1ページ 第1章 計画策定の趣旨 1 計画策定の背景 (1)調布市における障害者支援の計画的取組  調布市では,「利用者本位」「当事者の視点の重視」を基調に,この調布で,障害のある方が「その人らしい自立した生活の充実」を展開していけるよう,障害のある方の地域生活支援に,総合的・計画的に取り組んできました。  ○「はーとふるぷらんちょうふ」   (平成13年度~平成17年度)  ○「調布市障害者計画」       (平成18年度~平成23年度)  ○「第1期調布市障害福祉計画」   (平成18年度~平成20年度)  ○「第2期調布市障害福祉計画」   (平成21年度~平成23年度)  ○「調布市障害者総合計画」     (平成24年度~平成29年度)    (調布市障害者計画・第3期調布市障害福祉計画)  ○「調布市障害者総合計画」一部改定 (平成27年度~平成29年度)    (第4期調布市障害福祉計画)  ○「調布市障害者総合計画」     (平成30年度~令和5年度)    (調布市障害者計画・第5期調布市障害福祉計画・第1期調布市障害児福祉計画)  ○「調布市障害者総合計画」一部改定 (令和3年度~令和5年度)    (第6期調布市障害福祉計画・第2期調布市障害児福祉計画)  平成30年3月に策定し,令和3年3月に一部改定を行った「調布市障害者総合計画」(平成30年度~令和5年度)は,令和6年3月で計画期間が終了となります。 (2)「共生社会」の充実へ向けて  国は,平成26年1月に「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」といいます。)を批准しました。  この条約は,平成18年に国連で採択され,全ての障害者の人権及び基本的自由の享有の確保と,障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的としており,日本は140番目の締約国となります。  調布市においても,「障害者権利条約」の理念を受け,令和3年(2021年)に開催された東京2020大会を契機として,「パラハートちょうふ~つなげよう,ひろげよう,共に生きるまち~」のキャッチフレーズをかかげ,「共生社会」※ の充実へ向けて,様々な取組を推進しています。 2ページ (3)障害者福祉制度改革の動向  他方で,現行計画期間においても,国や東京都において障害者福祉に関する新たな法律や条例が成立し,自治体においても新たな取組が求められています。  平成30年 6月 「障害者文化芸術推進法」※ の施行  平成30年10月 「東京都障害者差別解消条例」※ の施行  令和 元年 6月 「読書バリアフリー法」※ の施行          「障害者雇用促進法」※ の一部改正  令和 2年 6月 「社会福祉法」等の一部改正(重層的支援体制整備事業※ の創設など)          「バリアフリー法」※ の一部改正  令和 3年 5月 「障害者差別解消法」※ の一部改正(令和6年4月施行)           (事業者による合理的配慮※ の義務化など)  令和 3年 9月 「医療的ケア児支援法」※ の施行  令和 4年 5月 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」※ 施行  令和 4年 9月 「東京都手話言語条例」の施行  令和 4年12月 「障害者総合支援法」※ 「児童福祉法」「障害者雇用促進法」「精神保健福祉法」※ 「難病法」※ 等の一部改正(令和6年4月施行ほか) ※  「全ての国民が,障害の有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」として障害者基本法第1条(目的)に規定されています。 ※  正式名称:障害者による文化芸術活動の推進に関する法律 ※  正式名称:東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 ※  正式名称:視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 ※  正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律 ※  介護保険,障害,子ども・子育て,生活困窮者自立支援の各事業を一体的に実施し,「地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業」として社会福祉法に規定されています。 ※  正式名称:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 ※  正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 ※  障害のある人から,社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに,負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。重すぎる負担があるときでも,障害のある人に,なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し,別のやり方を提案することも含め,話し合い,理解を得るよう努めることが大切です。(内閣府リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」より) ※  正式名称:医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律 ※  正式名称:障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 ※  正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ※  正式名称:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 ※  正式名称:難病の患者に対する医療等に関する法律 3ページ (4)新型コロナウイルス感染症の影響  令和2年1月に国内で初めての新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が確認されて以降,感染拡大の影響により,地域生活はもとより,障害者福祉の現場も大きな影響を受けました。  国による緊急事態宣言の発出等の中にあっても,障害のある人とその家族の生活を支えるうえで,障害福祉に関する各種サービスは必要不可欠であり,学校の臨時休校に伴う放課後等デイサービス事業所の対応,通所施設における分散通所や在宅支援,活動プログラムの変更など,感染拡大防止に向けて様々な工夫を重ねながらサービス提供の継続への努力が続けられてきました。