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ページ番号:476
掲載開始日:2022年9月5日更新日:2022年9月5日
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入湯税とは
目的税です
入湯税とは、鉱泉浴場の入湯客に対してかかる区市町村税です。環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。
納める額
1人1日につき150円です。ただし、12歳未満の方や一般公衆浴場、入湯料金が1200円以下の場合は課税されません。
納める方法
鉱泉浴場の経営者など(特別徴収義務者)が入湯客から税金を預かり、市役所に申告して納めます。