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トップページ > よくある質問 > 市政情報 > 市報にサークルの紹介を掲載希望

ページ番号:5704

掲載開始日:2022年4月18日更新日:2022年4月18日

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市報にサークルの紹介を掲載希望

質問

市報にサークルの紹介を掲載したい

回答

市報ちょうふ(毎月5日と20日に発行)では、市民サークルの催しもの・会員募集を「市民の広場」(11面)で紹介しています。

市民の広場は、市民の自発的な活動で、かつ参加市民が主体となって行っているアマチュアサークルなどが主催する日ごろの活動などの発表会や演奏会、各種講座など、市民の皆さんが気軽に参加することができるサークルや催し物を紙面で紹介し、市民同士の交流を図ることを掲載の目的としています。

市民の広場への掲載には、「市民の広場掲載申出書」の提出が必要です。

「市民の広場掲載申出書」の提出方法

下記の掲載基準を一読されてから申出書に必要事項を記入し、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに広報課(市役所4階)へ直接持参するかファクスで送信してください。

  • 掲載は校正の連絡をもって決定としますが、紙面の都合で掲載できない場合があります。
  • 1月は新春号があるため、市民の広場への掲載は1月20日号のみとなります。

掲載できないもの

  1. 政治・宗教・営利を目的とするもの、またはそれに準ずるもの(バザーなどの収益が申込人の収入につながる場合は営利目的とみなします)
  2. 宿泊を伴うもの
  3. 入会金3,000円、月会費3,000円を超える団体
  4. 会員資格で、サークルの趣旨に照らして不適切な制限があり、市民一般に開かれていないもの
  5. 先生など指導する人が生徒(会員)を集めるもの
  6. 法人およびその支部。また正規会員の資格が何らかの組織構成員に限られるもの
  7. 催し物で、費用が有料なもの(材料費、資料代、茶菓子代、保険料、機材費は除く)
  8. 催し物の会場や団体の活動場所が、公共施設等(広く一般に貸し出しているもの)でないものや、市外の公共施設で市域から離れているもの(寺院、教会等で誰にでも貸し出しを行っている場合は可)
  9. 活動を始めて3か月以内のもの
  10. 会員の半数以上が調布市民でないもの(申請者は調布市民でなくても可)その他、その目的が掲載の趣旨に反すると認められるもの

申出書の締切

直接持参・ファクス共に、5日号が前月の5日、20日号は前月の20日の午後5時15分となります。
いずれも、締切日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は直前の開庁日が締切日となります。

ファクスでの申し込む際の注意点

市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分以外にファクスで申し込みされたものは、着信以後、最初の市役所開庁日の午前8時30分に受け付けたものとします。
送信後必ず広報課へお電話ください。送信後に電話連絡のないものは無効になります。

その他の詳細は、下記ダウンロードファイルをご確認ください。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

調布市行政経営部広報課 

電話番号:042-481-7301・7302

ファクス番号:042-489-6411