割と責任を担っています。  市長は執行機関であり,市議会は議事機関であるという役割に違いがありますが,市民の代表機関としては対等な関係にあります。市議会は合議制の機関として,市長は独任制の機関として,それぞれ異なる特性を生かして,市民の意思を市政に的確に反映させるために,競い合い,協力し合いながら,調布市としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられています。  また,近年の地方分権の進展により,地方自治体の自己決定権は拡大され,市議会の役割と責務もますます重要なものとなっています。市議会は,市長その他の執行機関の事務の執行について監視及び評価を行うとともに,議員間の活発な討議により政策の立案及び提言を行う機関となることが求められています。そのため,市議会は,市民に分かりやすく開かれた議会運営の下,市民への情報提供と情報の共有化を図るとともに,市民との対話等を通じて意見を正しくくみ取り,調布市の行財政運営に反映させなければなりません。  こうした認識を市民と共有し,持続可能で自律したまちづくりを進め,市議会の使命を果たすため,この条例を制定します。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は,調布市議会(以下「議会」といいます。)の基本理念及び議会運営の基本事項を定めることにより,議会が市民の負託に応え,公正で民主的な市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とします。 (市民) 第2条 この条例において「市民」とは,市内に住所を有する者,市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で事業活動を行う者及び団体をいいます。 (市民参加) 第3条 この条例において「市民参加」とは,次の各号に掲げることをいいます。  (1)議会が実施するアンケート調査等により,市民が意見を述べること。  (2)第8条第3項に規定する議会報告会において,市民が意見を述べること。 (基本理念) 第4条 議会は,地方自治体の議事機関として,市民の意見を市政に反映させるため,議会活動の基本理念を市民に分かりやすく開かれた議会とし,その実現に向け,議会活動の情報公開,市民との情報の共有及び市民参加の推進を図るとともに,公平かつ公正な議論を尽くし,自律した地方自治の確立を目指します。 【解 説】  第1章では、条例の目的、この条例における市民の範囲、市民参加の内容、議会活動の基本理念を定めています。  第1条では、この条例の目的として、議会の基本理念と議会運営の基本理念を明確にすることにより、市民の負託に応え、市政の発展及び市民福祉の向上に寄与することを定めています。  第2条、第3条では、この条例における「市民」及び「市民参加」について定義しています。「市民」は「調布市自治の理念と市政運営に関する基本条例」との整合を図り、その範囲を同様に規定しています。また、「市民参加」については、市長が行うものと議会が行うものとは、趣旨・手法等も異なるとの考えから、定義を設けています。  第4条では、「基本理念」として議会活動の基本を「市民に開かれた議会」とし、実現のため、情報の公開と共有、市民参加を柱として、自律した地方自治(地域主権)の確立を目指すことを定めています。 調布市議会基本条例(条例と解説)は、調布市ホームページでご覧いただけるほか、公文書資料室・議会事務局(ともに市役所4階)、神代出張所、市内各図書館に配架しています。 議会基本条例特集号 平成25年(2013年)5月5日(日曜日) 2面 第2章 議会と議員の使命及び活動原則 (議会の使命及び活動原則) 第5条 議会は,市長その他の執行機関(以下「市長等」といいます。)の監視及び評価をするとともに,市民の多様な意見を把握し,市政に適切に反映させることを使命とします。 2 議会は,前項に規定する使命を果たすために,次の各号に掲げる原則に基づき活動します。  (1)議会活動は公開を原則とし,情報公開を推進します。  (2)意思の決定に当たっては,論点・争点を明らかにします。  (3)議会は,社会状況の変化に適応した議会の在り方について常に議論し,議会改革を継続的に推進するよう努めます。 (議員の使命及び活動原則) 第6条 議員は,直接選挙によって選ばれた市民の代表として,公益性の見地から,市民の多様な意見を市政に反映させることを使命とします。 2 議員は,前項に規定する使命を果たすために,次の各号に掲げる原則に基づき活動します。  (1)自己の能力を高める不断の研さんにより資質の向上を図ります。  (2)市政の課題全般について,市民の意見を的確に把握します。  (3)議会活動について,市民に対する説明責任を果たします。 (会派) 第7条 議員は,政策を中心とした理念を共有する者同士で,会派を結成することができます。 2 会派は,政策の立案,決定,提言等に関し,会派間の調整を行い,議会における合意形成に努めなければなりません。 3 議員は,1人の場合においても会派として届け出ることができます。 【解 説】  第2章では、議会と議員の使命及びその使命を果たすための活動原則について定めています。  第5条では、議会の使命として、議会の役割である市長等が執行するさまざまな政策についての監視と評価を行うこと、市民の多様な意見を市政に適切に反映させることを定めています。また、情報公開を推進し、議会の活動の透明化を図ることや意思決定に当たっては論点・争点を明らかにし、分かりやすい議論を展開することなどを活動原則として規定しています。  第6条では、議員の使命は、市民の代表として全体の利益を考え、公益性の見地から市民の多様な意見を市政に反映させることと定めています。  