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ページ番号:404

掲載開始日:2021年8月20日更新日:2021年8月20日

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市で取り扱う税金の種類

税金の種類

市で課税及び徴収を行う税金は、個人市・都民税、法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税及び国民健康保険税です。

住民税(個人市・都民税)

毎年1月1日時点の市内在住の個人に対して前年1年間の収入(所得)に基づき課税される税金です。
地域社会の費用を住民がその能力に応じて広く負担し、また、行政サービスの受益に対する経費として都民税と合わせて課税され、「均等割」と個人の所得に応じた「所得割」が課税されます。
市内に住所がなくても事務所、事業所または家屋敷を有する方は課税されます。

市民税(法人市民税)

市内に本店または支店を設立または設置した法人に対して課税される税金です。
「均等割」と法人税に基づき計算される「法人税割」が課税されます。

固定資産税

毎年1月1日に、市内の土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方に対して、その固定資産の価格を基に課税される税金です。

都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な経費の一部を負担していただくためのもので、市街化区域内の土地及び家屋を所有している方に課税される税金です。

軽自動車税

毎年4月1日時点において、原動機付自転車、オートバイまたは軽自動車を所有し、調布市内を定置場として登録されている方に課税される税金です。

市たばこ税

たばこの消費に対して課税される税金です。
たばこの定価の中に税金分が含まれており、国・都・市のたばこ税を納めています。
「市たばこ税」は、調布市内でたばこが買われた場合、市の収入となり、皆さまの暮らしに役立てられます。

入湯税

鉱泉浴場の入湯客に対して課税される税金です。環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や、観光振興に要する費用に充てられます。

国民健康保険税

国民健康保険に加入する被保険者の人数や前年所得に応じて世帯単位で課税される税金です。
加入人数に応じた「均等割」と加入者の所得に基づく「所得割」が課税されます。
世帯員が加入していれば、世帯主が加入していない場合でも世帯主が納税義務者となります。

このページに関するお問い合わせ

調布市市民部市民税課 

電話番号:042-481-7191~7

ファクス番号:042-489-6412