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掲載開始日:2026年11月4日更新日:2026年11月4日
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家具類転倒防止器具購入費用の一部を補助
「家具類転倒防止資機材」購入費用の一部補助


チラシ(PDF:5,625KB)
(注)画像を選択するとチラシをダウンロードすることができます。
地震が発生すると、家具の転倒により、大けがにつながるおそれがあります。家具の固定などの対策を行うことで、被害を軽減することができます。
阪神・淡路大震災では、建物内でけがをした人のうち、46%が家具の転倒や落下によるものでした。
いつ発生するかわからない地震から自分や家族の命を守るため、今のうちに家具の固定などの安全対策を進めましょう。
補助対象機器等
突っ張り棒、粘着マット、ストッパー(くさび型器具を含む。)、ベルト式固定器具、チェーン又はワイヤー固定、L字金具その他これらに類するもの。
(参考)家具類転倒防止資機材の購入及び設置可能事業者一覧
市民が調布市周辺で家具類転倒防止資機材を購入もしくは購入・設置が可能な実店舗を調べることができるよう、掲載希望のあった事業者一覧表を掲載しております。
特定の事業者を斡旋するものではありませんので、一覧表に掲載されている事業者以外から購入や設置工事を行った場合も補助対象となります。
(注)領収書を発行できる店舗であること、設置は専門事業者によるものに限ります。
一覧は、随時更新予定です。
対象者
申請の日において、調布市の住民基本台帳に記録されており、その住所に居住している世帯。
(注)1世帯につき補助は一度までとなります。
(注)次は申請対象外となりますのでご注意ください。
- 他の補助事業で交付を受けた世帯の申請
- 販売又は賃貸を目的とする住宅に家具類転倒防止資機材を設置する者
- 売買目的の申請
補助額
購入費又は購入・設置費
補助上限額10,000円
(注)補助上限額の範囲内で複数選択可。
(注)65歳以上の1人暮らし、または65歳以上のみの世帯の方は、高齢者家具転倒防止器具等取付事業との併用可。相談は地域包括支援センターまたは高齢者支援室高齢福祉担当(電話番号:042-481-7150)へ。
補助対象経費
令和8年11月5日以降に購入又は購入及び設置した補助対象機器に係る費用。
(注)令和8年11月5日より前に購入及び設置工事されたものは対象外。
補助対象外経費(注意事項)
- 配送料、移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等及び家具類転倒防止資機材の設置に使用する工具、消耗品その他これらに類する物品の購入費及び交換に伴う撤去費用
- 家具類転倒防止資機材の設置を業として行う者以外の者に対して支払った設置費用
- 個人間の売買により取得した家具類転倒防止資機材の購入費
- 住宅に併設されている店舗、事務所その他これらに類する施設への設置に係る費用
- リース契約による貸与又は第三者からの譲渡その他購入以外の方法により取得した家具類転倒防止資機材に係る費用
- 住宅購入時等に設置した家具類転倒防止資機材に係る購入費及び設置費のうち、領収書その他の書類により当該費用を確認することができないもの
- 家具類転倒防止資機材の購入又は設置について、国、地方公共団体その他の団体から同種の補助金等の交付を受けた部分に係る経費
- 電気料金等の家具類転倒防止資機材の運用に係る経費
- そのほか、市長が補助対象とすることが適当でないと認める経費
申請フローチャート
- 賃貸住宅の場合、家具類転倒防止資機材設置が可能か管理者や所有者へ事前の確認(設置にあたり許可書や同意書が必要な場合は取得)
- 家具類転倒防止資機材の購入・設置完了後、申請書類を整えて、市(総合防災安全課)へ提出
- 申請書受理後、市で審査(書類に不備や確認事項がある場合、その間申請は保留となります)
- 審査完了後、交付もしくは不交付決定を申請者へ送付(申請受理から約2.5か月後)
- 交付決定者に対して、補助金を口座振込(申請受理から約3か月後)
(注)申請受理から補助金振込まで約3か月要します。
申請方法
- 電子フォーム
- 郵送
- 窓口
電子フォーム
二次元コードをタップもしくは読み取りをしていただくと申請フォームに移動します。
郵送・窓口の宛先
182-0026 調布市小島町2-33-1文化会館たづくり西館3階 総合防災安全課 防災補助金担当
窓口での受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで
受付期間
令和8年11月5日(木曜日)から令和9年2月26日(金曜日)まで(必着)
(注)郵送の場合、2月26日消印有効
(注)予算上限に達した場合、期限より早く終了となる可能性があります。
申請書類
申請には購入者名が記載された領収書が必要となります。受付開始時期まで必ず保管をお願いします。
必須
- 申請書 (注)
- 領収書 (注)
- 設置状況を確認できる写真等 (注)
- 申請者の本人確認書類の写し (注)
- 振込口座情報の写し (注)
(注)電子申請の場合、フォーム内での入力になります。
上記に加え、賃貸住宅の場合
- 管理者等の同意書 電子申請であっても記入が必要です。
委任する場合
- 委任状 (注)
- 代理人の本人確認書類の写し (注)
(注)電子申請の場合、フォーム内での入力になります。
その他
市長が必要と認める場合は、補助事業の内容が確認できるカタログ、図面等
領収書への記載事項
購入者名・購入品目・購入金額・領収(購入・設置)日等が明記されたものの提出が必要となります。
なお、購入者名について、原則補助対象者と一致している必要があります。
また、購入品目について、複数家具類転倒防止資機材を購入された場合は、領収書を分けていただくもしくは購入品目及び金額の内訳がわかる資料をご提出ください。
(注)領収書の形体について、販売事業者が正式に発行しているもの、かつ市が審査するうえで必要事項が記載されていれば、手書きでもレシートタイプでも問題ありません。
電子申請フォーム(外部リンク)