そのため、不断の自己研さんに努め、市政全般に目を向け、その活動において説明責任を果たすことを活動原則として定めています。  第7条では、議員は、会派を結成することができること、会派は互いの理念や考え方の相違を尊重し、政策の決定等に対して議会としての合意形成に努める旨を規定しています。また、調布市議会では、1人の会派も認めています。 第3章 市民と議会の関係 (広報広聴機能の充実) 第8条 議会は,多様な広報及び広聴手段を活用し,保有する情報を市民に提供するとともに,市民の意見を積極的に聴取します。 2 議会は,本会議,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」といいます。)第109条に規定する委員会 (以下「委員会」といいます。)及び法第100条第12項に規定する協議又は調整を行うための場を原則として公開します。 3 議会は,市民に議案等の審議の経過及び結果の報告等を行うため,議会報告会を開催します。 4 議会は,参考人制度及び公聴会制度を活用して,市民の意見又は政策的な識見等を求めるものとします。 5 議会は,請願及び陳情の審議において,当該請願及び陳情の提出者から要旨の補足説明の申出があった場合は,必要に応じて,その趣旨を聴く機会を設けます。 【解 説】  第3章では、第4条「基本理念」において定めた、調布市議会の活動の基本である「市民に開かれた議会」を実現するため、情報公開と説明責任を柱とし、会議の原則公開、議会報告会の開催、広聴機能の充実の観点から、参考人制度等の活用、請願及び陳情提出者の補足説明などについて定めています。 第4章 市長等と議会の関係 (緊張関係の保持) 第9条 議会は,二元代表制の下,市長等との立場及び権能の違いを踏まえ,緊張感ある関係を保持します。 (市長等への質問と議論の充実) 第10条 議員は,市長等に対して一般質問を行う場合, 一括質問の方式又は一問一答の方式により行うことができます。 2 市長等は,議員の一般質問に対してその論点を明確にするため,議長の許可を得て,質問の趣旨を確認することができます。 3 市長が,議会において行う予算編成と施策等についての所信の表明に対し,第7条第1項に規定する会派に所属する議員は,代表質問を行うことができるものとします。 4 前項に規定する市長が行う所信の表明に対し,第7条第3項の規定により会派として届け出た議員は,質問を行うことができるものとします。 5 議会は,市長等が提案する政策について,議論の充実を図るために,必要に応じて説明及び資料の提供を求めることができます。 (議決事件の拡大) 第11条 議会は,市政における重要な構想等の決定に参画するため,法第96条第2項の規定により,調布市のまちの将来像を示す基本構想の策定又は変更を議会の議決すべき事件とします。 (災害時支援) 第12条 議長は,調布市災害対策本部条例(昭和38年調布市条例第35号)に基づく調布市災害対策本部が設置されたときは,これを支援するため,調布市議会災害対策支援本部を設置することができます。 【解 説】  第4章では、市長等執行機関と議会との関係について、二元代表制の下、常に緊張感のある関係を保持すること(第9条)をまず両者の関係の基本に据え、議員が市長等に対して行う一般質問や議会の議決事件の拡大、災害時支援について定めています。  第10条では、一般質問を行う場合、一括質問方式と一問一答方式により質問できること、第2項では、市長等が、議員の一般質問の趣旨を確認することができる旨を定めています。第3項及び第4項は、これまで申し合わせで運用されてきた市長の所信表明に対する質問について、その位置づけを明確にするために規定しています。第5項では、市長等に対する資料の請求について定めています。  第11条では、議会の議決事件に関する地方自治法の根拠規定を引用して、基本構想の策定・変更について議会の議決すべき事件として定めています。  第12条では、市が災害対策本部を設置したときには、必要に応じて議会が災害対策支援本部を設置し、災害対策本部を支援することができることを定めています。 第5章 議会機能の強化 (政策の立案及び提言) 第13条 議会は,条例の制定・改廃,議案の修正,決議等を通じて市長等に対し,政策の立案及び提言を行うものとします。 2 議会は,必要があると認めたときは,前項に規定する政策の立案及び提言に向けた調査,研究等を行うため,政策研究会を設けることができるものとします。 3 政策研究会の組織及び運営については,議長が別に定めます。 (自由討議) 第14条 議会は,議案等の審議,審査又は調査において,議員相互の自由な討議により,議論を尽くしてその合意の形成を図るよう努めるものとします。 (委員会活動) 第15条 委員会は,市政の課題に適切かつ迅速に対応するため,所管する事務等の調査権を積極的に活用するものとします。 2 委員会は,委員会の審査又は調査に当たっては,市民に資料等を積極的に公開し,市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとします。 3 前2項に規定するもののほか,委員会について必要な事項は,別に定めます。 (議員研修の充実) 第16条 議会は,議員の政策の形成及び立案の能力の向上を図るため,議員研修の充実を図るものとします。 (調査機関の設置) 第17条 議会は,市政の課題に関する調査の必要があると認めたときは,議決により,学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置し,議会の討議に反映させるよう努めます。 2 前項に規定するもののほか,同項に規定する調査機関について必要な事項は,議長が別に定めます。 【解 説】  第5章では、議会の機能強化について定めています。  