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ページ番号:455
掲載開始日:2021年12月22日更新日:2021年12月22日
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令和3年度以降から適用される市・都民税(住民税)の主な税制改正点
令和3年度から適用される市・都民税の主な改正点を記載しております。
各詳細は下記ダウンロードをご覧ください。
基礎控除の見直し
基礎控除額が33万円から43万円へ増額されます。また、合計所得金額により逓減するようになりました。
給与所得・公的年金等控除の見直し
基礎控除額の増額により、給与所得・公的年金等控除が減額となります。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
事実婚状態を除くすべてのひとり親家庭について、ひとり親控除が新設されました。ただし、未届の夫(妻)がいる場合は非該当となります。
併せて、寡婦・寡夫控除の適用要件や控除額も見直しがされました。
扶養控除額等の調整
給与所得・公的年金等控除から基礎控除への振り替えに伴い、扶養控除等の適用要件や非課税限度額等がそれぞれ調整されます。
中止等されたイベントチケットの払い戻しに関する控除の適用
文化庁、スポーツ庁、市区町村の指定する中止等となった文化芸術・スポーツイベントのチケット等に関する払戻請求権を放棄した場合に、辞退した金額のうち20万円までの金額について、寄附金控除または所得税額の特別控除を受けることができます。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税増税の緩和措置として、令和元年10月から令和2年12月31日までに居住開始した場合に住宅ローン控除の適用期間を10年から13年間に延長したが、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合でも本制度が適用されます。