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ページ番号:517
掲載開始日:2023年11月10日更新日:2024年5月31日
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納税が困難な方に対する猶予制度
市税を一時に納付できない方のために次の要件に該当した場合、猶予制度がありますので御相談ください。
猶予の要件
- 災害により財産に相当な損失が生じた場合
- ご本人又はご家族が病気にかかった場合又は負傷した場合
- 事業を廃止又は休止した場合
- 事業に著しい損失を受けた場合
(注)担保の提供が必要になる場合があります。
猶予が認められると
- 1年以内の期間に限り猶予が認められます。(やむを得ない理由があると認められるときは,すでに猶予した期間と合わせて2年以内の延長が認められる場合があります。)
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。