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ページ番号:11771
掲載開始日:2024年5月8日更新日:2024年5月15日
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令和6年度から森林環境税が導入
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度から市町村が住民税均等割と併せて賦課徴収します。
森林環境税は一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、市町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。
森林環境税の概要
税の種類
国税
森林環境税を納める方
国内に住所を有する個人(その年の1月1日に調布市に住所がある方)
税額
年額1,000円(住民税均等割とあわせて賦課徴収します)
- 令和5年度まで
森林環境税(国税):なし、市民税(均等割):3,500円、都民税(均等割):1500円 合計:5000円 - 令和6年度から
森林環境税(国税):1,000円、市民税(均等割):3,000円、都民税(均等割):1000円 合計:5000円
森林環境税が課税されない方
住民税均等割と同様に以下の方には森林環境税は課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が調布市の条例で定める金額以下の方
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
前年の合計所得金額≦35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の合計人数+1)+10万円+21万円 - 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
前年の合計所得金額≦45万円