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ページ番号:17279
掲載開始日:2026年6月4日更新日:2026年6月4日
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「ふるさと納税申告特例(ワンストップ特例)不適用のお知らせ」が届いた方へ
申告特例(ワンストップ特例)制度が不適用となるとき
下記に該当する場合には、申告特例(ワンストップ特例)制度の適用がされないため、所得税の確定申告の際にふるさと納税寄附金の寄附金控除を含めた申告をする必要があります。
- 確定申告書又は市民税・都民税申告書の提出を行ったとき
- 5団体を超える自治体へふるさと納税を行ったとき
- 給与収入の合計金額が2,000万円を超えるとき
- ワンストップ特例申請書に記載した住所が賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)現在の住所と異なるとき
これにより控除が受けられなくなった方へ「ふるさと納税申告特例(ワンストップ特例)不適用のお知らせ」という通知をお送りしています。
申告特例(ワンストップ特例)制度の不適用時に必要な手続き
申告特例(ワンストップ特例)制度が不適用になった際、寄附金控除を受けるためには、税務署へ「確定申告」又は「更正の請求」をすることが必要となります。(どちらのお手続きが必要かは税務署へお問い合わせください。)
なお、税務署へ申告されることで、市民税・都民税でも寄附金税額控除が適用されるため、調布市へのお手続きは必要ありません。
国税庁ホームページ確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使用して手続きする際の画面の遷移を次のリンク先で説明しておりますので、御活用ください。

(国税庁ホームページ)ふるさと納税に係る更正の請求書の作成例(外部リンク)
確定申告書等作成コーナーは次のリンク先から遷移できます。

(国税庁ホームページ)確定申告書等作成コーナー(外部リンク)
ただし、下記に該当する場合は別のお手続きが必要です。
- 確定申告をされた際に、第一表の寄附金控除欄には記載したが、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に記載がなかった場合
確定申告書第一表・第二表の該当箇所(PDF:97KB)
市民税・都民税においてふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用ができていない状態です。適用される場合は、「市民税・都民税申告書」と「寄附金の受領証」を市民税課へご提出ください。 - ワンストップ特例申請書に調布市の住所を記載したが、賦課期日(ふるさと納税を行った翌年1月1日)時点において、転出等で調布市に居住されていない場合
寄附金税額控除を受けるためには、お住まいの地区の管轄の税務署への確定申告が必要になります。詳しくはお住まいの地区の管轄の税務署にお問い合わせください。
なお、必要な手続方法等は、一般的な例をもとに記載しております。御不明点等がありましたら、所得税に関することは武蔵府中税務署(042-362-4711)、住民税に関することはお手元に調布市が発行した「市民税・都民税・森林環境税税額決定通知書」等を御準備のうえ、市民税課へお問い合わせください。