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ページ番号:320
掲載開始日:2024年1月17日更新日:2024年6月1日
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住民票やマイナンバーカードなどへの旧氏(旧姓)併記
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。詳細は以下のリンクをご確認ください。
- 住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の記載等について(総務省ホームページ)(外部リンク)
- 旧氏(旧姓)併記に関するリーフレット・表面(PDF:919KB)
- 旧氏(旧姓)併記に関するリーフレット・裏面(PDF:440KB)
また、旧氏併記手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏併記手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
旧氏(旧姓)併記ができる書類
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード(住民基本台帳カードには記載できません)
- 公的個人認証サービス 電子証明書
注記:記載をした氏の省略はできません。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏併記をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他市区町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を消除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
注意事項
- 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書に併せて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを市役所へ提出いただくことで併記されます。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、同日に旧氏併記手続きはできません。新しい姓(氏)が記載されている戸籍謄本を用意した後に手続きを行ってください。
- 一度併記した旧氏は調布市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
旧氏併記の手続きについて
届出ができる方
- 本人
- 世帯主または同じ世帯の方
- 法定代理人
- 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
注記1:別世帯の方は親族でも代理人となり、旧氏併記をする方からの委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(調布市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
届出に必要なもの
届出人により必要書類が異なります。
1 窓口で手続きを行う方の本人確認書類
窓口にお越しになる方の本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
2 戸籍謄本または抄本
併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等をお持ちください。
戸籍謄本等は原本をご提出ください。本籍地が調布市の場合も原本の提出が必要です。また、ご提出いただいた戸籍謄本等は返却できません。
3 印鑑
印鑑をお持ちください。
4 マイナンバーカード(お持ちの方)
マイナンバーカードに旧氏を併記します。
5 旧氏併記をする方が記入した委任状(任意代理人の方)
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏併記をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
6 権限確認ができる書類(法定代理人の方)
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
- 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
注記:本籍地が調布市の方で、調布市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 - 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
開設日・受付時間
- 市民課窓口(市役所2階)
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時 - 神代出張所
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
注記:市役所の休日窓口では受付できません。
旧氏を印鑑登録にも使用できます
住民票に旧氏を併記した方は、旧氏での印鑑登録も可能になります。ただし、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏が併記されます。