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ページ番号:631
掲載開始日:2023年8月1日更新日:2024年11月1日
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行政不服審査制度
行政不服審査制度とは
市民が、行政の処分等が違法又は不当だと思うときに、簡易迅速な手続で、処分等に対する不服を申し立てることができる制度です。
審査請求の方法
書面による場合は、審査請求受付窓口部署に、審査請求書1通を提出してください。ただし、処分庁と審査庁が異なる場合は、正本1通・副本1通(合計2通)を提出してください。
- (注1)審査請求書を提出する窓口は、審査庁がどこかによって異なります。審査庁が「調布市長」の場合は、総務部法制課が審査請求書の受付窓口になります。それ以外の場合、処分庁にお問い合わせください。
- (注2)審査請求書の様式等は、定まっておりませんので、任意の文書に必要事項を記載のうえ提出してください。
審査請求書の記載事項
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
(注)審査請求人が社団・財団法人、総代又は代理人であるときは、その者の氏名及び住所の記載が必要です。
標準審理期間について
調布市長が審査庁となる審査請求について、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」といいます。)は、7箇月です。
内訳は、次のとおりとなります。
具体的な内容 | 標準審理期間 |
---|---|
審査請求書が審査庁に到達してから、審査請求人及び処分庁の主張・立証が終わり、審理手続が終結するまで | 3箇月 |
審査庁が行政不服審査会等に諮問し、答申を受けるまで | 3箇月 |
審査庁が裁決書を作成し、審査請求人及び処分庁に送付するまで | 1箇月 |
なお、標準審理期間は目安であり、審査請求の内容(事案の複雑性、困難性、特殊性等)や口頭意見陳述の実施等により、審理期間が変動する場合があります。