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トップページ > 観光・文化・スポーツ > 国際交流・多文化共生 > 特定技能機関による協力確認書の提出

ページ番号:14293

掲載開始日:2025年4月1日更新日:2025年4月1日

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特定技能機関による協力確認書の提出

令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されます。

本改正により、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることがそれぞれ規定されました。

協力確認書の提出について

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出書類

提出方法

  • Eメール:bunsin@city.chofu.lg.jp
  • 郵送:〒182-8511 東京都調布市小島町2-35-1 調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課

協力要請例

  • 条例等の法的根拠があるもの
  • アンケート調査、ヒアリング等への協力
  • 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

このページに関するお問い合わせ

調布市生活文化スポーツ部文化生涯学習課 

電話番号:042-481-7139・7140・7745

ファクス番号:042-481-6881