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ページ番号:4624
掲載開始日:2021年2月8日更新日:2021年2月8日
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情報公開制度
はじめに
市では、市が保有している市政情報は、市民と市との共有の財産であることを認識し、公正で開かれた市政運営を図るため、昭和63年度から情報公開制度を実施しています。その内容には、市民の皆さんからの公開請求による情報公開のほか、「市報ちょうふ」・「ちょうふFM」・「公文書資料室」等を活用した情報提供があります。
平成16年度には、情報公開請求の電子申請に対応し、さらに平成17年度からは、公文書の件名などをインターネットで公開するなど、市民の皆さんがより一層利用しやすい制度となるよう見直しを図っています。今後も、市政情報を求める市民の皆さんの権利を保障し、情報公開制度を総合的に推進してまいります。
制度について
- 市が市民の皆さんに説明する責務を全うする義務があることを明らかにします。
- 電磁的記録(フロッピーなどのデータ)も例外なく対象にします。
- 原則公開を徹底し、非公開情報以外は、公開しなければならないとします。
- 重要な市政情報(市の基本計画や審議機関等の報告書など)を積極的に公表します。
- 市が出資その他財政支出等をしている法人については、必要な措置を講ずるように協力を求めます。
情報公開制度の概要
請求できる方
- 市内に居住する人
- 市内の事務所、事業所に勤務する人
- 市内の学校に在学する人
- 市内に事務所、事業所を持つ人(団体)
- 市の事務事業と利害関係を有する人
(上記以外の方については、任意的公開申出制度があります。)
請求の対象となる市政情報
職員が職務上作成又は取得し、組織的に保有している市政情報
(文書・図画・写真・フィルム・フロッピーなどの電磁的記録)
市政情報の対象機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会
公開できない市政情報(非公開情報)
- 法令等で公開しないものとされている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 企業などの事業活動に関する情報
- 犯罪の予防等に関する情報
- 審議、検討、協議に関する情報
- 行政運営に支障を生じるおそれのある情報
- 公開しない条件で任意に提供された情報
- 存否を答えるだけで公開することになる情報
公開までの期間
請求があった日から14日以内に公開・非公開の決定をして、通知します。
ただし、請求対象の文書収集に時間を要するなどやむを得ない理由で60日まで決定期間を延長することがあります。
公開・一部公開する日時は、公開請求者の都合のよい日時を指定するように努めます。
公開に要する費用
閲覧に関しては無料ですが、写しが必要な場合は実費を負担していただきます。
非公開決定に不服があるとき
非公開とされた内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求、又は裁判所へ処分の取消しの訴えを提起することができます。
調布市情報公開審査会
市長の附属機関として設置(学識経験者を含む5人の委員で構成)した第三者機関で、主に審査請求に関する審査をします。
任意的な公開申出
市と直接の利害関係を有さない市外の人でも任意的な公開申出をすることができます。
情報公開制度の申請方法
申請方法には、申請書の提出による申請と電子申請による申請の2つの方法があります。
申請書の提出による申請
申請書のダウンロードができます。
市政情報公開請求書・任意的公開申出書のページへ
窓口で提出されるか、郵送でお送りください。
なお、郵送の場合は請求内容などを電話で確認させていただく場合があります。
電子申請による申請
市内在住・在学・在勤等の方・その他の方を問わずインターネットから申請ができます。
東京電子自治体共同運営サービスへのページ(外部リンク)