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ページ番号:3207
掲載開始日:2013年2月4日更新日:2013年2月4日
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大規模小売店舗の出店
大規模小売店舗
大規模小売店舗立地法に基づき、大規模小売店舗(1,000平方メートル超の小売店)が新規出店及び運営方法の変更等を行う場合について、周辺の生活環境を良好に保持するため、大規模小売店舗の設置者に対し、事前に施設形態やその運営方法などについて配慮してもらうことが必要となります。新規出店及び運営方法等の変更がある場合は、東京都への届出をお願いいたします。
問合せ先
東京都産業労働局商工部地域産業振興課
電話 03-5320-4789