第13条では、議会は、行政水準の向上を図るため、議案の修正、決議等を通じて市長等に対し、政策の立案及び政策提言を行うこと、また、その際に必要に応じて、調査、研究等のための政策研究会を設けることを定めています。  第14条では、言論の府として、議案等の審議において議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努める旨を定めています。  第15条では、4つの常任委員会 (総務・文教・厚生・建設)を初めとする委員会は、その所管に係る調査等を積極的に行い、機能を十分発揮すること、また、委員会の審査資料等を積極的に公開し、市民に分かりやすい議論を行うことを定めています。  第16条では、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実を図るものとしています。  第17条では、市政の課題に関する調査の必要があると認めるときは議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することを定めています。 第6章 議会事務局体制 (議会事務局体制) 第18条 議会は,議員の資質を高め,円滑かつ効率的な議会運営を行うため,議会事務局の調査,政策法務その他の機能の充実及び体制の整備を図るものとします。 2 議長は,議会事務局の職員に係る人事に関し,その任免権を行使するものとします。 3 議長は,議会事務局の職員に係る人事に関して,市長にあらかじめ協議するよう求めることができます。 【解 説】  議会が、その機能を十分発揮するためには、議会の構成員である議員を側面からサポートする議会事務局の体制整備も欠かせません。  政策、法務、財務などの専門知識を有する職員の配置等について、議長は、市長にあらかじめ協議するよう求めることができる旨を定めています。 第7章 政治倫理 (政治倫理) 第19条 議員は,市民の負託に応えるため,高い政治倫理観が求められていることを自覚し,市民の代表としての良心及び責任感を持って,議員の品位を保持し, 識見を養うよう努めなければなりません。 2 前項に規定するもののほか,議員の政治倫理については,別に定めます。 【解 説】  議員みずからが、議員活動の原点である政治倫理の重要性を改めて自覚するため、単独の章を設けています。  また、具体的な内容は今後別途定めていきます。 第8章 政務活動費 (政務活動費) 第20条 会派又は議員は,政策形成能力の向上等を図るため,政務活動費を適正かつ有効に活用し,積極的に市政に関する調査研究及び政策提言を行うものとします。 2 会派又は議員は,政務活動費の使途を公開し,説明責任を果たさなければなりません。 3 前2項に規定するもののほか,政務活動費については,別に定めます。 【解 説】  調布市では、政務活動費の交付に関する条例に基づき、会派に対して、議員1人当たり月額2万5千円が交付されています。  会派及び議員は、政務活動費を有効に活用するとともに、透明性を確保するため、その使途については、市民への説明責任を負うこととしています。 第9章 議員定数及び議員報酬 (議員定数) 第21条 議会は,議員の定数の改定に当たっては,第5条第1項に規定する議会の使命を果たすことを基本とし,市政に関する現状,課題,将来の予測等を考慮するとともに,参考人制度及び公聴会制度を活用するものとします。 2 議員の定数は,別に定めます。 (議員報酬) 第22条 議会は,議員報酬の改定に当たっては,調布市特別職報酬等審議会条例(昭和39年調布市条例第32号)第2条に規定する審議会の意見を反映するほか,市政に関する現状,課題,将来の予測等を考慮するものとします。 2 前項に規定するもののほか,議員の報酬については,別に定めます。 【解 説】  第9章では、議員の定数と報酬について定めています。  第21条では、議員定数について、議会は市長等が行う施策や事業の監視や評価、市民の多様な意見を市政に反映させる場であることから、議会としての役割を果たすに足りる体制を基本として考えていくことを定めています。  第22条では、市長や議員の報酬額は、審議する特別職報酬等審議会の意見に基づき改定していますが、今後もこれを反映するとともに市政の状況等にも配慮することを定めています。 第10章 条例の位置付け及び見直し手続 (条例の位置付け) 第23条 この条例は,議会の基本となる条例であり,議会に関する他の条例,規則その他の規程を制定し,若しくは改廃し,又は解釈する場合は,この条例の趣旨を尊重し,この条例との整合を図らなければなりません。 (見直し手続) 第24条 議会は,この条例の施行後,市民の意見,社会情勢の変化等を勘案し,必要があると認めたときは, この条例の規定について検討を加え,その結果に基づき所要の措置を講ずるものとします。 【解 説】  第10章では、この条例の議会における位置付け、見直し手続を定めています。第23条では、法の位置付けは他の条例と同列ですが、議会における条例等の制定または改廃に当たっては、この条例の趣旨を十分に尊重することを定め、第24条では、市民の意見や社会情勢を勘案して、必要に応じて見直しを行うことを定めています。 附 則 (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行します。 (調布市基本構想を地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件として定める条例の廃止) 2 調布市基本構想を地方自治法第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件として定める条例(平成24年調布市条例第23号)は,廃止します。