トップページ > 暮らし・手続き > 住民票に関する各種証明書 > 住民票をコンビニ交付サービスで取得するとき
印刷
ページ番号:341
掲載開始日:2023年12月27日更新日:2024年11月19日
ここから本文です。
住民票をコンビニ交付サービスで取得するとき
コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)で、マイナンバーカードを利用して住民票の写しを取得することができます。
注記1:コンビニ交付サービスで住民票の写しを取得できるのは、住民票に記載されている方(本人および同一世帯の方)のみとなります。
注記2:上記以外の証明書が必要な場合や代理人による取得を行う場合は、窓口もしくは郵送で手続きをしてください。
取得できる方
住民票に記載されている方(本人および同一世帯の方)で、下記の条件を満たす方。
- 調布市に住民登録がある方
- 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されている、マイナンバーカードをお持ちの方
注記:マイナンバーカードの交付当日(電子証明書の初期設定当日)はコンビニ交付サービスの利用ができません。マイナンバーカードの交付手続きを行った日の翌日から、コンビニ交付サービスの利用が可能になります。
下記に該当する場合は住民票の写しを取得できません
下記の項目に該当する場合は、コンビニ交付サービスで住民票の写しを取得できません。お手数ですが、窓口もしくは郵送で交付申請を行ってください。
- 転出の手続きをされた方(転出予定者を含む)
- 転出予定者と同一世帯の方(転出の確定もしくは転出予定日を迎えるまでの間)
- 消除された住民票(除票)など最新以外のもの
- 住民票記載事項証明書
住民票の写しへの記載の有無が選択できる事項
下記に該当する事項は、コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しへの記載の有無が選択できます。
- 日本人:世帯主・続柄、本籍・筆頭者、マイナンバー
- 外国人:世帯主・続柄、国籍・地域、在留資格、在留期間等、在留カード等の番号
住民票の写しに記載できない事項
下記に該当する事項は、コンビニ交付サービスで発行する住民票の写しに記載できません。お手数ですが、窓口もしくは郵送で交付申請を行ってください。
- 住民票コード
- 前住所より前の住所等、住所の異動履歴
- 氏名変更履歴、通称の履歴
- 転出や死亡などで除票となった方を記載したもの
必要なもの
有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
マイナンバーカードに登録した利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)を使用します。
暗証番号は連続で3回間違えるとロックされます。解除する場合はご本人がマイナンバーカードを持って、窓口でロック解除の手続きをしてください。ロック解除の手続きについては「マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れてしまったときは」をご確認ください。
手数料
1通 200円
注記:手数料の返金はできません。市の窓口では手数料が無料となる場合でも、コンビニエンスストアで証明書を交付する場合は有料となりますのでご注意ください。
利用できるコンビニエンスストア等店舗
マルチコピー機(キオスク端末)が設置されている全国の店舗で、調布市の証明書が取得できます。
全国のセブンーイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・コミュニティストアなど。
注記:マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。利用できる店舗については、利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。
マルチコピー機(キオスク端末)の利用方法
マルチコピー機(キオスク端末)の画面展開等利用方法については、下記のページをご確認ください。
証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構ホームページ)(外部リンク)
利用時間
午前6時30分から午後11時
注記:年末年始(12月29日から1月3日)とシステムメンテナンスによる休止日を除く。
- マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き直後は、コンビニ交付サービスで最新の住民票の写しが取得できません。更新後、24時間経過した後に取得してください。
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカード所有者ご本人のみです。
- コンビニエンスストア等店舗の店員による証明書交付対応はできません。個人情報漏えい防止のため、マイナンバーカード所有者ご本人がマルチコピー機(キオスク端末)を操作してください。
- 通知カード(紙製のカード)、住民基本台帳カード、印鑑登録証ではコンビニ交付サービスを利用できません。
- 証明書の種別や出力項目等を誤って指定してしまった場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書の返品や交換、手数料の返金はできません。画面操作は、内容を十分にご確認の上行ってください。
- マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎると、コンビニ交付サービスを利用できません。