32ページ  (A-4) 障害福祉サービスによる生活支援  様々な障害福祉サービスにより,障害児・者と家族が安心して地域で生活できる体制を整備します。   前計画期間の振返り  ● 在宅障害者(児)委託型緊急一時保護事業について令和2年度はコロナ感染拡大を受け,一時中止や利用申し込みの減少から実績日数が減っていますが,令和3年度は令和元年度程度まで戻っています。  ● リフレッシュ支援事業については,令和2年10月から休日や夜間の利用も可能にする等,制度を変更し,利用者数が増えています。(子ども発達センター)  ● 手話通訳者及び要約筆記者を派遣することにより,聴覚障害者等のコミュニケーションを支援し,自立と社会参加の促進を図っています。ニーズは高く,要約筆記の派遣数も増えています。  ● 令和5年11月より,調布市における手話言語及び障害者の意思疎通に関する条例の検討を開始しています。  ● 日常生活用具費支給事業は市民からの要望,近隣自治体の対応を見ながら,日常生活用具の種目の追加,対象要件の変更などの改正を行いました。  ● 障害福祉サービス事業所等の指導検査については,報酬改定等に伴う説明を含めた事業所への集団指導や,令和3年度には請求事務等に関する研修を新たに調布市福祉人材育成センターにおいて実施し,給付費算定の適正化及び効率化を図りました。   33ページ   今後の課題  ◆ ショートステイ・一時預かりの充実  コロナ禍においてショートステイや一時預かりの利用は大きく制限を受け,利用が低迷しましたが,一方で介護者の休息(レスパイト)機会の減少が課題となっています。長期的には既存の受入れ先も利用希望の増加等により利用しづらい状況があり,重度知的障害者,医療的ケアを含む重症心身障害者,障害児などが利用できる施設の確保が必要です。  ◆ コミュニケーション支援の充実  より多くの市民が手話に触れ,聴覚障害のある方が日常の様々な場面で手話を通じたコミュニケーションや情報保障が確保されるよう取組を進めていくことが必要です。  あわせて,手話の他にも障害特性に応じた様々な方法による意思疎通支援の確保も課題です。  ◆ 障害特性に応じた補装具・日常生活用具  障害特性による生活のしづらさを補う補装具,日常生活用具については,時代の変化や技術の進歩により生じる新たな用具やニーズに常に対応していくことが必要です。  ◆ ヘルパー利用環境の改善  障害者の地域生活を支えるサービスであるホームヘルパーについて,人材の不足や事業所不足等により,円滑な利用につながらないことが課題となっています。ヘルパーの育成・確保や事業所との相互理解,連携の推進により,利用しやすい環境を整えていくことが必要です。   34ページ   取組の方向性 <ショートステイ・一時預かりの充実> ○ 医療的ケアを含む重症心身障害者,重度障害者を対象とした新たなショートステイ施設の整備に取り組むとともに,市の独自事業による各種ショートステイ・一時預かり事業を継,充実を図ります。 ○ 地域生活支援拠点(面的な体制)として地域置ける相談支援事業所と各ショートステイ施設,事業との連携を進め,緊急時等にも円滑に利用できる体制確保を図ります。 <コミュニケーション支援の充実> ○ 手話通訳者の養成・確保とともに研修等による通訳者のスキルアップを図り,より聴覚障害者が利用しやすい環境を整備するとともに,市民全体への手話の普及を図ります。 ○ スマートフォン等デジタル技術の活用も踏まえ,図,写真,コミュニケーションボードなど,様々な意思疎通支援の手段の充実を促進します。  ○ 手話及び様々な意思疎通支援手段への理解促進と支援の一層の充実を図るため,調布市における手話言語条例及び意思疎通支援条例の制定へ向けて検討を進めます <障害特性に応じた補装具・日常生活用具> ○ 障害児・者一人ひとりの障害特性や生活環境のほか,時代の変化や技術の進歩により生じる新たな用具やニーズに対応するため,丁寧に相談に応じるとともに,適切に支給を行います。 <ヘルパー利用環境の改善> ○ ヘルパーの育成,研修や相談支援事業所とヘルパー事業所との連携促進により,より円滑にヘルパーを利用できる環境づくりを進めます。 35ページ    事業計画 【主要事業】 №A-4-01 在宅障害者ショートステイ事業 障害福祉課 事業概要  「知的障害者援護施設なごみ」において,障害者の家族の方が病気や所用,その他休養が必要となった場合など,一時的に介護が困難になった場合に,障害者本人(中学生以上)を預かります。 今後の 方向性  現状を維持しつつ,介護者の緊急時に対応できるような体制を整えるとともに,介護者の負担軽減を図れるよう,支援を継続します。 №A-4-02 在宅障害者(児)委託型緊急一時保護事業 障害福祉課 事業概要  障害者(児)の家族の方が病気や所用で一時的に介護が困難になった場合に,障害者(児)本人を預かります。 ○ 島田療育センター(重症心身障害者(医療的ケアを含む。)宿泊保護) ○ みずき(身体障害者 宿泊保護) ○ 総合福祉センター(日帰り保護) ○ 滝乃川学園(障害児 宿泊保護) ○ 深大寺みつばち(重度重複障害者 宿泊保護) 今後の 方向性  引き続き高いニーズに対応できるよう事業内容の充実を図るとともに,日常的に福祉サービスを利用していない方を含め,利用者への情報提供を図っていきます。 №A-4-03 障害児緊急一時養護事業・リフレッシュ支援事業 子ども発達センター 事業概要  小学生以下の障害児(学齢未満については障害を有するおそれのある児童を含む)を対象として,家族の疾病,出産,学校行事等のため養育が困難になった場合に,一時的に養育・保護を行う緊急一時養護事業と,家族の休息等のために一時的に養育・保護を行うリフレッシュ支援事業を実施しています。 今後の 方向性  事業を必要とする保護者の利用に繋がるよう,引き続き事業の周知に努めます。また,基礎疾患や食物アレルギーのある子どもの利用希望が増えていることから,事業を安全に運営できるよう,運営体制を整備します。 36ページ  №A-4-04 コミュケーションの支援事業 障害福祉課 事業概要  聴覚障害者等に対して,手話通訳者や要約筆記者を派遣し,コミュニケーション手段を確保することで,聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進を図っています。障害福祉課の窓口には手話通訳者(非常勤特別職)を配置し,市役所に来庁する聴覚障害者等の手続き,相談等の支援を行っています。 今後の 方向性  今後も障害福祉課の窓口における手話通訳者の配置や,手話通訳者・要約筆記者の派遣を継続するほか,従事者を対象とした研修会を開催する等,従事者のスキルアップを図ります。 №A-4-05 【新規】手話言語条例及び障害者の意思疎通に関する条例の制定へ向けた検討 障害福祉課 事業概要  手話及び様々な意思疎通支援手段への理解促進と支援の一層の充実を図るため,調布市における手話言語条例及び意思疎通支援条例の制定へ向けて,条例検討委員会を設置し,検討を行います。 今後の 方向性  令和6年度の条例制定へ向けて検討を進めるとともに,2025年開催のデフリンピックへ向けて市民への普及啓発を図ります。 №A-4-06 補装具費の支給 障害福祉課 事業概要  身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者等に対して,次の補装具の購入費及び修理費の全部又は一部を支給します。 視覚障害者用安全杖,義眼,眼鏡,補聴器,義肢,装具,車いす,電動車いす,歩行器,重度障害者意思伝達装置など 今後の 方向性  補装具は障害者の失われた機能を補完・代替するものであり,日常生活の能率の向上を図るうえで必要なため,支援を継続します。 №A-4-07 日常生活用具費支給事業 障害福祉課 事業概要  在宅の障害者等に対し,日常生活の利便を図り,福祉の増進に寄与するため日常生活用具の購入,住宅設備の改善及び屋内移動の設備に要する費用の全部又は一部を支給しています。 今後の 方向性  製品の多様化により市民から日常生活用具の対象にしてほしいとの要望も多く,近隣自治体の対応を見ながら検討するとともに,障害者が地域で安心して生活できるよう支給を継続します。   37ページ 【その他関連事業】 事業名 事業概要 <№A-4-08> 重度脳性まひ者介護事業 (障害福祉課)  市内在住の20歳以上の身体障害者手帳1級の重度脳性まひ者で,単独で屋外活動をすることが困難な方,また,障害者総合支援法による介護給付・介護保険制度による訪問介護・通所介護等のサービスを受けていない方に介護人(障害者本人の推薦による家族の方)を派遣して,外出の介助などの必要な用務を行っています。 <№A-4-09> 手話通訳者の配置 (障害福祉課)  障害福祉課の窓口に手話通訳者(非常勤特別職)を配置し,市役所に来庁する聴覚障害者等の手続き,相談等の支援を行っています。 <№A-4-10> 中等度難聴児補聴器購入費助成事業 (障害福祉課)  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児の方の言語の習得及び生活能力,コミュニケーション能力等の向上を促進し,健全な発達を支援するために,補聴器の購入費用の一部を助成しています。