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ページ番号:4856
掲載開始日:2023年4月1日更新日:2023年4月1日
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パブリック・コメント手続の概要
パブリック・コメント手続とは
市民生活に広く影響を及ぼす市の基本的な政策等の策定等に当たり、当該政策等の策定等をする前の適切な時期に政策等の案等を公表し、市民が意見を提出する機会を保障するとともに、提出された意見を十分に考慮して政策等の策定等を行い、提出された意見や意見に対する実施機関の考え方などを公表する一連の手続をいいます。
パブリック・コメント手続条例について
市では、市民が意見を提出する機会を保障し、市民参加による開かれた市政の推進を図るとともに、行政の説明責任を果たし、市政運営における公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として「調布市パブリック・コメント手続条例」を制定しています。パブリック・コメント手続条例については、ダウンロードファイル「調布市パブリック・コメント手続条例(条文と解説)」をご覧ください。
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調布市パブリック・コメント手続条例(条文とその解説)(PDF:1,039KB)
対象となる政策等
- 市の基本構想の案、基本計画又は個別の行政分野における基本的な計画等
- 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案
- 市政に関する基本的な条例
- 市民に義務を課し、又はその権利を制限する条例
- 広く市民に適用され、かつ、市民生活に重大な影響を及ぼす制度
- 大規模な公共施設の設置に係る基本的な計画等
- 1から4までに掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する者(自然人及び法人)
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する者
- 市内の学校(専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者
- 1から4までに掲げるもののほか、パブリック・コメント手続を実施する政策等に直接的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体で、規則で定めるもの
(注)意見を提出するに当たっては、住所及び氏名(団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)を付記してください。住民以外の方が意見を提出する際は、意見を提出できる方であることを示す事項をあわせて付記していただきます(詳細は「調布市パブリック・コメント手続条例(条文と解説)」をご覧ください)。
意見の提出方法
- 担当部署へ書面の提出
- 郵便等による書面の送付
- ファクスによる送信
- 電子メールによる送信
- その他担当部署などにおいて適切であると認める方法
(注)このほか、公文書資料室(市役所4階)、神代出張所、文化会館たづくり11階みんなの広場、市民活動支援センター(市民プラザあくろす2階)、各図書館・公民館・地域福祉センター(染地除く)、教育会館に設置している意見提出BOXでもご意見を提出することができます。
意見提出BOX
パブリック・コメント手続期間中に、上記公共施設に意見提出BOXを設置しています。パブリック・コメント手続により、ご意見を提出する際にご利用ください。