その一方で,感染拡大に伴うサービス利用の縮小・中止や,余暇活動,家族のレスパイト等の機会の減少など,障害児・者本人やその家族の日常生活には大きな負担となりました。  令和5年5月8日からは,新型コロナウイルス感染症は「感染症法」※ 上の位置づけが5類感染症とされましたが,現在も生活への影響が一部では継続しています。  調布市においても,障害特性等を踏まえた情報提供の配慮,相談支援や,事業者への支援策の展開に取り組んでいます。 ※ 正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (5)計画策定へ向けて  調布市では,これらに対応しながら,地域の実情や社会の変化等も踏まえつつ,市民の誰もが「この調布で暮らして良かった」と実感できる地域づくりをめざしています。  4ページ 2 計画の性格 (1)計画の位置づけ  市町村にて定める障害者福祉に関する計画は,以下の3つの計画があります。  これまでの「調布市障害者総合計画」は,この3計画を一体化して策定しています。 障害者計画 【根拠法】障害者基本法第11条第3項 市の障害者施策全般に関する基本的な計画 (計画期間:6年) 障害福祉計画 【根拠法】障害者総合支援法第88条第1項 市の障害福祉サービス,相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(計画期間:3年) 障害児福祉計画 【根拠法】児童福祉法第33条の20第1項 市の障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画(計画期間:3年)  この「調布市障害者総合計画」についても,これらの計画を一体として策定します。 (2)計画の期間  「障害者計画」部分については,令和6年度から令和11年度までの6年間,「第7期障害福祉計画」及び「第3期障害児福祉計画」部分については,令和6年度から令和8年度までの3年間※ とします。  令和8年度末には,「調布市障害者総合計画」の一部改定として,「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」部分の改定を行うこととなります。  ※  「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」については,国が示す基本指針(平成18年厚生労働省告示第395号「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」)のもと,全国の都道府県及び区市町村で計画期間を統一して定めることとなっています。 5ページ (3)他の計画との関係  次期「調布市障害者総合計画」は,以下の計画と整合性を図りながら検討を進めます。   ○ 調布市基本計画   ○ 市の他の保健福祉関連計画及びその他計画   ○ 東京都障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 ■ 調布市の他の計画との関係イメージ図 6ページ  3 計画の策定体制  本計画の策定に当たり,当事者や家族,関係機関の意見を反映し,より地域で生活する障害のある方の実態,ニーズに即した内容とするため,学識経験者,障害福祉サービス事業者,当事者,市民公募委員等で構成される「調布市障害者総合計画策定委員会」を令和4年度より設置し,2か年かけて計画の検討を行いました。  計画策定に当たっては,以下に掲げる調査等も実施しました。調査内容について計画策定委員会で検討を行い,また,調査結果に基づいて課題の整理を行いました。 (1)調布市障害者総合計画策定庁内連絡会の設置  調布市障害者総合計画策定委員会とは別途に,市の関係部署からなる「調布市障害者総 合計画策定庁内連絡会」を設置し,委員会での検討内容を補佐するとともに,市の関連計 画との整合性の確保を図りました。  また,現行計画に記載されている各事業について,庁内各課で進捗状況の点検・評価を 行い,結果を取りまとめました。 (2)調布市民福祉ニーズ調査の実施(令和4年度 詳細:巻末資料187ページ)  調布市では,国や調布市の動向を踏まえ,アンケート調査,住民懇談会等により市民の 生活実態や地域の福祉に対する意識や意見,ニーズを把握し,次期の「調布市地域福祉計 画」,「調布市高齢者総合計画」,「調布市障害者総合計画」を改定する際の基礎資料とする ことを目的とし,3年ごとに「調布市民福祉ニーズ調査」を実施しています。  令和4年度における調査の実施に当たり,「調布市障害者総合計画策定委員会」において も,調査票の内容検討及び結果の報告・分析を行いました。  調査結果の詳細については,本計画とは別途令和5年3月に「令和4年度調布市民福祉ニーズ調査報告書」を作成しています。 (3)関係機関ヒアリング等の実施(令和4年度 詳細:巻末資料188ページ)  前述のニーズ調査に加え,障害のある方が地域生活において関わる様々な機関や企業等の立場から感じている課題,ニーズを把握するために,計画策定委員会で実施先や内容を検討し,関係機関8か所へのヒアリング調査等を実施しました。  関係機関へ直接聴き取りを行う「ヒアリング調査」に加え,既存の市の協議体等を活用 して課題抽出等を行いました。 7ページ (4)調布市障害者地域自立支援協議会からの意見具申(詳細:巻末資料189ページ)  調布市障害者総合計画策定委員会とは別途に,「調布市障害者地域自立支援協議会」から,本計画についての意見具申を受けました。「調布市障害者地域自立支援協議会」は,調布市が設置し,障害のある人が暮らしやすい地域づくりを目指し,地域における障害者への支援体制に関する課題について情報を共有し,実情に応じた支援体制の整備について継続的に協議を行っています。 (5)調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会からの意見具申 (詳細:巻末資料189ページ)  平成17年度から調布市において設置し,精神障害や発達障害のある人が暮らしやすい地域づくりのため,支援機関が相互理解を深め,連携の強化を図っている「調布地域精神保健福祉ネットワーク連絡会」から,本計画策定にあたり,地域課題について意見具申を受けました。  同連絡会は,平成30年度から精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推 進するための協議の場としての機能を追加しています。 (6)中間報告書の作成  上記(1)から(5)における調査等の結果等をもとに,令和4年度は「地域生活におけるニーズ,課題の抽出」を検討テーマとして計画策定委員会での議論を進め,障害のある方の地域生活における課題の整理を行い,令和5年3月に「中間報告書」を作成しました。